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令和7年3月24日 · 103

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官庁報告・公示・労働事項

(前のページより続き) 〔官庁報告〕 官庁事項 四国地方整備局公示(四国地方整備局) 九州地方整備局公示(九州地方整備局) 労働 最低工賃の改正決定に関する公示 (福島労働局最低工賃公示一) GE wwwwwwwwwwwwwwwwwww 本号で公布された從事 多くる法令のあらましシンンンン MARESTINGENTENTER

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金融商品に関する注記に関する規定(第八条の六の二)

(金融商品に関する注記) (金融商品に関する注記) 第八条の六の二金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重 第八条の六の二 [同上] 要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一[略] 一[同上] 二金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する次に掲げる事項 一金融商品の時価に関する次に掲げる事項 [イニ略] [イ~二同上] 二金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価 三[同上] を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインブットが属するレベルに応じ て分類し、その内訳に関する次に掲げる事項 イ[略] イ[同上] ロ時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品(リース債権及びリース投資 ロ時価で貸借対照表…

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賃貸等不動産に関する注記に関する規定(第八条の三十)

(賃貸等不動産に関する注記) (賃貸等不動産に関する注記) 第八条の三十賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲 第八条の三十賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲 渡による収益又は利益を目的として所有又は使用権資産の形でリースの借手が保有する不動産 渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。 以下この項及び第二百三十九条に をいう。以下この条及び第二百三十九条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注 おいて同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不 記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略 動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略するこ…

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理事・監事選任に関する公告

告6乙71號 報報 官口 日曜日 日曜日 〇) 1退任 役職氏名住所 理事石川隆道栃木県足利市県町1272番地 高沢雅博栃木県足利市下渋垂町455 番地 監事石川弘幸栃木県足利市野田町438番 地1

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リースに係る収益及び損益の表示方法に関する規定(第98条の3)

(リースに係る収益及び損益の表示方法) 第九十八条の三次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しな ければならない。 一ファイナンス・リースに係る販売損益(売上高から売上原価を控除した純額をいう。第三 百三条の二において同じ。) 二ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額 二オペレーティング・リースに係る収益(貸手のリース料に含まれるものに限る。第三百三 条の二において同じ。) 2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目に属する収益又は損益のそれぞれについて は、他の収益又は損益の科目に含めて表示することができる。この場合においては、同項各号 に掲げる項目に属する収益又は損益が含まれる科目及び当該収益又は損益の金額をそれぞれ注 記しなければならな…

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営業外費用の表示方法に関する規定(第93条)

4第一項の規定にかかわらず、同項第四四号に掲げる項目に属する負債については、、同項各号(第 四号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、 同項第四号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければな らない。 (営業外費用の表示方法) 第九十三条 営業外費用(1属する費用は、支払利息、リース負債に係る利息費用、社債利息、社 債発行費償却、創立費償却、開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定 により販売費として記載されるものを除く。)、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当 該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうちその 金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが…

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キャッシュフロー計算書に関する注記事項に関する規定(第119条・改正後)

[項を加える。] [条を加える。] (キャッシュフロー計算書に関する注記事項) 第百十九条[同上] 2前項第三号に掲げる非資金取引とは、社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付され た新株予約権の行使、株式の発行等による資産(現金及び現金同等物を除く。)の取得及び合併、 その他資金の増加又は減少を伴わない取引であつて、かつ、翌事業年度以降のキャッシュ・フ ローに重要な影響を与えるものをいう

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営業外費用の表示方法に関する規定(第93条・改正後)

[項を加える。] (営業外費用の表示方法) 第九十三条 一営業外費用に属する費用は、支払利息、社債利息、社債発行費償却、創立費償却、 開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定により販売費として記載され るものを除く。)、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科 目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうちその金額が営業外費用の総額の百 分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費 用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる

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キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項に関する規定(第119条)

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) 第百十九条[略] 2前項第三号に掲げる非資金取引とは、社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付され た新株予約権の行使、使用権資産の取得、株式の発行等による資産(現金及び現金同等物を除 く。)の取得及び合併、現物出資による株式の取得又は資産の交換、その他資金の増加又は減少 を伴わない取引であつて、かつ、翌事業年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与える ものをいう

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各資産の範囲に関する準用規定(第一種中間財務諸表)

(各資産の範囲) 第百五十九条第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三 十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その 他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、第十五条から第十六条の 二までの規定中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」 と、第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第一種中 間財務諸表提出会社」と読み替えるものとする

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短期借入金等の負債額が一定割合以下の場合の附属明細表省略規定(再掲・同上)

第百二十五条 当該事業年度期首及び当該事業年度末における短期借入金、長期借入金、リース 債務及びその他の負債であつて、 金利の負担を伴うもの (社債を除く。)の金額が当該事業年度 期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、第 百二十一条第一項第四号の附属明細表の作成を省略することができる

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p.12

リース取引に関する注記に関する準用規定(第二種中間財務諸表)

(リース取引に関する注記) 第二百二十条 二百二十条 第八条の六の規定は、リース取引に3いて準用する。この場合において、同条第 一項、第三項及び第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」 と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計 期間末」と、同条第一項第二号口中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間貸借対照表日 の翌日から起算して五年以内の日」と、『貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間貸借対照表 日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第二項中「一年内」とあるのは「中間 貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、同条第三項中「貸借対照玄」とあるのは 「中間貸借対照表」と、同条第四四項中 「連結財務諸表」 とあるのは「第二種…

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特定事業を営む会社の附属明細表に関する規定(電気事業等)

(特定事業を営む会社の附属明細表) 約百二十二条別記事業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定に より提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。ただ し、当該株式会社又は指定法人が連結財務諸表を作成している場合には、前条第一項第三号、 第四号及び第六号に掲げる附属明細表又はこれらに相当する附属明細表については、作成を要 しない。 [一~六の二略] 七電気事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち 次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に 定める様式により作成するものとする。 [イ~ホ略] へ借入金、長期未払債務、リース負債、雑固定負債及びコマーシャル・ペーバー明細表 ト[略] […

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短期借入金等の負債額が一定割合以下の場合の附属明細表省略規定

第百二十五条 五条当該事業年度期百及び当該事業年度末における短期借入金、長期借入金、リース 負債及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うもの(社債を除く。)の金額が当該事業年度 期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、第 百二十一条第一項第四号の附属明細表の作成を省略することができる

その他
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各資産の範囲に関する準用規定(中間財務諸表)

(各資産の範囲) 第百五十九条第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三 十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その 他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、第十五条から第十六条の 二までの規定中「一年内」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」 と読み替えるものとする

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リースに関する注記に関する準用規定(中間財務諸表)

