連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に関する告示(様式第二十四号 中間貸借対照表に関する注記事項)
令和7年3月24日|p.18
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
81 1 日本 日本人 日本人取り
4.「平均利率」の欄には、加重平均利率を記載すること。ただし、財務諸表提出会社がリー
ス料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース負債を貸借対照表に計上してい
る場合又はリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分している場
合には、リース負債については「平均利率」の欄の記載を要しない。なお、リース負債につ
いて「平均利率」の欄の記載を行わない場合には、その旨及びその理由を注記すること。
5.リース負債、長期借入金及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)につ
いては、貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額を注記すること。
6.[略]
様式第二十四号
【中間貸借対照表】
4.「平均利率」の欄には、加重平均利率を記載すること。ただし、財務諸表提出会社がリー
ス料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上してい
る場合又はリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分している場
合には、リース債務については「平均利率」の欄の記載を要しない。なお、リース債務につ
いて「平均利率」の欄の記載を行わない場合には、その旨及びその理由を注記すること。
5.リース債務、長期借入金及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)につ
いては、貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額を注記すること。
6.[同左]
様式第二十四号
前事業年度
前事業年度当中間会計期間
(年月日) 年月日)
備考 表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(連結財務諸表の用語、 様式及び作成方法に関する規則の一部改正)
第二条連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の情算を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応
して掲げるその標記部分に二重物額を付した規定(以下「対象版定」というでは、その推定部分が同一のものは当該対無対策定を公細年接欄に掲げるもののように改め、その極記開発が異なるものは改正語
欄に掲げる対象規定を改訂後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(単位: 円)
[略]
負債の部
流動負債
[略]
リース負債
[略]
固定負債
[略]
リース負債
[略]
[略]
[略]
(記載上の注意)
[略]
当中間会計期間
前事業年度
( 年 月 年月日)
XXX
XXX
XXX
XXX
【中間貸借対照表】
(単位: 円)
[同左]
[同左]
[同左]
[同左]
リース債務
[同左]
[同左]
[同左]
リース債務
[同左]
[同左]
[同左]
(記載上の注意)
[同左]
XXX
XXX
XXXI
XXX