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令和6年10月31日 · 62

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公益財団法人日本高等教育評価機構役員の氏名の変更等

四公益財団法人日本高等教育評価機構役員の氏名の変更 変更前 理事長(代表理事)石井正彦副理事長安井利一常務理事伊藤敏弘理事青木二郎、石田優子、石津和瀬、小出秀文、清水一彦、瀬戸熊修、瀬野隆、高井昌史、高柳元明、塚本英邦、中山峰男、久光正、水戸英則、三輪博美、山谷敬三郎監事妹尾喜三郎、三田村典昭 変更後 理事長(代表理事)安井利一副理事長澤良子常務理事伊藤敏弘理事青木二郎、安部直樹、石田優子、大野勲、小出秀文、清水一彦、瀬戸熊修、瀬野隆、高井昌史、塚本英邦、西村泰志、久光正、水戸英則、三輪博美、山谷敬三郎監事妹尾喜三郎、三田村典昭 変更前 一般財団法人大学教育質保証・評価センター一号虎ノ門三井ビルB一〇六東京都千代田区霞が関三丁目八番地 変更後 一般財団法人大学教育質保証・評価センター一号虎ノ門ダイビルイーストB…

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p.14

一般事業主行動計画策定・変更届の記載要領(様式第一号)

様式第一号(第一条及び第二条関係)(第四面) (記載要領) 1.「届出年月日」欄は、都道府県労働局長に「一般事業主行動計画策定・変更届」(以下「届出書」という。)を提出する年月日を記載すること。 2.「一般事業主の氏名又は名称、代表者の氏名、主たる事業、住所及び電話番号」欄は、申請を行う一般事業主の氏名又は名称、主たる事業、住所及び電話番号を記載すること。一般事業主が法人の場合にあっては、法人の名称、代表者の氏名、主たる事業、主たる事務所の所在地及び電話番号を記載すること。電話番号については、主たる事務所の電話番号を記載すること。 3.「一般事業主行動計画を(策定・変更)」欄は、該当する文字を○で囲むこと。 4.「1.常時雇用する労働者の数」欄は届出書を提出する日又は提出する日前の1か月以内のいずれかの日におい…

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p.15

基準適合一般事業主認定申請書

基準適合一般事業主認定申請書 申請年月日 令和 年 月 日 労働局長殿 (ふりがな) 一般事業主の氏名又は名称 (ふりがな) (法人の場合)代表者の氏名 主たる事業 住 所〒 電話番号 次世代育成支援対策推進法第13条の認定を受けたいので、下記のとおり申請します。 記 1. 申請を行う次世代育成支援対策推進法第13条の認定の類型について 次世代育成支援対策推進法第13条に基づき、次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第 1項(①第1号、②第2号、③第3号、④第4号)の認定を申請します。 2. 策定・実施した一般事業主行動計画について (1) 一般事業主行動計画策定届を届け出た日 令和 年 月 日 (2) 一般事業主行動計画策定届の届出先 労働局長 (3) 計画期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日(期目)…

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p.16

一般事業主行動計画(育児休業等の取得に関する状況)

令和年月日 ①一般事業主行動計画の計画期間②目標又は次世代育成支援対策の内容(既に都道府県労働局長に届け出た一般事業主行動計画策定・変更届の事項に変更を及ぼすような場合に限る。)③その他 ①インターネットの利用(両立支援のひろば・自社のホームページ・その他())②その他の公表方法() ①事業所内の見やすい場所への掲示又は備付け②書面の交付③電子メールの送信④その他の周知方法() 7. 育児休業等の取得に関する状況 (1) 男性労働者の状況 イ又はロのいずれかを記入(育児休業等又は育児目的休暇制度を利用した男性労働者数が0人の中小事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主をいう。以下同じ。)は、ハ~ヘのいずれかを記入) イ 計画期間において配偶者が出産した男性労働者数、育児休業等をした男性労働者数及びそ…