(リースに関する注記) 第二百二十条第八条の六の規定は、リースについて準用する。この場合において、同条第一(1 及び第三項中 「財務諸表提出会社」 と、 同条第一 項第一号ロ11)及び(4)並びに八、(3)並びに第二号イ11)、第五項並びに第六項中「貸借対照表」とあ るのは「中間貸借対照表」と、同条第一項第一号口②から④まで、第二号イ②及び第三号イ中 「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同項第一号一号一一号一一一一一号号号号号号号号号号号号号号一一一号一一一一一一一一一一一一。一・・。一一、、)・・)、一一一一一一一一)。))・一一一一・、)。、・八、、第二号口及び第三号口中「事 業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第二号ロ③及び④並びに第三号口中「貸借対照 亥日後五年内」とあるの…

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様式第五号貸借対照表(使用権資産等に関する記載)

様式第五号 【貸借対照表】 (単位: 円) [同左] リース資産 減価償却累計額△×××△××× XXX [同左] リース資産 XXX XXX (単位: 円) 前事業年度 11 ( 年月日) 14事業年度 11 ( 年 月 日) 資産の部 [略] 固定資産 有形固定資産 [略] XXX 使用権資産 XXX 減価償却累計額△××××××××××××××××××××××××××△×××××××△×××× XXX XXX 使用権資産(純額) [略] 無形固定資産 [略] XXX XXX 「使用権資産 [略] 前事業年度 11 ( 年月日) 当事業年度 11 ( 年 月 日) [同左] [同左] [同左] [同左] リース資産×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××)0)))))0…

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貸借対照表および使用権資産・リース負債に関する財務情報

(富O9 266) (富 日本 日本人増步 日本人 投資その他の資産 [略] 投資不動産RXXXXXXXXXXX 投資不動産(純額) XXX XXX 使用権資産××××××××××××××××××××××××××××××× [略] [略] [略] 負債の部 流動負債 固定負債 [略] リース負債 ×××××××××× [同左] [同左] 投資不動産(濟製)30000×30(KK [同左] [同左] [同左] [同左] [同左] リース債務×××××××××××××××××××××××××××××××××××××× [同左] [同左] [同左] リース債務 ××× [同左] (記載上の注意) [1.2. 同左] 様式第五号の二 (19880 (19980 (198 [略] [略] (記載上の注意) [1. 2. …

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財務諸表(貸借対照表・損益計算書)の一部

91 日曜 日計日 日本人時分 投資その他の資産 [同左] [略] [同左] 線延發金資産炭炭炭炭炭炭 繰延税金資産 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 使用権資産 10,,00000円××××××××××××××××××××××××××××000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 11---11 [略] [同左] [略] [同左] [略] [同左] [同左] [同左] [略] [同左] リース負債 米沢×××××××××× リース債務××××××××××××××××× [略] [同左] 固定負債 [同左] [略] [同左] リース負債×××××××××××××××××…

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p.17

様式第十一号 有形固定資産等明細表の記載上の注意

(bO9表60) △1 様式第十一号 【有形固定資産等明細表】 (記載上の注意) 1.有形固定資産(第23条第1項各号に掲げられている資産)、無形固定資産(第28条第1項各 号に掲げられている資産)、長期前払費用、使用権資産(第32条第1項第14号に掲げられてい る資産)及び繰延資産(第37条第1項各号に掲げられている資産)について記載すること。 [2. ~11. 略]

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p.17

様式第十一号 有形固定資産等明細表の記載上の注意(借入金等関連)

様式第十一号 【有形固定資産等明細表】 (記載上の注意) 1.第49条第1項第3号に規定する短期借入金、同項第4号及び第52条第1項第4号に規定す 1.第49条第1項第3号に規定する短期借入金、同項第4号及び第52条第1項第4号に規定す るリース負債、同項第2号及び第3号に規定する長期借入金(貸借対照表において流動負債 るリース債務、同項第2号及び第3号に規定する長期借入金(貸借対照表において流動負債 として掲げられているものを含む。以下同じ。)並びにその他の負債であつて、金利の負担を として掲げられているものを含む。以下同じ。)並びにその他の負債であつて、金利の負担を 伴うもの(社債を除く。第5号において「その他有利子負債」という。)について記載するこ 伴うもの(社債を除く。第5号において「その他有利子負債」…

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p.17

様式第十一号 有形固定資産等明細表(リース負債・債務等)

区 分 当期首残高 (円) 当期末残高 (円) 平均利率 (%) 返済期限 [略] 1年以内に返済予定のリース負 債{ [略] リース負債(1年以内に返済予 定のものを除く。) [略] -- 分析 (x [同左] 1年以内に返済予定のリース債 務務 [同左] リース債務(1年以内に返済予 定のものを除く。) [同左] 当期首残高 (円) 当期未残高 (円) 平均利率 (%) 返済期限 --

その他
p.17

様式第十三号 借入金等明細表(長期前払費用等)

様式第十三号 【借入金等明細表】 資産の種類 [同左] 長期前払費用 [項を加える。] 当期首 残 高 (円) 当期 増加額 (円) (円) 当期末 残高 (円) 当期末減 価償却累 計額又は 償却累計 額(円) 当期 償却額 (円) 差引 当期末 残高 (円) [同左]

その他
p.17

様式第十三号 借入金等明細表の記載上の注意

(記載上の注意) 1.有形固定資産(第23条第1項各号に掲げられている資産)、無形固定資産(第28条第1項各 号に掲げられている資産)、長期前払費用及び繰延資産(第37条第1項各号に掲げられている 資産)について記載すること。 [2. ~11. 同左] 様式第十三号 【借入金等明細表】 (記載上の注意)

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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に関する告示(様式第二十四号 中間貸借対照表に関する注記事項)

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正

81 1 日本 日本人 日本人取り 4.「平均利率」の欄には、加重平均利率を記載すること。ただし、財務諸表提出会社がリー ス料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース負債を貸借対照表に計上してい る場合又はリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分している場 合には、リース負債については「平均利率」の欄の記載を要しない。なお、リース負債につ いて「平均利率」の欄の記載を行わない場合には、その旨及びその理由を注記すること。 5.リース負債、長期借入金及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)につ いては、貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額を注記すること。 6.[略] 様式第二十四号 【中間貸借対照表】 4.「平均利率」の欄には、加重平均利率を記載する…

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財務諸表等規則の注記規定(リース、関連当事者、金融商品)- 修正版

改 正 前 (リース取引に関する注記) 第十五条の三 財務諸表等規則第八条の六 (第四四項を除く。)の規定は、リース取引について準用 する。この場合におisて、同条第一項及び第三項中「財務諸表提出会社」とあるの14連結会 社」と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるの14「当連結 会計年度末」と、同条第一項第二号口中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と、同条 第三項中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と読み替えるものとする。 (関連当事者との取引に関する注記) 第十五条の四の二[同上] [一~八 同上] 九 関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権 (財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定 する貸倒懸念債権をいう。)又は破産更生債権等(同号に規定する破産吏生債権等をいう…

その他
p.19

財務諸表等規則の注記規定(リース、関連当事者、金融商品)

