その他令和7年3月24日

財務諸表等規則の条文(社債・リース負債の注記、賃貸等不動産、各資産の範囲、流動資産の区分表示)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.20
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財務諸表等規則の条文(社債・リース負債の注記、賃貸等不動産、各資産の範囲、流動資産の区分表示)

令和7年3月24日|p.20

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9社債、長期借入金、リース負債及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについて
は、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当
該金額が第九十二条第一項に規定する社債明細表又は借入金等明細式に記載されている場合に
は、その旨の注記をもつて代えることができる。
(賃貸等不動産に関する注記)
第十五条の二十四賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又
は譲渡による収益又は利益を目的として所有又は使用権資産(借手(リースにおいて原資産を
使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する企業をいう。以下この項及び次項並び
に第六十七条の二第一項第一号において同じ。)が原資産をリース期間にわたり使用する権利を
表す資産をいう。以下同じ。)の形でリースの借手が保有する不動産をいう。以下この条及び第
二百二十五条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。た
だし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
[一~四略]
2前項の規定にかかわらず、使用権資産の形でリースの借手が保有する賃貸等不動産について
は、同項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を注記しなければならない。この場合におい
て、同項第二号の規定による注記は、所有する賃貸等不動産の注記とは区別して記載しなけれ
ばならない。
3第一項第二号の賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額につ(1て、連結貸借対照表における科
目との関係が明らかでない場合には、その関係を注記しなければならない。
(各資産の範囲)
第二十二条財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十
一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資
産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等
規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるも
のとする。
(流動資産の区分表示)
第二十三条流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付
した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第二号から第二号の三までに掲げる項目
以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産
と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目
をもつて一括して掲記することができる。
[一~二の三略]
二リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産吏牛債権等で一年内に回収
されないことが明らかなものを除く。)
二の二リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年
内に回収されないことが明らかなものを除く。)
[四~八略]
[2~5略]
9社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについて
は、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当
該金額が第九十二条第一項に規定する社債明細表又は借入金等明細表に記載されている場合に
は、その旨の注記をもつて代えることができる。
(賃貸等不動産に関する注記)
第十五条の二十四賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又
は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この条及び第二百二十五
条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸
等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
[一~四 同上]
[項を加える。]
[項を加える。]
(各資産の範囲)
第二十二条財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十
一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資
産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等
規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中 「財務諸表提出会社」 とあるのは「連結会社」
と、 財務諸表等規則第三十一条第四号中 「前払年金費用」 とあるのは 「退職給付に係る資産」
と読み替えるものとする。
(流動資産の区分表示)
第二十三条[同上]
[一~二の三同上]
二リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債
権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
[号を加える。]
[四~八 同上]
[2~5同上]
読み込み中...
財務諸表等規則の条文(社債・リース負債の注記、賃貸等不動産、各資産の範囲、流動資産の区分表示) - 第20頁
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