その他令和7年3月24日

短期借入金等の負債額が一定割合以下の場合の附属明細表省略規定

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.12
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短期借入金等の負債額が一定割合以下の場合の附属明細表省略規定

令和7年3月24日|p.12

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第百二十五条
五条当該事業年度期百及び当該事業年度末における短期借入金、長期借入金、リース
負債及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うもの(社債を除く。)の金額が当該事業年度
期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、第
百二十一条第一項第四号の附属明細表の作成を省略することができる。
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短期借入金等の負債額が一定割合以下の場合の附属明細表省略規定 - 第12頁
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