後期高齢者医療制度における入院日数届出に関する規定(規則第三十五条関連)
令和7年3月24日|p.67
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規則第三十五
条第一号に該
当する者
次欄に掲げる者以外の者
一食につき二百三十円
被保険者番号(高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二
第一項に規定する被保険者番号を11う。)、氏名及
び個人番号(行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律(平成二++
一食につき百八十円
五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個
人番号を11う。)並びto入院日数(健康保険法施行
規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十八
条第一号若しくは第二号(国民健康保険法施行規
III(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十六
条の二の規定により読み替えて適用される場合を
含む。)若しくは第六十二条の三第一号若しくは第
二号(国民健康保険法施行規則第二十六条の六の
三の規定により読み替えて適用される場合を含
む。)、船員保険法施行令(昭和二+++八年政令第二
百四十号)第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若し
くは第三号ホ、国家公務員共済組合法施行令(昭
和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六第
一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ(これ
らの規定を私立学校教職員共済法施行令(昭和二
十八年政令第四百二十五号)第六条にお11て準用
する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法施行
令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三
条の三の五第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第
三号ホ又は規則第三十五条第一号若しくは第四十
条第一号に定める者である期間に係る入院日数を
合算した入院日数を11う。以下この号及び次号に
8isて同じ。)を記載した届書(以下この号及び次
号におisて「入院日数届書」とisう。)K,、当該入
院日数を証する書類を添付して、後期高齢者医療
広域連合に提出した者(次号におisて「入院日数
届出被保険者」とinう。)であって、入院日数届書
日を超えるもの