その他令和7年3月24日

特定事業を営む会社の附属明細表に関する規定(電気事業等)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.12
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特定事業を営む会社の附属明細表に関する規定(電気事業等)

令和7年3月24日|p.12

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(特定事業を営む会社の附属明細表)
約百二十二条別記事業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定に
より提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。ただ
し、当該株式会社又は指定法人が連結財務諸表を作成している場合には、前条第一項第三号、
第四号及び第六号に掲げる附属明細表又はこれらに相当する附属明細表については、作成を要
しない。
[一~六の二略]
七電気事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち
次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に
定める様式により作成するものとする。
[イ~ホ略]
へ借入金、長期未払債務、リース負債、雑固定負債及びコマーシャル・ペーバー明細表
ト[略]
[八~十三略]
読み込み中...
特定事業を営む会社の附属明細表に関する規定(電気事業等) - 第12頁
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