改 正 11 (リースに関する注記) 第十五条の三財務諸表等規則第八条の六(第三項及び第四項を除く。)の規定は、リースについ て準用する。この場合において、同条第一項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」 と、同項第一号ロ11)及び(4)並びにハ、3(3)並びに第二号イ①、第五項並びに第六項中「貸借対照表 とあるのは「連結貸借対照表」と、同条第一項第一号口2から④まで、第二号イ②及び第三号 イ中 「損益計算書」 とあるのは 「連結損益計算書」 と、 同項第一号ハ、 第二号口及び第三号口 中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、同項第二号ロ③及び④並びに第三第三号口中「貸 借対照表日」とあるのは「連結決算日」と読み替えるものとする。 (関連当事者との取引に関する注記) 第十五条の四の二連結財務諸表提出会…

その他
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財務諸表等規則の条文(社債・リース負債の注記、賃貸等不動産、各資産の範囲、流動資産の区分表示)

9社債、長期借入金、リース負債及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについて は、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当 該金額が第九十二条第一項に規定する社債明細表又は借入金等明細式に記載されている場合に は、その旨の注記をもつて代えることができる。 (賃貸等不動産に関する注記) 第十五条の二十四賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又 は譲渡による収益又は利益を目的として所有又は使用権資産(借手(リースにおいて原資産を 使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する企業をいう。以下この項及び次項並び に第六十七条の二第一項第一号において同じ。)が原資産をリース期間にわたり使用する権利を 表す資産をいう。以下同じ。)の形でリース…

その他
p.21

有形固定資産及び無形固定資産の区分表示に関する規定

6第一項の規定にかかわらず、同項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産のそれぞ れについては、同項各号(第三号及び第三号の二を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて 表示することができる。この場合においては、同項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属す る資産が含まれる科目及び当該資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。 7第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第三号に掲げる項目に属する資産につ(1ては、 当該資産の期末残高の、当該期末残高及び同項第三号の二に掲げる項目に属する資産の期末残 高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目に属する資産と一括し て表示することができる。 8前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、第一項第三号及び第三号の二に掲げる 項目に属する資…

その他
p.23

リース債務及び営業外費用の表示方法に関する規定(改正案等)

三リース債務 [四~十 同上] [2~4同上] [項を加える。] (営業外費用の表示方法) 第五十八条営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分 法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記 しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の十以下の もので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して 示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 [項を加える。] [条を加える。] (連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) 第九十条[同上] 2前項第五号に掲げる非資金取引とは、社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付され た新株予約権の行使、株式の発行等による資…

その他
p.23

連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項(非資金取引)

(連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) 第九十条[略] 2前項第五号に掲げる非資金取引とは、社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付され た新株予約権の行使、使用権資産の取得、株式の発行等による資産(現金及び現金同等物を除 く。)の取得及び合併、現物出資による株式の取得又は資産の交換、その他資金の増加又は減少 を伴わない取引であつて、かつ、翌連結会計年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与 えるものをいう

その他
p.23

リース負債及び営業外費用の表示方法に関する規定

三リース負債 [四~十略] [2~4略] 5第一項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第 二号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、 同項第三号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければな らない。 (営業外費用の表示方法) 第五十八条営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、リース負債に係る利口 費用、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名 称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外 費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものにつ いては、当該費用を一括して示す名…

その他
p.24

リースに関する注記

第二百八条討請表等報用第八条の六(第三項及び第四項を除く。)の規定は、リースについ。ている (リー一六1-関する注記) 第二百八条財務諸表等規則第八条の六(第三項及び第四項を除く。)の規定は、リースについて 準用する。この場合において、同条第一項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、 同項第一号ロ11)及び(4)並びに八③並びに第二第二号イ①、第五項並びに第六項中「貸借対照表」と あるのは「中間連結貸借対照表」と、同条第一項第一号口②からか4まで、第二号イ②及び第三 号イ中「損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、同項第一号八、、第二号口及び第 三号口中「事業年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同項第二号口3及び④並びに第三 号口中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日か…

その他
p.24

金融商品に関する注記

(金融商品に関する注記) 第百十一条金融商品については、当該金融商品に関する中間連結貸借対照表の科目ごとに、企 業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、中間連絡貸借対照表計上額その 他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、中間連絡貸借対 照表の科目ごとの中間連結貸借対照表口における中間連結貸借対照表計上額、時価及び当該中 間連結貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。ただし、当該中間連 結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照玄計上額と時価と の差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる

その他
p.24

賃貸等不動産に関する注記

(賃貸等不動産に関する注記) 第二百二十五条 一第十五条の二十四 (第一号及び第四号を除く。)の規定は、賃貸等不動産につい て準用する。この場合において、同条第二号中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連 結貸借対照表計上額」と、「連結会計年度」とあるのは「中開連結会計期間」と、同条第三号中 「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読み替えるものとする

その他
p.24

各資産の範囲

(各資産の範囲) 第百二十八条 財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三 十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定 資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表 等規則第十五条から第十六条の二までの規定中 一年内」 とあるのは 「中間連結決算日の翌日 から起算して一年以内の目」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中 「財務諸表提出会社」とあるのは「第一種中開連結財務諸表提出会社」と、財務諸表等規則第 三十一条第四号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとす る

その他
p.24

リース取引に関する注記

(リース取引10関する注記) 第二百八条財務諸表等規則第八条の六(第四項を除く。)の規定は、リース取引について準用す る。この場合において、同条第一項及び第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」 と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるの14「当中間連結 会計期間末」と、同条第一項第二号口中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間連結決算 日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照式日後五年超」とあるのは「中間連結決算 日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第二項中「一年内」とあるのは「中間 連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、同条第三項中「貸借対照表」とあるのは「中 間連結貸借対照表」と読み替えるものとする

その他
p.24

金融商品に関する注記(リース負債を除く)

(金融商品に関する注記) 第百十一条金融商品(リース負債を除く。)については、当該金融商品に関する中間連結貸借対 照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、中間連結 貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合 には、中間連結貸借対照表の科目ごとの中間連結貸借対照表日における中間連結貸借対照表計 上額、時価及び当該中間連結貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。 ただし、当該中間連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対 照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる

その他
p.24

各資産の範囲

(各資産の範囲) 第百二十八条 財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三 十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定 資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸志 等規則第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日 から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とある のは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする

その他
p.24

賃貸等不動産に関する注記

(賃貸等不動産に関する注記) 第二百二十五条 百二十五条第十五条の二十四第一項(第一号及び第四号を除く。)、第二項(第一項第二号 に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、賃貸等不動産について準用する。この場合において、 同条第一項第二号及び第三項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計 上額」と、同条第一項第二号中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同項第一 三号中 「連結決算日」 とあるのは 「中間連結決算日」 と、 同条第三項中 「連結貸借対照表に」 とあるのは「中間連結貸借対照表に」と読み替えるものとする

その他
p.26

会社法(流動負債・固定負債・営業外費用等の表示方法に関する規定)