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p.17

中小事業主における次世代育成支援対策の実施状況に関する届出様式(抜粋)

ヘ 育児目的休暇制度の具体的内容 小学校就学前までの子を養育する男性労働者がいない場合に、計画期間において育児目的休暇制度を15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は小学校就学前までの孫のために利用した男性労働者数 人 (2) 女性労働者の状況 ① 計画期間において出産した女性労働者数、育児休業等をした女性労働者数及びその割合並びに計画期間において出産した女性有期雇用労働者数、育児休業等をした女性有期雇用労働者数及びその割合 計画期間において 出産した女性労働者数(A) 育児休業等をした女性労働者数(B) 育児休業等をしたものの割合(B)/(A)×100(C)% 人 人 出産した女性有期雇用労働者数(D) 育児休業等をした女性有期雇用労働者数(E) 育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合(E)…

その他
p.18

次世代育成支援対策推進法施行規則様式第二号(時間外労働等に関する計画期間終了事業年度の状況)

8. 時間外労働及び休日労働に関する計画期間終了事業年度の状況 ① 次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号又は第2号に係る認定を受けようとする場合は、イ又はロのいずれかを記入すること。 次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号又は第4号に係る認定を受けようとする場合は、イを記入すること。 イ その雇用する労働者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者を除く。ロにおいて同じ。)1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数 計画期間終了事業年度 各月の時間外労働及び休日労働の時間数 ()年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ロ その雇用する労働者のうち25歳…

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p.21

次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第2号又は第4号に係る認定申請書類に関する注記

令和年月日 令和年月日 (注)次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第2号又は第4号に係る認定を受けようとする場合は、次の①から④までの書類も添付すること。 ① 10. (1)の制度(②については「有」を選択したもの)の内容について、明らかにする書類(労働協約・就業規則の写し等) ② 10. (2)について、不妊治療と仕事との両立の推進に関する方針及び(1)の制度(②については「有」を選択したもの)の内容について、労働者への周知を行っていることを明らかにする書類(方針が記載されている社内資料、周知の際に使用したリーフレット、自社のホームページの画面等を印刷した書類等)であって、周知の日付が分かるもの ③ 10. (3)について、不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者…

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p.23

基準適合一般事業主認定申請書の記載要領(様式第二号)

様式第二号(第三条関係)(第九面・第十面) (記載要領) 1. 「申請年月日」欄は、都道府県労働局長に基準適合一般事業主認定申請書(以下「認定申請書」という。)を提出する年月日を記載すること。 2. 「一般事業主の氏名又は名称、代表者の氏名、主たる事業、住所及び電話番号」欄は、申請を行う一般事業主の氏名又は名称、主たる事業、住所及び電話番号を記載すること。一般事業主が法人の場合にあっては、法人の名称、代表者の氏名、主たる事業、主たる事務所の所在地及び電話番号を記載すること。電話番号については、主たる事務所の電話番号を記載すること。 3. 「1. 申請を行う次世代育成支援対策推進法第13条の認定の類型について」欄は、該当するものの番号を○で囲むこと。 4. 「2.(1) 一般事業主行動計画策定届を届け出た日」欄は…

その他
p.26

一般事業主行動計画(育児休業等の取得に関する状況)

令和年月日 ①一般事業主行動計画の計画期間②目標又は次世代育成支援対策の内容(既に都道府県労働局長に届け出た一般事業主行動計画策定・変更届の事項に変更を及ぼすような場合に限る。)③その他 ①インターネットの利用(両立支援のひろば・自社のホームページ・その他())②その他の公表方法() ①事業所内の見やすい場所への掲示又は備付け②書面の交付③電子メールの送信④その他の周知方法() 7. 育児休業等の取得に関する状況 (1) 男性労働者の状況 イ又はロのいずれかを記入(育児休業等又は育児目的休暇制度を利用した男性労働者数が0人の中小事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主をいう。以下同じ。)は、ハ~ヘのいずれかを記入) イ 計画期間において配偶者が出産した男性労働者数、育児休業等をした男性労働者数及びそ…

