金融商品に関する注記に関する規定(第八条の六の二)
令和7年3月24日|p.7
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(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第八条の六の二金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重
第八条の六の二 [同上]
要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一[略]
一[同上]
二金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する次に掲げる事項
一金融商品の時価に関する次に掲げる事項
[イニ略]
[イ~二同上]
二金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価
三[同上]
を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインブットが属するレベルに応じ
て分類し、その内訳に関する次に掲げる事項
イ[略]
イ[同上]
ロ時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品(リース債権及びリース投資
ロ時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品の場合には、当該金融商品を
資産を除く。口において同じ。)の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項
適切な項目に区分し、その項目ごとの次の①から③までに掲げる事項
目ごとの次の①から333までに掲げる事項
[13(略]
[113 同上]
[八・二略]
[八・二 同上]
[28略]
[2~8同上]
9社債、長期借入金、リース負債及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについて
9社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについて
は、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当
は、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当
該金額が第百二十一条第一項第三号に規定する社債明細玄又は同項第四号に規定する借入金等
該金額が第百二十一条第一項第三号に規定する社債明細表又は同項第四号に規定する借入金等
明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
[ [略]
1 [同上]