(流動負債の区分表示) 第二百五十条流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を 付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第五号に掲げる項目以外の項目に属す る負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、 他の項目に属する負債と一 括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をも つて一括して掲記することができる。 [一・二略] 三リース負債 [四~七略] [24略] 5第一項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第 三号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、 同項第三号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければ…

その他
p.26

会社法(改正部分:流動負債・固定負債・営業外費用等の表示方法に関する規定)

(流動負債の区分表示) 第二百五十条[同上] [一・二同上] 三リース債務 [四~七 同上] [2~4同上] [項を加える。] (固定負債の区分表示) 第二百五十一条[同上] [一・二同上] 三リース債務 [四~八 同上] [2~4同上] [項を加える。] (営業外費用の表示方法) 第二百七十五条営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利恩を含む。)、有価証券売却損、 持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて 掲記しなければならない.。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の十以 下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括 して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 [項を加える。] [条を加える。…

その他
p.27

様式第四号 連結貸借対照表

様式第四号 【連結貸借対照表】 TOTER CONTINTERESTION 様式第四号 【連結貸借対照表】 (島(09號) (2) (単位:円)

その他
p.29

有価証券報告書等における有利子負債等の開示に関する記載上の注意(リース負債・リース債務)

(合O9 (B) 報 (109葉6号)號君日書三7乙日吉乙昭和67 (記載上の注意) 1.第37条第1項第2号に規定する短期借入金、同項第3号及び第38条第1項第3号に規定す るリース負債、同項第2号に規定する長期借入金(連結貸借対照表において流動負債として 掲げられているものを含む。 以下同じ。)並びにその他の負債であつて、 金利の負担を伴うも の(社債を除く。以下「その他有利子負債」という。)について記載すること。ただし、ノン リコース債務 (第41条の2第1項に規定するノンリコース債務をいう。 6において同じ。)に ついては、短期借入金、リース負債、長期借入金及びその他有利子負債とは別に科目ごとに 区分して記載すること。 [2. 略] 5. の欄には、 加重平均利率を記載すること。 連結会社がリース料総額…

その他
p.29

中間連結貸借対照表(様式第二十一号・第二十-号)

様式第二十一号 【中間連結貸借対照表】 (単位: 円) 前連結会計年度 当中間連結会計期間 ( 年月日) ( 年月日) 資産の部 流動資産 [略] リース債権 (純額) XXX XXX XXX XXX [リース投資資産(純額) [略] (6) (21 (単位: 円) 前連結会計年度 当中間連結会計期間 ( 年 月 日) ( 年 月 日) [同左] [同左] [同左] 額) リース債権及びリース投資資産(純 XXX 變 天天天 天天 [同左] [同左] リース債務(1年以内に返済予 定のものを除く。) [同左] 7. [同左] 様式第二十-号 【中間連結貸借対照表】

その他
p.29

行旅死亡人公告(埼玉県飯能市)

行旅死亡人 本籍・住所・氏名不詳、推定年齢80~100歳位 の女性、身長147cm、体格極痩、発見時の着衣 及び所持品は、緑色セーター、ベージュ色セー ター、白色肌着2枚、青色トレーナー、ピンク 色ズボン、白色股引、白色パンツ2枚、黒色レッ グカバー、茶色靴下、白色靴下、現金3,142円、 財布1個 上記の者は、令和6年11月下旬頃に死亡したと 推定されます。令和6年12月4日午後3時45分頃, 飯能市大字川寺837番地にて遺体で発見されたも ので、身元不明のため火葬に付し、遺骨は市内寺 院にて保管してあります。お心当たりのある方は、 飯能市福祉部生活福祉課までお申し出ください。 令和7年3月24日 埼玉県飯能市長新井重治

その他
p.29

行旅死亡人公告(名古屋市)

行旅死亡人 1.本籍・住所・氏名・不詳、40歳位の男性、身 長169センチメートル位、体格小太り、左頬に 大豆大の痂皮、あごひげ、着衣、青色長袖ジャー ジ、黒色Tシャツ、紺色作業ズボン(黒色ベル ト)、黒色ボクサーブリーフ、黒色くつ下、履 物紺色安全靴、所持金品、腕時計青色Gショツ ク(左手首)、ピアス1個(左耳)、ゴムリング 3本(左手首)、左ポケットに天然水のペット ボトル(500cc) 上記の者は、令和5年6月15日午前10時59分に 名古屋市熱田区六野二丁目5番にて死亡(令和5 年6月15日午前4時頃に死亡)していたのを発見 されたものである。 2.本籍・住所・氏名・不詳、65歳位の女性、身 長158センチメートル、頭髪白髪交じりの黒色 着衣、白色Tシャツ、色不明のももひき、色不 明のパンツ 上記の者は…

その他
p.29

東海環状自動車道等インターチェンジ料金徴収期間満了に関する公告

東海環状自動車道 土岐南多治見インターチェンジの入口及び出口 令和7年4月8日から 料金の徴収期間が満了する日まで 東海環状自動車道 関広見インターチェンジの入口及び出口 東海環状自動車道 せと赤津インターチェンジの入口及び出口 東海環状自動車道 豊田松平インターチェンジの入口及び出口 東海環状自動車道 豊田勘八インターチェンジの入口及び出口 第二東海自動車道横浜名古屋線 岡崎東インターチェンジの入口及び出口 第二東海自動車道横浜名古屋線 新城インターチェンジの入口及び出口 第二東海自動車道横浜名古屋線 豊田東インターチェンジの入口及び出口 令和7年4月8日から 料金の徴収期間が満了する日まで 令和7年4月15日から 料金の徴収期間が満了する日まで 令和7年4月15日から 料金の徴収期間が満了する日まで 令和7…

その他
p.30

堺市における行旅死亡人遺体処理公告(令和6年~令和7年)

行旅死亡人遺体の発見及び処理に関する公告

行旅死亡人 本籍・住所・氏名不詳、70~80歳台(推定)性 別不詳、身長162cm、腐敗による膨隆、顔面部 等腐敗の為判別できず、発見場所である402号 室の契約者、室内で発見された運転免許証の名 義にあっては、柴垣一彦(昭和19年10月20日生)、 着衣は長袖シャツ、トランクス、所持品(自宅 内)は現金3万円、通帳(三菱UFJ銀行、柴 垣一彦名義)、キャッシュカード(三菱UFJ 銀行、柴垣一彦名義)、携帯電話機等、遺留金 品は長財布1個、診察券7枚、ポイントカード 1枚、お薬手帳1冊、手帳1冊、携帯電話機1 台、総合口座通帳1通、キャッシュカード1枚、 後期高齢者医療被保険者証1冊、現金30,000円 上記の者は、令和7年2月7日午後1時39分堺 市南区原山台-丁5番UR泉北原山台団地2棟 402号柴垣方で発…

その他
p.30

中間連結損益計算書(様式第二十二号)

