その他令和7年3月24日

金融商品に関する注記(リース負債を除く)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.24
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金融商品に関する注記(リース負債を除く)

令和7年3月24日|p.24

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(金融商品に関する注記)
第百十一条金融商品(リース負債を除く。)については、当該金融商品に関する中間連結貸借対
照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、中間連結
貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合
には、中間連結貸借対照表の科目ごとの中間連結貸借対照表日における中間連結貸借対照表計
上額、時価及び当該中間連結貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。
ただし、当該中間連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対
照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
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金融商品に関する注記(リース負債を除く) - 第24頁
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