その他令和7年3月24日

リースに関する注記

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.24
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リースに関する注記

令和7年3月24日|p.24

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第二百八条討請表等報用第八条の六(第三項及び第四項を除く。)の規定は、リースについ。ている
(リー一六1-関する注記)
第二百八条財務諸表等規則第八条の六(第三項及び第四項を除く。)の規定は、リースについて
準用する。この場合において、同条第一項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、
同項第一号ロ11)及び(4)並びに八③並びに第二第二号イ①、第五項並びに第六項中「貸借対照表」と
あるのは「中間連結貸借対照表」と、同条第一項第一号口②からか4まで、第二号イ②及び第三
号イ中「損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、同項第一号八、、第二号口及び第
三号口中「事業年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同項第二号口3及び④並びに第三
号口中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して五年以内の
日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して五年を経過
した日以降」と読み替えるものとする。
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リースに関する注記 - 第24頁
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