リース負債及び営業外費用の表示方法に関する規定
令和7年3月24日|p.23
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三リース負債
[四~十略]
[2~4略]
5第一項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第
二号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、
同項第三号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければな
らない。
(営業外費用の表示方法)
第五十八条営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、リース負債に係る利口
費用、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名
称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外
費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものにつ
いては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
2前項の規定にかかわらず、リース負債に係る利息費用については、同項に規定する他の項目
に属する費用に含めて表示することができる。この場合においては、当該利息費用が含まれる
科目及び当該利息費用の金額を注記しなければならない。
(リースに係る収益及び損益の表示方法)
第六十七条の二
八十七条の二次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しな
ければならない。
一ファイナンス・リース(契約に定められた期間の中途において当該契約を解除することが
できないリース又はこれに準ずるリースで、借手が原資産からもたらされる経済的利益を実
質的に享受することができ、かつ、当該原資産の使用に伴つて生じるコストを実質的に負担
することとなるリースをいう。以下この項及び第二百八十六条の二において同じ。)に係る販
売損益(売上高から売上原価を控除した純額をいう。同条において同じ。)
二ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額
ニオペレーティング・リース(ファイナンス・リース以外のリースをいう。第二百八十六条
の二において同じ。)に係る収益(貸手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間に
わたり対価と交換に提供する企業をいう。)のリース料に含まれるものに限る。同条において
同じ。)
2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目に属する収益又は損益のそれぞれについて
は、他の収益又は損益に属する科目に含めて表示することができる。この場合においては、同
項各号に掲げる項目に属する収益又は損益が含まれる科目及び当該収益又は損益の金額をそれ
ぞれ注記しなければならない。