流動負債 固定負債 負債の部 [略] [略] [略] [略] [略] [略] (記載上の注意) リース負債 リース負債 [略] 様式第二十二号 【中間連結損益計算書】 [略] 営業外費用 支払利息 リース負債に係る利息費用 [略] [略] (記載上の注意) [略] XXX XXX XXX XXIX XXX XX [X[ (単位: 円) HH 当中間連結会計期間 (自 年 月 日 至 年 月 口) XX18 IXXX [同左] [同左] [同左] [呵左] 支払利息 至 14中間連結会計期間 (自 (自 年 月 日 至 年 月 日) XXX XXX [同左] [同左] (記載上の注意) [同左] [同左] [同左] [同左] [同左] [回左] [同左] [回左] リース債務 リース債務 Jース債務×××××××…

その他
p.30

名古屋市における行旅死亡人遺体処理公告(令和5年~令和6年)

行旅死亡人遺体の火葬及び遺骨保管に関する公告

O8 (皆19號 日十 日 日 乙 日 乙 日本 6.本籍・住所・氏名・不詳、年齢不詳の男性、 身長約173センチメートル、着衣なし、所持金 品、現金76,902円、個人番号カード1枚、運転 免許証1枚、クレジットカード1枚、診察券4 枚、ポイントカード2枚、キャッシュカード2 枚、通帳3通、財布1個、封筒5通、紙片2枚、 DVD2枚、印鑑2本、携帯電話2台、充電ケー ブル1本、鍵4本 上記の者は、令和5年9月5日午後3時18分に 名古屋市東区香流三丁目702番地にて死亡(令和 5年8月に死亡)していたのを発見されたもので ある。 7.本籍・住所・氏名・不詳、推定年齢87歳の男 性、身長150センチメートル、着衣、白色半袖 シャツ、灰色靴下、コルセット、所持金品、現 金7,859円、運転免許証1枚、年金手帳2通…

その他
p.30

岡崎市における無縁墳墓等改葬公告

無縁墳墓等の改葬に関する公告

無縁墳墓等改葬公告 適正な墓地管理運営のため無縁墳墓等について 改葬することとなりましたので、墓地使用者等、 死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有 する方は、本公告掲載の翌日から1年以内にお申 し出ください。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁 仏として改葬することになりますのでご承知くだ さい。 令和7年3月24日岡崎市 1、墳墓等所在地愛知県岡崎市才栗町字流石51 番地 1、墳墓等の名称岡崎墓園 1、死亡者の本籍及び氏名愛知県碧南市羽根町 一丁目87番地大坪松助、大坪きみ 1、改葬を行おうとする者愛知県岡崎市十王町 二丁目9番地岡崎市長内田康宏

その他
p.31

新財務諸表等規則の規定を適用して財務諸表を作成する場合の注記事項等

3前項の場合においては、新財務諸去等規則第八条の三第三項第五号及び第六号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一新財務諸表等規則の規定を適用して財務諸証会又は第一種市間財務請式若しくは第一種申開勤務者を作成する税切の事業年度券(以下この条において「雇用初年度」という。)の期官の貸借対照表に 計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均 二 所号の追加世人利子率で割り引いた需用初年度の出事業年度等の永日において開示したオペレーティング・リースの未経過リース料と適用初年度の期旨の貸借対照式に計上されているリース負債を の差額の説明 前項の規定にかかわらず、財務諸諸実提出会社が連続財務諸会を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて適用初年度の期付の貸借対照式…

その他
p.34

財務諸表の断片的データ

科科 日( 産部 (うち当期純利益) その他利益剰余金 利益準備金 合計 合計 利益剰余金 資本金 有価証券評価差額金 評価換算差額等 賞与引当金 株 主 資 本 本 流 動 負 債 固定資産 流 動 資 產 產 計計 4,556,795 8,585,138 5,707,154 13,141,933 金 額(千円) 41,250 124,525 498,100 7,420,010 6,921,910 6,797,385 (1,044,980) 14,768 14,768 13,141,933

その他
p.35

株式会社リベルスカイ 貸借対照表要旨(数値データ)

1 ANPER STER その他利益剰余金 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 資産合計 資本金 株 資 資 資 本 流 動 債 流 動 資 產 資 定 資 產 產 (うち当期純利益) 303,031 金 額(千円) 2,582 50,000 65,930 50,000 50,000 65,930 165,930 (40,725) 139,683 305,614 305,614

その他
p.36

送信防止措置等の状況に関する報告事項(大規模特定電気通信役務提供者)

五| 五 前号に掲げる件数のうち、 送信防止措置を講じた件数及び講じなかった件数 (要請があっ た理由の別に応じて区分されたものであること。) 六裁判所から送信防止措置を講ずるよう判決又は決定があった件数(申立てがあった理由の 10 別に応じて区分されたものであること。) 七前号に掲げる件数のうち、送信防止措置を講じた件数及び講じなかった件数(申立てがあっ た理由の別に応じて区分されたものであること。) 八役務提供停止措置を講じた件数(役務提供停止措置を講じた理由の別及び当該措置を講ず ることとなった経緯の別に応じて区分されたものであること。) 九人工知能関連技術を用いて送信防止措置を講じた件数(送信防止措置を講じた理由の別に 応じて区分されたものであること。) 十人工知能関連技術を用いて役務提供停止措置を講じ…

その他
p.38

特定電気通信役務の発信者数に関する法律施行規則の新設

86 日本 日本人 日本人目2日本人は 提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数について、特定電気 通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第20条第3項及び特定 電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第9条第 [新設] 36 日 號日 日本日 日 日本工場 法人番号(行政手続における特定の個人を識別す るための番号の利用等に関する法律 (平成25年法律第27号)第2条第16項 に規定する法人番号がある場合は、記 載すること。) 担当部署名 (担当部署がある場合は、 名称を記載 すること。) 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 (以下「法」 という。)第20条第1項の規定により、大…

その他
p.40

無意味なテキスト

The comple the the the the the the the the the the the and the and the and the the the and the the t 「新設

その他
p.40

大規模特定電気通信役務提供者の氏名等変更届出書

071009歳末程100億円百日アCEC本L比4 部署等がある場合は、当該担当部署等 の電話番号及び電子メールアドレスを 名を記載すること。) アドレスを記載すること。 なお、 担当 記載すること。) るための番号の利用等に関する法律 (連絡のとれる電話番号及び電子メール 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏 電話番号及び電子メールアドレス 郵便番号 法人番号(行政手続における特定の個人を識別す (ふりがな) 大規模特定電気通信役務提供者の氏名等変更届出書 第16項に規定する法人番号がある場合は、 記載すること。) 等がある場合は、当該担当部署等の電話番号及び電子メールアドレスを記載する (連絡のとれる電話番号及び電子メールアドレスを記載すること。なお、担当部署 により総務大臣が行う処分の通知を受領する権限…

