その他令和7年3月24日

営業外費用の表示方法に関する規定(第93条・改正後)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.11
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営業外費用の表示方法に関する規定(第93条・改正後)

令和7年3月24日|p.11

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[項を加える。]
(営業外費用の表示方法)
第九十三条
一営業外費用に属する費用は、支払利息、社債利息、社債発行費償却、創立費償却、
開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定により販売費として記載され
るものを除く。)、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科
目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうちその金額が営業外費用の総額の百
分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費
用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
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営業外費用の表示方法に関する規定(第93条・改正後) - 第11頁
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