その他令和7年3月24日

有形固定資産及び無形固定資産の区分表示に関する規定

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.21
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有形固定資産及び無形固定資産の区分表示に関する規定

令和7年3月24日|p.21

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6第一項の規定にかかわらず、同項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産のそれぞ
れについては、同項各号(第三号及び第三号の二を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて
表示することができる。この場合においては、同項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属す
る資産が含まれる科目及び当該資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。
7第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第三号に掲げる項目に属する資産につ(1ては、
当該資産の期末残高の、当該期末残高及び同項第三号の二に掲げる項目に属する資産の期末残
高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目に属する資産と一括し
て表示することができる。
8前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、第一項第三号及び第三号の二に掲げる
項目に属する資産を一括して同項各号(第三号及び第三号の二を除く。)に掲げる項目に属する
資産に含めて表示することができる。この場合においては、同項第三号及び第三号の二に掲げ
る項目に属する資産が一括して含まれる科目及び当該資産の金額を注記しなければならない。
(有形固定資産の区分表示)
第二十六条有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称
を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産
の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当である
と認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができ
る。
[一~三略]
四使用権資産(対応する原資産が前三号及び第六号に掲げるものである場合に限る。)
[五・六略]
2[略]
3第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる項目に属する資産については、同項各号(第
四号及び第五号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。
4[略]
(無形固定資産の区分表示)
第二十八条無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称
を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第一号、第二号又は第三号の項目に
属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第四号に属する資産と一括し
て掲記することができる。
一[略]
一[略]
一 使用権資産 (対応する原資産が第四号に掲げるもの (財諸表等規則第二十七条第八号に
掲げるものを除く。)である場合に限る。)
[三・四略]
[項を加える。]
[項を加える。]
[項を加える。]
(有形固定資産の区分表示)
第二十六条[同上]
[一~三 同上]
四リース資産(連結会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産
であつて、当該リース物件が前三号及び第六号に掲げるものである場合に限る。)
[五・六同上]
2[同上]
3第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げるリース資産に区分される資産については、
同項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。
4[同上]
(無形固定資産の区分表示)
第二十八条[同上]
一[同上]
一リース資産(連結公社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産
であつて、当該リース物件が次号及び第四号に掲げるものである場合に限る。)
[三・四同上]
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有形固定資産及び無形固定資産の区分表示に関する規定 - 第21頁
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