その他
p.41

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に基づく変更届出

7 號 日刊 日本乙 日本乙日 日本 日本 日本 日本乙 日本乙巳年乙巳 リ 17 担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載 すること。) 電話番号及び電子メールアドレス (連絡のとれる電話番号及び電子メール アドレスを記載すること。なお、担当 部署等がある場合は、当該担当部署等 の電話番号及び電子メールアドレスを 記載すること。) 次のとおり変更があったので、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等へ の対処に関する法律(以下「法」という。)第21条第2項の規定により、届け出ます。 変更事項 氏名 (法人にあっては、名称及び 代表者の氏名) 変更前 変更後 (ふりがな) (ふりがな) 変更年月日 住所 電子メールアドレス 電話番号及び 郵便番号 (ふりがな) 郵便番号 (ふりがな)…

その他
p.43

貸借対照表の要旨(数値データ)

科科 資の 産部 目[ (うち当期純利益) その他利益剰余金 利益準備金 資産合計 利益剰余金 資本金 退職給付引当金 固定負債 株 主 資 本 本 本 本 本 本 本 本 賞与引当金 固定資産 流 動 負 債 負債・純資産合計 流動資産 科 目 金 額(千円) 7,263,541 959,661 526,161 15,001 (3,882) 63,627 33,499 63,627 400,000 559,661 2,333,525 4,930,015 6,240,252 7,263,541 株式会社ATJC

その他
p.43

貸借対照表の要旨(数値データ)

科科 資の 産部 負純 負純資産のび部 目( (うち当期純利益) 資本準備金 その他利益剰余金 その他資本剰余金 資産合計 資本剰余金 利益剰余金 資本金 流動資産 流 動 負 債 株 資 資 資 資 資 本 資 資 本 資 本 負債・純資産合計 TOTER CON 固定資産 9,472,694 6,622,383 5,368,327 5,237,741 2,719,725 14,710,435 金額(千円) 300,050 1,161,395 75,012 (944,592) 1,086,383 3,906,881 3,906,881 14,710,435

その他
p.43

貸借対照表の要旨(数値データ)

科科 資の 産部 Rの 負純 び部 負純資産及 ACTION INTER (うち当期純利益) その他利益剰余金 利益準備金 資産合計 利益剰余金 資本金 株主資本 固 定 資 產 流動負債 流動資産 負債・純資産合計 金{ 139,178 金額 5,640 16,921 10,000 127,897 117,897 144,819 2,057 (5,767) 115,840 144,819

その他
p.43

貸借対照表の要旨(数値データ)

科科 1日{ 資の 産部 び部 負純 負純資産の- - - - 11 11 (うち当期純利益) その他利益剰余金 場合 利益準備金 合計 合{ 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 合計 資本金 固定資産 流 動 負 價 Prect of 株 主 本 本 資 本 本 資 本 査 本 ( 流 動 資 資 產 3,359,475 2,063,262 1,945,262 1,925,262 38,000 80,000 38,000 20,000 64,449 369,060 2,990,415 1,231,764 3,359,475 (1,032,701) 金額(千円)

その他
p.43

貸借対照表の要旨(数値データ)

科科 資の 産部 及の び部 負純 純資産の四〇 料 目 場合 その他利益剰余金 (うち当期純利益) 合合 合計 利益剰余金 資本金 合計 株主資本 固定資産 流動負債 }}((10 設計 903,776 650,000 4,365,696 3,461,920 3,715,696 金額 10,000 4,365,696 3,451,920 3,451,920 (2,025,417)

その他
p.43

貸借対照表の要旨(数値データ)

科 資の 産部 負純 び部 負純資産の100 貸借対照表の要旨(2024年10月31日現在) 目] その他利益剰余金 (うち当期純利益) 資産合計 利益剰余金 (うち賞与引当金) 資本金 株 主 本 流動負債 負債・純資産合計 流動資産 固定資産 金額(百万円) 716 48 304 764 (9) 460 48 412 412 764 (113)

その他
p.43

貸借対照表の要旨(数値データ)

科科 資の 産部 科 料 ( ( (うち当期純利益) その他利益剰余金 利益準備金 資本準備金 資産合計 利益剰余金 資本剰余金 資本金 負債・純資産合計 流動負債 固定負債 株主資本 固定資産 流動資産 金額(百万円) 1,281 1,181 1,491 4,220 2,828 5,501 90 410 410 2,328 2 (160) 2,326 5,501

その他
p.43

貸借対照表の要旨(数値データ)

Rested Con 株主資本 固定資産 流動資産 流動負債 48,071 54,516 102,588 159,542 金額(千円) 922 40,000 40,000 40,000 (25,488) 102,588 △57,876 △137,876 △137,876 科 目 資の 産部 び部 負純 一合 計計 11 その他利益剰余金 (うち当期純損失) 合合 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 資本金 合計 株主資本 流動負債 合計 流動資産 14 14 44 }金 額{ 22 22 22 99 112 135 (60) 400 400 611 611

その他
p.43

貸借対照表の要旨(数値データ)

科科 資の 産部 負純 負純資産のび部 11 その他利益剰余金 (うち当期純利益) 純資産合計 資産合計 利益準備金 負債合計 利益剰余金 資本金 固定負債 株 主 資 本 本 本 本 本 資 本 負債 純資産合計 流 動 資 產 流動負債 固定資産 金額(千円) 455,074 843,787 110,328 954,115 80,000 20,000 (39,037) 568,720 385,395 285,395 385,395 305,395 954,115 材料 資の 産部 負純 び部 負純資産の---------------- 科科 日( (うち当期純損失) その他利益剰余金 資産合計 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 資本金 負債・純資産合計

その他
p.43

貸借対照表の要旨(数値データ)

科科 資の 産部 科科 負純負産のび部 目] その他利益剰余金 (うち当期純利益) (うち賞与引当金) 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 資産合計 資本金 株 主 資 本 負債・純資産合計 流動負債 流動資産 金額(百万円) △63 127 (6) (3) 91 36 50 50 50 127 127 △63

その他
p.43

貸借対照表の要旨(数値データ)

科科 資の 産部 負純 199 信用{ 及の び部 科 自 (うち当期純利益) その他利益剰余金 資産合計 利益剰余金 資本金 固定資産 流動負債 負債・純資産合計 流動資産 株主資本 431,590 金額 9,265 10,000 59,201 371,654 (17,702) 440,855 381,654 371,654 440,855

その他
p.45

食品廃棄物等の発生の抑制に関する規定(抜粋)

資する措置の実施に努めること。 ** 14 一章 物 等 11 ** 10 1/8 14 1 14 うことその他の取引先の食品関連事業者における食品廃棄物等の発生の抑制の円滑な実施に 実施に 44 11 食食 品品 44 19 To 施に 11 19 1000 17 18 11 10 食食 事 品 関係 }連 業業 者 に 7) 1 11 19 納 14 限 18 III 和 11 76 10 198 x 11 74 18 14 に 行く 期 食食 Con # 14 14 応じ CI 198 T ***** 又 11 加 1/8 (0 10 か 16 11 期 JR 11 10 (7 II III 18 10 14 11 10 10 11 うこと。 198 る0 11 ** 期 1 18 10 10 …

