その他令和7年3月24日

リースに関する注記に関する準用規定(中間財務諸表)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.12
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リースに関する注記に関する準用規定(中間財務諸表)

令和7年3月24日|p.12

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(リースに関する注記)
第二百二十条第八条の六の規定は、リースについて準用する。この場合において、同条第一(1
及び第三項中 「財務諸表提出会社」 と、 同条第一
項第一号ロ11)及び(4)並びに八、(3)並びに第二号イ11)、第五項並びに第六項中「貸借対照表」とあ
るのは「中間貸借対照表」と、同条第一項第一号口②から④まで、第二号イ②及び第三号イ中
「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同項第一号一号一一号一一一一一号号号号号号号号号号号号号号一一一号一一一一一一一一一一一一。。。。。。一・・。一一、、)・・)、一一一一一一一一)。))・一一一一・、)。。。、・八、、第二号口及び第三号口中「事
業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第二号ロ③及び④並びに第三号口中「貸借対照
亥日後五年内」とあるのは「中間貸借対照去日の翌日から起算して五年以内の口」と、「貸借対
照表日後五年超」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年を経過した日以降」
と、同条第三項及び第四項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み
替えるものとする。
読み込み中...
リースに関する注記に関する準用規定(中間財務諸表) - 第12頁
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