送信防止措置等の状況に関する報告事項(大規模特定電気通信役務提供者)
令和7年3月24日|p.36
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五|
五 前号に掲げる件数のうち、 送信防止措置を講じた件数及び講じなかった件数 (要請があっ
た理由の別に応じて区分されたものであること。)
六裁判所から送信防止措置を講ずるよう判決又は決定があった件数(申立てがあった理由の
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別に応じて区分されたものであること。)
七前号に掲げる件数のうち、送信防止措置を講じた件数及び講じなかった件数(申立てがあっ
た理由の別に応じて区分されたものであること。)
八役務提供停止措置を講じた件数(役務提供停止措置を講じた理由の別及び当該措置を講ず
ることとなった経緯の別に応じて区分されたものであること。)
九人工知能関連技術を用いて送信防止措置を講じた件数(送信防止措置を講じた理由の別に
応じて区分されたものであること。)
十人工知能関連技術を用いて役務提供停止措置を講じた件数(役務提供停止措置を講じた理
由の別に応じて区分されたものであること。)
十一送信防止措置に対して不服申立てが行われた件数
}数
-二前号に掲げる件数のうち、人工知能関連技術を用いて講じられた送信防止措置に対して
不服申立てが行われた件数
十三第十一号に掲げる件数のうち、不服申立てを受けて送信防止措置を撤回した件数
十四四前号に掲げる件数のうち、人工知能関連技術を用いて講じられた送信防止措置を撤回し
た件数
十五役務提供停止措置に対して不服申立てが行われた件数
十六 前号に掲げる件数のうち、 人工知能関連技術を用いて講じられた役務提供停止措置に対
10丸
し,て不服申立てが行われた件数
十七 第十五号に掲げる件数のうち、不服申立てを受けて役務提供停止措置を撤回した件数
十八前号に掲げる件数のうち、人工知能関連技術を用いて講じられた役務提供停止措置を撤
回した件数
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車
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十九選任した専門員の専門性及び当該者に対する訓練の内容
0.01.⑤送信防止措置を講ずるかどうかを検討する者のうち日本語を理解する者の数及び当該者
11対する訓練の内容
二十一
二十一送信防止措置を講ずるための人的体制及び技術的措置についての定性的又は定量的な
説明
二十二
0.0I.二法第二十六条第三項の規定に基づき、基準の変更によって送信防止措置の対象となる
ことが明らかとなった情報の種類
二十三
一十三法第二十六条第四項の資料を作成し、公表している場合には、その公表の方法(イン
ターネットを利用した方法の場合にあっては、ウェブサイトのアドレスを含む。)
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6大規模特定電気通信役務提供者は、法第二十八条第五号に規定する評価を実施するに当
ては、、次に掲げる事項について評価の基準を定めて行うものとする。
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一法第二十二条第一項の規定に基づき公表する申出を行うための方法
二/
二法第二十五条の規定に基づく侵害情報送信防止措置の実施状況
三/
二法第二十五条第一項第二号の理由、同条第二項第三号に規定するやむを得ない.理由及び法
0法
第二十七条本文前段の理由が個別的かつ具体的なものであるかの別