その他令和7年3月24日

賃貸等不動産に関する注記に関する規定(第八条の三十)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.7
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賃貸等不動産に関する注記に関する規定(第八条の三十)

令和7年3月24日|p.7

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(賃貸等不動産に関する注記)
(賃貸等不動産に関する注記)
第八条の三十賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲
第八条の三十賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲
渡による収益又は利益を目的として所有又は使用権資産の形でリースの借手が保有する不動産
渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。 以下この項及び第二百三十九条に
をいう。以下この条及び第二百三十九条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注
おいて同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不
記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略
動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
することができる。
[一~四略]
[一~四 同上]
2前項の規定にかかわらず、使用権資産の形でリースの借手が保有する賃貸等不動産について
[項を加える。]
は、同項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を注記しなければならない。この場合におい
て、同項第二号の規定による注記は、所有する賃貸等不動産の注記とは区別して記載しなけれ
ばならない。
3第一項第二号の賃貸等不動産の貸借対照表計上額について、貸借対照表における科目との関
[項を加える。]
係が明らかでない場合には、その関係を注記しなければならない。
イ前三項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載
2前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成して(1る場合には、記載す
することを要しない。
ることを要しない。
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賃貸等不動産に関する注記に関する規定(第八条の三十) - 第7頁
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