その他令和7年3月24日

賃貸等不動産に関する注記

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.24
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賃貸等不動産に関する注記

令和7年3月24日|p.24

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(賃貸等不動産に関する注記)
第二百二十五条
一第十五条の二十四 (第一号及び第四号を除く。)の規定は、賃貸等不動産につい
て準用する。この場合において、同条第二号中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連
結貸借対照表計上額」と、「連結会計年度」とあるのは「中開連結会計期間」と、同条第三号中
「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
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賃貸等不動産に関する注記 - 第24頁
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