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p.27

中小事業主行動計画(男性労働者の育児参加等に関する様式)

ヘ 育児目的休暇制度の具体的内容 小学校就学前までの子を養育する男性労働者がいない場合に、計画期間において育児目的休暇制度を15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は小学校就学前までの孫のために利用した男性労働者数 人 (2) 女性労働者の状況 ① 計画期間において出産した女性労働者数、育児休業等をした女性労働者数及びその割合並びに計画期間において出産した女性有期雇用労働者数、育児休業等をした女性有期雇用労働者数及びその割合 計画期間において 出産した女性労働者数(A) 育児休業等をした女性労働者数(B) 育児休業等をしたものの割合(B)/(A)×100(C) 人 人 % 出産した女性有期雇用労働者数(D) 育児休業等をした女性有期雇用労働者数(E) 育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合(E…

その他
p.32

次世代育成支援対策推進法施行規則に基づく不妊治療と仕事との両立支援に関する書類様式等

(3) 不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組の実施状況 研修その他の労働者の理解を促進するための取組の内容 実施した日 令和年月日 (4) 両立支援担当者の選任及び労働者への周知の実施状況 両立支援担当者 両立支援担当者の労働者への周知 氏名 所属・役職 選任した日 周知した日 周知の方法 令和年月日 令和年月日 令和年月日 令和年月日 令和年月日 令和年月日 (注) 次世代育成支援対策推進法施行規則第5条の3第1項第2号に係る認定を受けようとする場合は、次の①から④までの書類も添付すること。 ① 12. (1)の制度(②については「有」を選択したもの)の内容について、明らかにする書類(労働協約・就業規則の写し等) ② 12. (2)について、…

その他
p.34

様式第三号(第五条の二関係)記載要領

様式第三号(第五条の二関係)(第十面・第十一面) (記載要領) 1. 「申請年月日」欄は、都道府県労働局長に基準適合認定一般事業主認定申請書(以下「特例認定申請書」という。)を提出する年月日を記載すること。 2. 「一般事業主の氏名又は名称、代表者の氏名、主たる事業、住所及び電話番号」欄は、申請を行う一般事業主の氏名又は名称、主たる事業、住所及び電話番号を記載すること。一般事業主が法人の場合にあっては、法人の名称、代表者の氏名、主たる事業、主たる事務所の所在地及び電話番号を記載すること。電話番号については、主たる事務所の電話番号を記載すること。 3. 「1.(1) 一般事業主行動計画策定届を届け出た日」欄は、都道府県労働局長に一般事業主行動計画策定届(以下「届出書」という。)を提出した年月日を記載すること。 4…

その他
p.37

男性労働者の育児休業等取得状況等の公表様式(号外)

育児目的休暇制度の具体的内容 ハ 公表前事業年度及び公表前々事業年度において子の看護等休暇を取得した男性労働者数(1歳に満たない子のために当該休暇を取得した場合を除く。) 公表前事業年度 人 公表前々事業年度 人 ニ 短時間勤務制度等の具体的内容 公表前事業年度及び公表前々事業年度において短時間勤務制度等を子の養育のために利用した男性労働者数 公表前事業年度 人 公表前々事業年度 人 ホ 公表前々事業年度の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前事業年度の末日までの期間における状況 令和年月日から令和年月日までの間の 配偶者が出産した男性労働者数(A) 育児休業等をした男性労働者数(B) 育児休業等をしたものの割合(B)/(A)×100 人 人 %

