その他令和7年3月24日

一般国道49号の法第20条第3号・第4号要件適合性及び結論に関する判断

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.76
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抽出要点

一般国道49号の事業計画に関する判断

抽出された基本情報
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一般国道49号の法第20条第3号・第4号要件適合性及び結論に関する判断

令和7年3月24日|p.76

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(會09號 日數日 日本 日本人時分
3法第20条第3号の要件への適合性
(1)得られる公共の利益
一般国道49号(以下「本路線」という。)
は、福島県いわき市を起点とし、新潟県新
潟市に至る延長約246kmの主要幹線道路で
ある.
本路線が通過するいわき市は、港湾法(昭
和25年法律第218号)による重要港湾に指
定されている小名浜港を擁し、いわき好間
中核工業団地等の数多くの工業団地が立地
することから、東北地方で第2位の製造品
出荷額を誇る工業都市であり、いわき市で
生産された工業製品は、本路線や高速自動
車国道東北横断自動車道いわき新潟線(磐
越自動車道)等を利用して、福島県内外へ
出荷されている。
また、本路線は、重さ・高さ指定道路と
して物流拠点(港湾・工業団地等)を連携
するネットワークに位置づけられ、平常
時・災害時を問わない安定的な輸送を確保
するための物流上の重要な道路輸送網であ
る重要物流道路に指定されているととも
に、福島県地域防災計画における緊急輸送
道路(第1次確保路線)にも指定されてい
ることなどから、本路線は、福島県内陸部
や福島県内外の各都市間の緊急輸送等を担
う重要な路線となっている。
しかしながら、本件区間に対応する本路
線(以下「現道」という。)は、道路構造令
(昭和45年政令第320号)に規定する車道
部幅員、最小曲線半径及び最急縦断勾配を
満たさない区間が複数存在し、正面衝突等
の交通事故が発生するなど、主要幹線道路
としての機能を十分に発揮できていない状
況にある。
本件事業の完成により、本件区間に線形
等の良好な道路が新たに整備され、交通事
故の減少が期待されるとともに、物流面・
防災面等において、現道の機能を補完・代
替することから、安全かつ円滑な自動車交
通の確保に寄与することが認められる.
したがって、本件事業の施行により得ら
れる公共の利益は、相当程度存すると認め
られる。
(2)失われる利益
本件事業が生活環境に与える影響につい
ては、本件事業は、環境影響評価法(平成
9年法律第81号)等に基づく環境影響評価
の実施対象外の事業であるが、起業者が平
成25年11月及び令和4年7月に同法等に準
じて任意で大気質、騒音、振動等について
環境影響調査を実施しており、その結果に
よると、振動等については、法令により定
められた基準等を満足するとされているほ
か、大気質については、工事の実施におい
て道路環境影響評価の技術手法に示されて
いる参考値(以下単に「参考値」という。)
を超える値が見られるものの、仮囲いの設
置、散水の実施等により参考値を満足する
とされている。騒音については、環境基準
等を超える値が見られるものの、防音シー
トの設置及び排水性舗装の敷設により環境
基準等を満足するとされていることから、
起業者は、本件事業の施行に当たり、当該
措置を講ずることとしている。
また、上記の調査等によると、本件区間
内及びその周辺の土地において、動物につ
いては、絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律(平成4年法律第75
号)における国内希少野生動植物種である
クマタカ、ハヤブサ及びトウキョウサン
ショウウオ、環境省レッドリストに絶滅危
惧IB類として掲載されているホトケド
ジョウ、絶滅危惧類として掲載されてい
るツヤキベリアオゴミムシ、キンブナ等、
準絶滅危惧として掲載されているアカハラ
イモリ等その他これらの分類に該当しない
学術上又は希少性等の観点から重要な種が
確認されている。植物については、環境省
レッドリストに絶滅危惧類として掲載さ
れているミズマツバ及びキンラン、準絶滅
危惧として掲載されているムカゴネコノ
メ、福島県レッドリストに絶滅危惧IB類
として掲載されているタカサブロウ等、絶
滅危惧類として掲載されているタチシノ
プ等その他これらの分類に該当しない学術
上又は希少性等の観点から重要な種が確認
されている。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響
の程度は、周辺に同様の生息又は生育環境
が広く残されることなどから影響がない若
しくは極めて小さい、又は保全措置の実施
により影響が回避若しくは低減されると予
測されている。主な保全措置として、トウ
キョウサンショウウオについては、生息環
境に影響が生じるおそれがあることから、
個体の移設を実施することとしている。タ
チシノプについては、本件事業の実施によ
り生育環境の多くが改変されることから、
生育適地への移植等を実施することとして
いる。加えて、起業者は、今後工事による
改変箇所及びその周辺の土地でこれらの種
が確認された場合は、必要に応じて専門家
の指導助言を受け、必要な保全措置を講ず
ることとしている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財
保護法(昭和25年法律第214号)による周
知の埋蔵文化財包蔵地は存在しないが、工
事の実施に当たり遺構等が確認された場合
は、起業者は、福島県教育委員会と協議の
上、必要に応じて発掘調査等を行い、記録
保存を含む適切な措置を講ずることとして
いる。
したがって、本件事業の施行により失わ
れる利益は軽微であると認められる。
(3)事業計画の合理性
本体事業は、道路構造令による第3種第
2級の規格に基づく2車線の道路を現道の
バイパスとして建設する事業であり、その
事業計画は、同令等に定める規格に適合し
ていると認められる。
また、本件区間におけるルートについて
は、申請案である土工ルート案及びトンネ
ルルート案の2案による検討が行われてい
る。両案を比較すると、申請案は、取得必
要面積が大きく、移転対象物件数も多いも
のの、路線延長及び構造物延長が短く、施
工性に優れていること、事業費が低く抑え
られていることなどから、総合的に勘案す
ると、申請案が最も合理的であると認めら
れる。
さらに、関連事業の事業計画についても、
施設の位置、構造形式等を総合的に勘案す
ると適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画につい
ては、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得
られる公共の利益と失われる利益とを比較衡
量すると、得られる公共の利益は失われる利
益に優越すると認められる。したがって、本
件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的
な利用に寄与するものと認められるため、法
第20条第3号の要件を充足すると判断され
る。
4法第20条第4号の要件への適合性
(1)事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、現道は、線形不良
区間が複数存在し、正面衝突等の交通事故
が発生しており、本件事業により現道の機
能を補完・代替し、安全かつ円滑な自動車
交通の確保を図る必要があることから、本
件事業を早期に施行する必要があると認め
られる。
また、いわき市長を会長とする一般国道
6号・49号いわき地区改築工事促進期成同
盟会より、上記の理由などから、本件事業
の早期完成に関する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する
公益上の必要性は高いものと認められる.
(2)起業地の範囲及び収用又は使用の別の合
理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事
業の事業計画に必要な範囲であると認めら
れる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用
に恒久的に供される範囲にとどめられ、そ
れ以外の範囲は使用としていることから,
収用又は使用の範囲の別についても合理的
であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、
又は使用する公益上の必要があると認められ
るため、法第20条第4号の要件を充足すると
判断される。
5結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号
の要件を全て充足すると判断される。
第5法第26条の2第2項の規定による図面の縦
読み込み中...
一般国道49号の法第20条第3号・第4号要件適合性及び結論に関する判断 - 第76頁
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