その他
p.51

インターネット版官報のご案内

インターネット版官報 「インターネット版官報」は、平成十五年七月十五日以降の法律、政令等の官報情報と、平成 二十八年四月一日以降の政府調達の官報情報を、PDFデータで無料公開しています。また、直 近九十日間分の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は、全て無料で閲覧できます。 https:/kanpou.npb.go.jp/ 独立行政法人国立印刷局

その他
p.52

貸借対照表の要旨(数値データ)

17 資の 産部 負純 Rの び部 貝純資産の 科 } } ( ) ( ( (うち当期純利益) その他利益剰余金 資産合計 利益剰余金 資本金 負債・純資産合計 同 定 資 產 株主資本 流動負債 }}( Promenter 〕金 金額 10,000 (6,807) 87,439 107,500 475,884 107,500 563,323 156,326 563,323 289,495 117,500 料 資の 産部 負純 Rの び部 負純資産の 目( 計計 (うち当期純利益) その他利益剰余金 合合 合合 合計 利益剰余金 合計 資本金 流 動 負 価 株 主 資 本 資 本 本 資 本 資 M D C M COR ( 月 ( 定 定 定 座 慶 濱 慶 TOTER CON 金 額額 22,981 1…

その他
p.54

財務諸表(貸借対照表・損益計算書)

資産の部 &TMER 投資その他の資産 無形固定資産 有形固定資産 産資資産 流動資産 金額 部 9,538 10,162 25,222 45 578 負債及び純資産の部 その他利益剰余金 その他資本剰余金 資本準備金 利益剰余金 資本剰余金 その他有価証券評価 資 本 金 評価換算差額等 科 科 科 (退職給付引当金) 債負債債 流動負債 株 資 資 本 本 金金 2,511 15,535 2,000 14,108 17,075 金額 (45) 966 966 262 323 13,784 163 資産合計 繰延ヘッジ損益 35,385 負債・純資産合計 98 35,385 資産{ 無形固定資産 投資その他の資産 有形固定資産 産資産 流動資産 資産合計 DD 部{ 25,462,223 33,955,504…

その他
p.56

企業会計基準及びリース取引に関する会計基準等の改正一覧

企業会計基準第13号 [同左] [項を加える。] [項を加える。] [項を加える。] ** リース取引に関する会計基準 *** 61 an [略] [項を削る。] [略] 企業会計基準第34号 企業会計基準第35号 企業会計基準第36号 ** ** 19 リースに関する会計基準 「固定資産の減損に係る会計基準」の一部改正 「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」の 一部改正(その2) 一部改正(その2) 1- 100 11 9 10 11 10 } 13 14 10 0.0 100 11 11 DD 十一 10 る会計基準」の一部改正 「西 風景 14 19 11 19 on >1> 14 11 1 リースに関する会計基準

その他
p.61

天然ガスの採取及び輸送の用に供する償却資産に関する記載

官口 6次に掲げる者が所有する天然ガスの採取及び輸送の用に供する償却資産 6次に掲げる者が所有する天然ガスの採取及び輸送の用に供する償却資産 池O9第4號) 馬 19 価格等並びに 価格等並びに 配分市町村及 配分市町村及 所有者び配分価格等 所有者3回分回分紐符等 を決定する道 を決定する道 府県知事 府県知事 [(1)~(13)略] [(1)~(13)同左]

その他
p.61

株式会社カーリット等の発電設備に関する記載

(72)株式会社カーリット(群馬県内の二以上の市町村にわたって所在す群馬県知事 (70)日本カーリット株式会社(群馬県内の二以上の市町村にわたって所群馬県知事 るものに限る。) 在するものに限る。) (73)~(115)[略] (71)~(113)「同左

その他
p.61

エムエル・パワー株式会社等の発電設備に関する記載

(65)エムエル・パワー株式会社(茨城県内の二以上の市町村にわたって同 (63)ソーラーリスト合同会社(茨城県内の二以上の市町村にわたって所同 所在するものに限る。) 在するものに限る。) (66)~(71)[略] (64)~(69)[同左]

その他
p.61

東北エコパワーステーション合同会社等の発電設備に関する記載

[58)東北エコパワーステーション合同会社(福島県内の二以上の市町村同 [新設] にわたって所在する発電設備に係るものに限る。) (59)東京発電株式会社(里川発電所及び石岡第一発電所に係るものに限茨城県知事 (57)東京発電株式会社(里川発電所、石岡第一発電所及び横川発電所に茨城県知事 (合○9 告2 る。) 係るものに限る。) (60)・(61)[略] (58)・(59)[同左]

その他
p.61

償却資産の価格等並びに配分に関する記載

11次に掲げる者が所有する償却資産 11次に掲げる者が所有する償却資産 価格等並びに 価格等並びに 配分市町村及 配分市町村及 所有者び配分価格等 所有者び回分価格等 を決定する道 を決定する道 府県知事 府県知事 19 「(1)~(9)略 [(1)~(9)同左]

その他
p.61

ENEOSXplora株式会社等の油業所に関する記載

(14)ENEOSXplora株式会社(中条油業所に係るものに限新潟県知事 (14)JX石油開発株式会社(中条油業所に係るものに限る。)新潟県知事 る。) [(15)~(20)略] [(15)~(20)同左] 91号第7日目日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 「7~10略 「7~10同左

その他
p.65

健康保険の生活療養標準負担額に関する規定(続き3)

規模 ++ 100 11 第一 11 百 以上 一五 内閣 114 10 10 ○人 規( 15 11 10 に 數數 14 16 7. th ) 4, 11 1.0 11 17 11 11 70 0.00 to 70 1月 者者 1 10 10 to 10 齡齡 九 15 に 10 (年 項項 (者 年) ) 46 10 10 百 第 第1 学 校1 政府 (第 10 111 10 30 17 1百 14 教育 14 十一 15 職員 7 地) 令令 -- ) 14 14 人々 及び 第二 15 1. ** 14 199 10 14 ** 100 100 17 公閣 10 13 10 働く 第第 10 次次 務務 10 1,00 確立 11 19 數數 100 10 10 共同 第第 14 11 五一 第第 …

その他
p.65

健康保険の生活療養標準負担額に関する規定(続き2)

(略) 1. ++ 10 10 第二 11 百 以上 71 内閣 1. 10 10 11 規〕 100 11 10 11 数多 14 16 13 九九 ) 14 1 100 11 17 11 11 77 177 た 10 1月 著者 of 第第 19 16 10 14 11 10 ナ. 14 17 y ○年 項項 者 ○ 若君 16 10 10 政府 條第 10 114 11 10 17 14 第第 10 20 校校 1百 11 教育 10 11 ) 14 16 人 及び 5,0 71 (第 14 1 ** 11 地{ 八八 公公 10 六六 10 働{ 第第 10 次 11 數數 11 1. 確立 11 11 (第 保 10 17 第一 11 Ad 33 24 7. 14 一七 13 職員 14 11 10 …

