その他令和7年3月24日

各資産の範囲に関する準用規定(第一種中間財務諸表)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.12
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各資産の範囲に関する準用規定(第一種中間財務諸表)

令和7年3月24日|p.12

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(各資産の範囲)
第百五十九条第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三
十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その
他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、第十五条から第十六条の
二までの規定中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」
と、第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第一種中
間財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
読み込み中...
各資産の範囲に関する準用規定(第一種中間財務諸表) - 第12頁
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