その他令和7年3月24日

特定電気通信役務の発信者数に関する法律施行規則の新設

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.38 - p.39
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定電気通信役務の発信者数に関する法律施行規則の新設

令和7年3月24日|p.38-39

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
86 日本 日本人 日本人目2日本人は
提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数について、特定電気
通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第20条第3項及び特定
電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第9条第
[新設]
36 日 號日 日本日 日 日本工場
法人番号(行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律
(平成25年法律第27号)第2条第16項
に規定する法人番号がある場合は、記
載すること。)
担当部署名 (担当部署がある場合は、 名称を記載
すること。)
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 (以下「法」
という。)第20条第1項の規定により、大規模特定電気通信役務提供者に指定されたので、法第21
条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。
1電話番号及び電子メールアドレス(担当部署がある場合は、当該担当部署に連絡のとれる電
話番号及び電子メールアドレスを記載すること。)
2外国法人等である場合において、国内代表者等の氏名又は名称及び国内の住所等
3公表の方法
法第22条第1項の申出を行うための方法の公
(インターネットを利用した方法の場合に
あっては、ウェプサイトのアドレスを含む。)
法第26条第1項の基準の公表の方法
(インターネットを利用した方法の場合に
あっては、ウェブサイトのアドレスを含む。)
注用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
様式第3(第11条第1項第4号並びに第12条第2項第1号及び第2号関係)
権限証明書
[新設]
総務大臣殿
p.38 / 2
読み込み中...
特定電気通信役務の発信者数に関する法律施行規則の新設 - 第38頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →