有価証券報告書等における有利子負債等の開示に関する記載上の注意(リース負債・リース債務)
令和7年3月24日|p.29
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(合O9 (B)
報
(109葉6号)號君日書三7乙日吉乙昭和67
(記載上の注意)
1.第37条第1項第2号に規定する短期借入金、同項第3号及び第38条第1項第3号に規定す
るリース負債、同項第2号に規定する長期借入金(連結貸借対照表において流動負債として
掲げられているものを含む。 以下同じ。)並びにその他の負債であつて、 金利の負担を伴うも
の(社債を除く。以下「その他有利子負債」という。)について記載すること。ただし、ノン
リコース債務 (第41条の2第1項に規定するノンリコース債務をいう。 6において同じ。)に
ついては、短期借入金、リース負債、長期借入金及びその他有利子負債とは別に科目ごとに
区分して記載すること。
[2. 略]
5. の欄には、 加重平均利率を記載すること。 連結会社がリース料総額
に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース負債を連結貸借対照表に計上している場
合又はリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分している場
合には、リース負債については「平均利率」の欄の記載を要しない。なお、リース負債につ
いて「平均利率」の欄の記載を行わない場合には、その旨及びその理由を注記すること。
6. リース負債、 長期借入金及びその他有利子負債 (1年以内に返済予定のものを除く。)につ
いては、 連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額を注記すること。ただし、
ノンリコース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)に係る連結決算日後5年内における
1年ごとの返済予定額の総額については、リース負債、長期借入金及びその他有利子負債と
は別に科目ごとに区分して注記すること。
(記載上の注意)
1.第37条第1項第2号に規定する短期借入金、同項第3号及び第38条第1項第3号に規定す
るリース債務、同項第2号に規定する長期借入金(連結貸借対照表において流動負債として
掲げられているものを含む。 以下同じ。)並びにその他の負債であつて、 金利の負担を伴うも
の(社債を除く。以下「その他有利子負債」という。)について記載すること。ただし、ノン
リコース債務 (第41条の2第1項に規定するノンリコース債務をいう。6において同じ。)に
ついては、短期借入金、リース債務、長期借入金及びその他有利子負債とは別に科目ごとに
区分して記載すること。
[2. 同左]
5.「平均利率」の欄には、加重平均利率を記載すること。ただし、連結会社がリース料総額
に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上している場
合又はリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分している場
合には、リース債務については「平均利率」の欄の記載を要しない。なお、リース債務につ
いて「平均利率」の欄の記載を行わない場合には、その旨及びその理由を注記すること。
6.リース債務、長期借入金及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)につ
いては、 連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額を注記すること。ただし、
ノンリコース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)に係る連結決算日後5年内における
1年ごとの返済予定額の総額については、リース債務、長期借入金及びその他有利子負債と
は別に科目ごとに区分して注記すること。
リース負債(1年以内に返済予
定のものを除く。)
[略]
7. [略]