その他令和7年3月24日

会社法(流動負債・固定負債・営業外費用等の表示方法に関する規定)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.26
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会社法(流動負債・固定負債・営業外費用等の表示方法に関する規定)

令和7年3月24日|p.26

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(流動負債の区分表示)
第二百五十条流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を
付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第五号に掲げる項目以外の項目に属す
る負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、 他の項目に属する負債と一
括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をも
つて一括して掲記することができる。
[一・二略]
三リース負債
[四~七略]
[24略]
5第一項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第
三号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、
同項第三号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければな
らない。
(固定負債の区分表示)
第二百五十一条固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称
を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第五号及び第六号に掲げる項目以外
の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属
する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付
した科目をもつて一括して掲記することができる。
[一・二 略]
三リース負債
[四~八略]
[2~4略]
5前条第五項の規定は、第一項第三号に掲げる項目に属する負債について準用する。
(営業外費用の表示方法)
第二百七十五条営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、リース負債に係る
利息費用、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示
す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営
業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるもの
については、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
2第五十八条第二項の規定は、リース負債に係る利息費用につ(1て準用する。
(リースに係る収益及び損益の表示方法)
第二百八十六条の二第六十七条の二の規定は、ファイナンス・リースに係る販売損益、ファイ
ナンスリースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額並びにオペレー
ティング・リースに係る収益について準用する。
〔営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
第三百十条第八十四条から第八十九条までの規定は、中間連絡キャッシュ・ソロー計算書の記
載方法について準用する。この場合において、第八十四条第二号中「税金等調整前当期純利益
金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等
調整前中間純損失金額」と、「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、第八十
八条第二項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、、「第二種中間連結財務諸表提出会社」と読
み替えるものとする。
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会社法(流動負債・固定負債・営業外費用等の表示方法に関する規定) - 第26頁
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