その他
p.38

育児目的休暇制度の具体的内容及び女性労働者の状況に関する様式

へ 育児目的休暇制度の具体的内容 小学校就学前までの子を養育する男性労働者がいない場合に、公表前事業年度及び公表前々事業年度において育児目的休暇制度を15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は小学校就学前までの孫のために利用した男性労働者数 公表前事業年度 人 公表前々事業年度 人 (2) 女性労働者の状況 ① 公表前事業年度及び公表前々事業年度において出産した女性労働者数、育児休業等をした女性労働者数及びその割合並びに計画期間において出産した女性有期雇用労働者数、育児休業等をした女性有期雇用労働者数及びその割合 公表前事業年度において 出産した女性労働者数(A) 育児休業等をした女性労働者数(B) 育児休業等をしたものの割合(B)/(A)×100(C)% 人 人 出産した女性有期雇用労働者数(…

その他
p.40

働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備等の実施状況に関する様式

6. 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置の実施状況 実施している措置 実施の有無 ア男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸のための措置 有・無 イ年次有給休暇の取得の促進のための措置 有・無 ウ短時間正社員制度、在宅勤務等その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 有・無 7. 女性の継続就業に関する状況 イ又はロのいずれかを記入(イの(C)の在職しているものの割合が90%未満かつロの(D)の在職しているものの割合が70%未満の中小事業主にあっては、下表中「公表前々事業年度」とされているものを「出産した日の属する事業年度」と、「公表前事業年度」とされているものを「出産した日の属する事業年度の翌事業年度」と読み替えてイ又はロのいずれかを記入すること。) イ 公表前々事業年度…

その他
p.42

不妊治療と仕事との両立に関する状況調査様式

9. 不妊治療と仕事との両立に関する状況 (1) 不妊治療のために利用できる制度の整備状況 ①休暇制度 制度の種類 制度の内容 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。) ②両立支援制度 制度の種類 制度の有無 制度の内容 半日単位・時間単位の年次有給休暇付与制度 有・無 所定外労働の制限 有・無 始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度 有・無 フレックスタイム制 有・無 短時間勤務制度 有・無 在宅勤務等を可能とする制度 有・無 (2) 不妊治療と仕事との両立の推進に関する方針及び(1)(②については「有」を選択したもの)の内容に関する労働者への周知の実施状況 方針の内容 方針及び(1)の制度内容に関する周知 …

その他
p.43

次世代育成支援対策及び不妊治療と仕事との両立に関する実施状況報告書様式

(3)不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事の両立に関する労働者の理解を促進するための取組の実施状況 研修その他の労働者の理解を促進するための取組の内容 実施した日 令和年月日 (4)両立支援担当者の選任及び労働者への周知の実施状況 両立支援担当者 両立支援担当者の労働者への周知 氏名 所属・役職 選任した日 周知した日 周知の方法 令和年月日 令和年月日 令和年月日 令和年月日 令和年月日 令和年月日 (注) 次の①から⑥までの書類も添付すること。 ①公表前事業年度及び公表前々事業年度における次世代育成支援対策の実施状況について公表している書類(「両立支援のひろば」での公表内容を印刷した資料等) ②関係法令遵守状況報告書 ③9.(1)の制度(②については「有」を選択したもの)の内容について、…

その他
p.45

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出に関する様式記載要領(抜粋)

と。 8. 「6.働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置の実施状況」の「措置の内容」欄については実施した措置の内容について、「目標及びその達成状況」欄は、ア又はイの措置の少なくともいずれか1つ以上についての目標及びその達成状況について具体的に記載すること。 9. 「7.女性の継続就業に関する状況」欄については、「在職しているものの割合」は、小数点以下を切り捨てて記載すること。 10. 「8.育児休業等をし、又は育児を行う労働者が職業生活と家庭生活との両立を図りながら、その意欲を高め、かつその能力を発揮することで活躍できるようにするための取組」欄は、実施している取組ごとに実施の有無について有又は無の文字を○で囲むこと。 11. 「9.不妊治療と仕事との両立に関する状況」欄については、 (1) (1…

