財務諸表等規則の注記規定(リース、関連当事者、金融商品)
令和7年3月24日|p.19
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改
正
11
(リースに関する注記)
第十五条の三財務諸表等規則第八条の六(第三項及び第四項を除く。)の規定は、リースについ
て準用する。この場合において、同条第一項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」
と、同項第一号ロ11)及び(4)並びにハ、3(3)並びに第二号イ①、第五項並びに第六項中「貸借対照表
とあるのは「連結貸借対照表」と、同条第一項第一号口2から④まで、第二号イ②及び第三号
イ中 「損益計算書」 とあるのは 「連結損益計算書」 と、 同項第一号ハ、 第二号口及び第三号口
中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、同項第二号ロ③及び④並びに第三第三号口中「貸
借対照表日」とあるのは「連結決算日」と読み替えるものとする。
(関連当事者との取引に関する注記)
第十五条の四の二連結財務諸表提出会社が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のた
め11当該連結財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該連結財務諸表提出会社と第三者との
間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該連絡財務諸玄提出会社に重要な影響を及ぼ
しているものを含む。)を行つている場合には、その重要なものについて、次に掲げる事項を原
則として関連当事者ごとに注記しなければならない。
[一~八略]
九関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権(財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定
する貸倒懸念債権をいう。)又は破産更生債権等(同号に規定する破産更生債権等をいう。第
二十三条第一項第三号及び第三号の二並びに第二百三十五条第一項第三号及び第三号の二に
おいて同じ。)に区分されている場合には、次に掲げる事項
[イ~ハ略]
十 [略]
[2~6略]
(金融商品に関する注記)
第十五条の五の二金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、
重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一[略]
二金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する次に掲げる事項
[イ~二略]
二金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価
を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインブットが属するレベルに応じ
て分類し、その内訳に関する次に掲げる事項
イ[略]
ロ時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品(リース債権及びりース
投資資産を除く。口において同じ。)の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、そ
の項目ごとの次の から3までに掲げる事項
[133(略]
[ハ・二略]
[2~8略]