その他令和7年3月24日

営業外費用の表示方法に関する規定(第93条)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.11
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営業外費用の表示方法に関する規定(第93条)

令和7年3月24日|p.11

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4第一項の規定にかかわらず、同項第四四号に掲げる項目に属する負債については、、同項各号(第
四号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、
同項第四号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければな
らない。
(営業外費用の表示方法)
第九十三条 営業外費用(1属する費用は、支払利息、リース負債に係る利息費用、社債利息、社
債発行費償却、創立費償却、開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定
により販売費として記載されるものを除く。)、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当
該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうちその
金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認めら
れるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができ
る。
2前項の規定にかかわらず、リース負債に係る利息費用については、同項に規定する他の項目
に属する費用に含めて表示することができる。この場合においては、当該利息費用が含まれる
科目及び当該利息費用の金額を注記しなければならない。
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営業外費用の表示方法に関する規定(第93条) - 第11頁
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