その他令和7年3月24日

リース債務及び営業外費用の表示方法に関する規定(改正案等)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.23
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リース債務及び営業外費用の表示方法に関する規定(改正案等)

令和7年3月24日|p.23

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三リース債務
[四~十 同上]
[2~4同上]
[項を加える。]
(営業外費用の表示方法)
第五十八条営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分
法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記
しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の十以下の
もので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して
示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
[項を加える。]
[条を加える。]
(連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第九十条[同上]
2前項第五号に掲げる非資金取引とは、社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付され
た新株予約権の行使、株式の発行等による資産(現金及び現金同等物を除く。)の取得及び合併、
その他資金の増加又は減少を伴わない取引であつて、かつ、翌連結会計年度以降のキャッシュ・
フローに重要な影響を与えるものをいう。
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リース債務及び営業外費用の表示方法に関する規定(改正案等) - 第23頁
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