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p.60

第一種大麻草採取栽培者の年間報告書様式

別記第2号様式(法第9条関係) 第一種大麻草採取栽培者の年間報告書 免許証番号 第号 免許年月日 年月日 大麻草の作付面積 当該年中に採取した大麻草の繊維の数量 大麻及び発芽不能未処理種子品名 当該年の初めに所持した数量 当該年中に採取し、又は譲り受けた数量 当該年中に譲り渡し、又は廃棄した数量 当該年の末日に所持した数量 備考 上記のとおり、報告します。 年月日 住所 (法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地を含む。) 氏名 (法人又は団体にあっては、その名称及び役員の氏名を含む。) 生年月日 (法人又は団体を除く。) 都道府県知事殿 (注意) 1 用紙の大きさは、A4とすること。 2 栽培地が複数ある場合には、原則として栽培地ごとに作成すること

その他
p.61

大麻草加工許可申請書(別記第3号様式)

大麻草加工許可申請書 免許証の番号 第号 免許年月日 年月日 免許の種類 品目 加工のために使用する大麻草 品名数量 加工方法及び加工過程 加工施設の所在地 加工において製造された麻薬の廃棄手順(第一種大麻草採取栽培者に限る。) 上記のとおり、大麻草を加工したいので申請します。 年月日 住所法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地を含む。 氏名法人又は団体にあっては、その名称及び役員の氏名を含む。 厚生労働大臣(地方厚生(支)局長)殿 (注意) 用紙の大きさは、A4とすること

その他
p.62

大麻取締法施行規則別記第4号様式(栽培者免許取消届)

別記第4号様式(法第12条の7第1項、第17条第1項、第2項関係) 第一種大麻草採取 栽培者免許取消届 第二種大麻草採取 大麻草研究 免許証の番号 第号 免許年月日 年月日 免許証の種類 免許証返納の理由及びその年月日 現在の大麻草の作付面積 現に所有する大麻の品名及び数量 品名 数量 現に所有する発芽不能未処理種子の品名及び数量 品名 数量 現に所有する麻薬の品名及び数量(大麻草研究栽培者は除く。) 品名 数量 現に所有する大麻草の繊維の数量(第一種大麻草採取栽培者に限る。) 備考 上記のとおり、免許の取消しを受けたいので、免許証を添えて届け出ます。 年月日 住所法人又は団体にあつては、主たる事務所の所在地を含む。 氏名法人又は団体にあつては、その名称及び役員の氏名を含む。 厚生労働大臣(地方厚生(支)局長、…

その他
p.63

大麻取締法施行規則別記第5号様式(栽培者死亡等届)

別記第5号様式(法第12条の7第3項、第17条第1項、第2項関係) 第一種大麻草採取 栽培者死亡等届 第二種大麻草採取 大麻草研究 免許証の番号 第号 免許年月日 年月日 免許証の種類 氏名 届出の理由 栽培地 所在地 名称 現在の大麻草の作付面積 現に管理する大麻の品名及び数量 品名 数量 現に管理する発芽不能未処理種子の品名及び数量 品名 数量 現に管理する麻薬の品名及び数量(大麻草研究栽培者は除く。) 品名 数量 現に管理する大麻草の繊維の数量(第一種大麻草採取栽培者に限る。) 備考 上記のとおり、免許証を添えて届け出ます。 年月日 住所 (法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地を含む。) 届出義務者続柄 氏名 (法人又は団体にあっては、その名称及び役員の氏名を含む。) 厚生労働大臣(地方厚生(支)…

その他
p.64

第二種大麻草採取栽培者の年間報告書様式

別記第6号様式(法第15条第1項関係) 第二種大麻草採取 栽培者の年間報告書 大麻草研究 免許証番号 第号 免許年月日 年月日 大麻草の作付面積 品名 当該有効期間の初日に所持した数量 当該有効期間中に採取した数量 当該有効期間中に譲り受けた数量 当該有効期間中に譲渡した数量 当該有効期間中に廃棄した数量 当該有効期間の末日に所持した数量 大麻草の加工の過程で得られた数量(第二種大麻草採取栽培者に限る。) 備考 大麻 発芽不能未処理種子 麻薬(大麻草研究栽培者は除く。) 上記のとおり、報告します。 年月日 住所(法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地を含む。) 氏名(法人又は団体にあっては、その名称及び役員の氏名を含む。) 生年月日(法人又は団体を除く。) 厚生労働大臣(地方厚生(支)局長)殿 (注意) …

