その他令和7年3月24日

キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項に関する規定(第119条)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.11
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キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項に関する規定(第119条)

令和7年3月24日|p.11

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(キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第百十九条[略]
2前項第三号に掲げる非資金取引とは、社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付され
た新株予約権の行使、使用権資産の取得、株式の発行等による資産(現金及び現金同等物を除
く。)の取得及び合併、現物出資による株式の取得又は資産の交換、その他資金の増加又は減少
を伴わない取引であつて、かつ、翌事業年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与える
ものをいう。
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キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項に関する規定(第119条) - 第11頁
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