その他
p.65

健康保険の生活療養標準負担額に関する規定(続き)

(略) (略) 規 14 11 14 0.00 0.00 第第 第一 15 114 又 10 14 10 7 14 は、 第一 咒 13 19 19 11 11 7. 11 11 19 10 19 10 著者 10 外 10 著者 10 其{ 機械 準 100 10 10 11 人々 1000 院 時 11 14 To 1 100 ). 20 養養 者 10 10 1. )筧 11 11 70 保 ) (4 ** 円との合計額 と、 10 11 7) べき 22 百 11 0.0 14 1/8 一日 11 と 食食 1,00 10 7) 11 Ad 14 べき き, 額額 百 to 1/ 0.00 門 11 19 規則 第一 条の 10 該当する者以 外の者 一者 規則第六十二 14 に 以 人 1. 其基 T…

その他
p.65

健康保険の生活療養標準負担額に関する規定(一部抜粋)

(略) (略) 規 10 1. 11 第三 11 17 あって、同条第一号又は第二号に該当するも00 又 14 第一 1- 五 17 に 該{ 11 19 の 19 10 者 11 外ニ 10 者 其基 機械 進行 100 10 11 一人 人々 198 1,00 時 11 44 To 11 10 ). 70 養養 者 10 10 17 算{ 11 19 10 保 険( 医医 ** 一日につき三百 14 円 百四十 と一食につき二百四 円との合計額 一日につき三百 と一食につ 円との合計額 べき 百 円 百七十 規則第六十二 条の三各号に 該当する者以 其外の者 る。 者 入 其 TO ** 養養 5000 療養 准 10 時( 費費 1. 10 食食 11 11 項項 I] 理事 66 完成 12 10 }壹…

その他
p.67

後期高齢者医療制度における入院日数届出に関する規定(規則第三十五条関連)

規則第三十五条第一号に該当する者以外の者の入院日数届出要件

規則第三十五 条第一号に該 当する者 次欄に掲げる者以外の者 一食につき二百三十円 被保険者番号(高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二 第一項に規定する被保険者番号を11う。)、氏名及 び個人番号(行政手続における特定の個人を識別 するための番号の利用等に関する法律(平成二++ 一食につき百八十円 五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個 人番号を11う。)並びto入院日数(健康保険法施行 規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十八 条第一号若しくは第二号(国民健康保険法施行規 III(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十六 条の二の規定により読み替えて適用される場合を 含む。)若しくは第六十二条の三第一号若しくは第 二号(国民健康保険法施行規則第二十六条の六の …

その他
p.67

後期高齢者医療制度における入院日数届出に関する規定(規則第三十五条第三号関連)

規則第三十五条第三号に該当し第一号又は第二号に該当しない者の入院日数届出要件

規則第三十五条第三号に該当する者Toあって、同条第一号又は第 二号に該当しな10もの (略) 一食につき二百八十円 規則第三十五 条第一号に該 当する者 次欄に掲げる者以外の者 被保険者番号(高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二 第一項に規定する被保険者番号を11う。)、氏名及 び個人番号(行政手続における特定の個人を識別 するための番号の利用等に関する法律(平成二11 五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個 人番号を15う。)並びに入院日数(健康保険法施行 規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十八 条第一号若しくは第二号(国民健康保険法施行規 II(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十六 条の二の規定により読み替えて適用される場合を 含む。)若しくは第六十二…

その他
p.67

後期高齢者医療制度における食事療養標準負担額等の規定

食事療養標準負担額(一食につき二百八十円、二百四十円、百九十円、三百円等)

二号に該当しな10もの 同条第一号又は第 規則第三十五条第三号に該当 19 19 10 44 }實現 ある 10 10 1, 11 1. 第第 15 14 に 1 11 (略) (略) 一食につき三百円

その他
p.68

後期高齢者医療の生活療養標準負担額に関する規定

後期高齢者医療の生活療養標準負担額

10 十一 円 5/ と一食につき百九十円 一日につき三百七十円 } と一食につき二百四十 } 二百 円{ と一食につき四百七十 と一食につき五百十円 14 1, 円( 14 14 10 17 11 と一食につき二百四十 門( 13 13 (額 一七 10 0.0 四| 百七十 円 10 11 一百 14 1/ 1/8 44 門( 11 1額 二後期高齢者医療の生活療養標準負担額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ 同表の下欄に掲げる額とする。なお、一日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るもの の額は、 三食に相当する額を限度とする。 二後期高齢者医療の生活療養標準負担額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ 同表の下欄に掲げる額とする。なお、一日の生活療養標準負担額のうち食事の提供…

その他
p.69

規則第四十条第五号に該当する者に関する記載(断片)

(略) (略) もの 規則 第一 19 T, 号に該当する 第第 四 77 11 一者 15 11 11 11 19 規則第四十条 第五号に該当 する者であっ 第第 -- る。 11 入 堤堤 院{ 11 ( 10 10 2. to 20 11 1月 11 11 10 10 0.00 ○ 10 保 10 ) 0.0 著者 一二 10 1月 ああ 11 内閣 10 11 10 院 17 17 1, 入 5000 數數 16 10 數數 11 九 書書 0.0 を 日( 次 10 10 撮影 11 る. 著者 以上 外ニ 10 者 11 計額 7) 11 10 Ho 11 11 7) 百1 18 14 4. 1/8 11 19 14 1- と 10 食食 合合 10 に 場合 1 7) 11 額額 11 大き 77…

その他
p.72

都道府県名および数値データリスト

7△(金09歳休會)鹽具日製作日7日EC#10歩 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 612.8 80.8 42.7 32.8 23.3 1.0 10.7 59.4 60.9 17.9 68.6 17.3 37.1 21.3 35.8 1.0 36.7 36.8 1.0 14.4 63.0 4.3 34.2 1.0 1.0 46.0 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口…

その他
p.76

一般国道49号の法第20条第3号・第4号要件適合性及び結論に関する判断

一般国道49号の事業計画に関する判断

(會09號 日數日 日本 日本人時分 3法第20条第3号の要件への適合性 (1)得られる公共の利益 一般国道49号(以下「本路線」という。) は、福島県いわき市を起点とし、新潟県新 潟市に至る延長約246kmの主要幹線道路で ある. 本路線が通過するいわき市は、港湾法(昭 和25年法律第218号)による重要港湾に指 定されている小名浜港を擁し、いわき好間 中核工業団地等の数多くの工業団地が立地 することから、東北地方で第2位の製造品 出荷額を誇る工業都市であり、いわき市で 生産された工業製品は、本路線や高速自動 車国道東北横断自動車道いわき新潟線(磐 越自動車道)等を利用して、福島県内外へ 出荷されている。 また、本路線は、重さ・高さ指定道路と して物流拠点(港湾・工業団地等)を連携 するネットワークに位置づけ…