新財務諸表等規則の規定を適用して財務諸表を作成する場合の注記事項等
令和7年3月24日|p.31
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3前項の場合においては、新財務諸去等規則第八条の三第三項第五号及び第六号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一新財務諸表等規則の規定を適用して財務諸証会又は第一種市間財務請式若しくは第一種申開勤務者を作成する税切の事業年度券(以下この条において「雇用初年度」という。)の期官の貸借対照表に
計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
二 所号の追加世人利子率で割り引いた需用初年度の出事業年度等の永日において開示したオペレーティング・リースの未経過リース料と適用初年度の期旨の貸借対照式に計上されているリース負債を
の差額の説明
前項の規定にかかわらず、財務諸諸実提出会社が連続財務諸会を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて適用初年度の期付の貸借対照式に計上されているリース数値の金額を注記する
ことができる。
(連結財務諸表の用語、 様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条第一条の規定による改正法の課括関税課税課の用語、株式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新規制整調査規則」という。の規定(第二二十条の規定を除く)は、令和九十四月、
日以後に開始する基礎会計年度又は中間連結会外知問(以下この項及び第二項において「連続会計年度卅年毎」という。)に社給財務諸次文は第一部印開連総財勤務務委若しくは第一種中開設財務諸式に
開始する連続会計年度等に係る連結財務部会又は第一種中間理籍財務諸大若しくは第二種中開連結財務諸次については、新規結財務務務会規則(第二百十条の規定を除く。)の規定を適用することができる
*前項の規定により連結計務証式又は第一種中関連航財務部表者しくは第二種中間連鉱財務請表に初めて新運総財務務諸大規則の規定を適用する場合には、当該運結財務法会又は第一種中間連結財務請会
若しくは第二種中間連結財務諸表に含まれる比較情報 (新連結財務諸表規則第八条の三又は第九十六条若しくは第百九十二条に規定する比較情報をいin、新連結財務諸表規則第三百十条の改正規定に従
るものを除くほか、連誌財務課式提山会社がリースの宣手である場合にあつては独理記財務課式規則第二十一条第一項及び第六項から第八項まで、第八十七条の一(新邦新聞號第二則第二百八十八条
の二において承用する場合を含むべ、第二百二十五条第一項及び第四項から第六項まで並びに第二十一条、第百二十八条及び第二第二百二十四条において作用する新財務請諸施替規則第二十一条の二の改正四
前項の場合においては、新連語財務諸大規則第十四条の二において準用する新財務課去等規則第八条の一第三項第二項及び第六号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一無理諸財務諸共規則の規定を適用して運動財務諸太文は第一種中開連結財務諸査若しくは第二種甲問連結財務物語会を作成する場の連結会計年度等(不号において一週用初年度」という。一の期合の
連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
一一前号の追加借人利子平で割り引いた通用初年度の前連結会計年度等の木日において開示したすペレーテインン・リースの未終通リース料と適用初生広の期告の連結修併対記会に計上されているリー
ス負債との差額の説明