その他
p.65

大麻草発芽不能未処理種子輸入許可申請書

大麻草発芽不能未処理種子輸入許可申請書 免許証の番号 第号 免許年月日 年月日 免許の種類 輸入しようとする種子 品名 数量 原産地 輸入目的 荷主(輸出者)の氏名及び住所地 運送取扱業者の氏名及び住所地 輸入方法 輸入予定年月日(入港予定年月日) 入港場所 納入先 上記のとおり、大麻草発芽不能未処理種子を輸入したいので申請します。 年月日 住所法人又は団体にあつては、主たる事務所の所在地を含む。 氏名法人又は団体にあつては、その名称及び役員の氏名を含む。 地方厚生(支)局長殿 (注意) 用紙の大きさは、A4とすること

その他
p.67

大麻草の種子輸入に関する証明願様式(別記第9号様式)

証明願 輸入しようとする種子 品名 数量 原産地 輸入目的 荷主(輸出者)の氏名及び住所地 運送取扱業者の氏名及び住所地 輸入方法 輸入(入港)予定年月日 輸入(入港)場所 処理場 処理の方法 処理年月日 納入先 今般輸入する大麻草の種子については別添のとおり熱処理又は燻蒸の処理済であることを証する書類を提出いたしますから証明願います。 年月日 住所 法人又は団体にあつては、主たる事務所の所在地を含む。 氏名 法人又は団体にあつては、その名称及び役員の氏名を含む。 地方厚生(支)局長殿 (注意) 用紙の大きさは、A4とすること

その他
p.68

大麻草の栽培の規制に関する法律に基づく収去証控様式

別記第10号様式(法第22条の3第1項関係) 番号 番号 収去証控 収去証 免許の種類及び免許証の番号 免許の種類及び免許証の番号 氏名又は名称 氏名又は名称 住所 住所 収去場所 印収去場所 品名数量 品名数量 年月日 大麻草の栽培の規制に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十四号)第二十二条の三第一項の規定により上記のように収去する。 収去者職氏名 年月日 収去者職氏名印 備考 備考用紙の大きさは、A5とする

その他
p.69

大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の3に基づく立入検査等権限証票様式

別記第11号様式(法第22条の3第2項関係)

別記第11号様式(法第22条の3第2項関係) 裏面 この証票を携帯する者は、大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の3の規定により立入検査又は収去を行う職権を有するものである。 2 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 大麻草の栽培の規制に関する法律抜粋 3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第22条の3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、大麻草栽培者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻、大麻草の種子若しくは麻…

その他
p.83

次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行等について

このような状況を踏まえ、平成二十六年に法の有効期限を十年間延長し、令和六年に更に 十年間延長したところである。 なお、令和五年に、こども基本法(令和四年法律第七十七号)が施行されており、同法は、 次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人とし てひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、 その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指 すことを目的としている。これは、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成 される社会の形成に資するという法の目的のもと整合的であり、次世代育成支援対策は、こど も基本法に基づくこども施策の推進と調和のとれた形で進めることが望ましい。 また、育児休業、介護休業等育…

その他
p.86

三市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に関する基本的な事項

次世代育成支援対策地域行動計画の策定に関する指針等の一部改正

三市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に関する基本的な事項 1 市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に当たっての基本的な視点 ⑴ 子どもの視点 我が国は、児童の権利に関する条約の締約国としても、子どもに関わる種々の権利が擁護されるように施策を推進することが要請されている。このような中で、子育て支援サービス等により影響を受けるのは多くは子ども自身であることから、次世代育成支援対策の推進においては、子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよう配