その他令和7年3月24日

財務諸表等規則の注記規定(リース、関連当事者、金融商品)- 修正版

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.19
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財務諸表等規則の注記規定(リース、関連当事者、金融商品)- 修正版

令和7年3月24日|p.19

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(リース取引に関する注記)
第十五条の三 財務諸表等規則第八条の六 (第四四項を除く。)の規定は、リース取引について準用
する。この場合におisて、同条第一項及び第三項中「財務諸表提出会社」とあるの14連結会
社」と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるの14「当連結
会計年度末」と、同条第一項第二号口中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と、同条
第三項中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と読み替えるものとする。
(関連当事者との取引に関する注記)
第十五条の四の二[同上]
[一~八 同上]
九 関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権 (財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定
する貸倒懸念債権をいう。)又は破産更生債権等(同号に規定する破産吏生債権等をいう。第
二十三条第一項第三号及び第二百三十五条第一項第三号において同じ。)に区分されている場
合には、次に掲げる事項
[イ~ハ同上]
十[同上]
[2~6同上]
(金融商品に関する注記)
第十五条の五の二[同上]
一[同上]
二金融商品の時価に関する次に掲げる事項
[イ~二 同上]
三[同上]
イ[同上]
ロ時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品の場合には、当該金融商
品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の から33333事項
[1133 同上]
[八・二 同上]
[2~8同上]
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財務諸表等規則の注記規定(リース、関連当事者、金融商品)- 修正版 - 第19頁
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