その他令和7年3月24日

会社法(改正部分:流動負債・固定負債・営業外費用等の表示方法に関する規定)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.26
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会社法(改正部分:流動負債・固定負債・営業外費用等の表示方法に関する規定)

令和7年3月24日|p.26

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(流動負債の区分表示)
第二百五十条[同上]
[一・二同上]
三リース債務
[四~七 同上]
[2~4同上]
[項を加える。]
(固定負債の区分表示)
第二百五十一条[同上]
[一・二同上]
三リース債務
[四~八 同上]
[2~4同上]
[項を加える。]
(営業外費用の表示方法)
第二百七十五条営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利恩を含む。)、有価証券売却損、
持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて
掲記しなければならない.。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の十以
下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括
して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
[項を加える。]
[条を加える。]
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
第三百十条
口十条第八十四条から第八十九条までの規定は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の記
載方法について準用する。この場合において、第八十四条第二号中「税金等調整前当期純利益
金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等
調整前中間純損失金額」と、「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替え
るものとする。
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会社法(改正部分:流動負債・固定負債・営業外費用等の表示方法に関する規定) - 第26頁
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