その他令和7年3月24日

リース取引に関する注記に関する準用規定(第二種中間財務諸表)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.12
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リース取引に関する注記に関する準用規定(第二種中間財務諸表)

令和7年3月24日|p.12

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(リース取引に関する注記)
第二百二十条
二百二十条 第八条の六の規定は、リース取引に3いて準用する。この場合において、同条第
一項、第三項及び第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」
と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計
期間末」と、同条第一項第二号口中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間貸借対照表日
の翌日から起算して五年以内の日」と、『貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間貸借対照表
日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第二項中「一年内」とあるのは「中間
貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、同条第三項中「貸借対照玄」とあるのは
「中間貸借対照表」と、同条第四四項中 「連結財務諸表」 とあるのは「第二種中間連結財務諸表」
と読み替えるものとする。
読み込み中...
リース取引に関する注記に関する準用規定(第二種中間財務諸表) - 第12頁
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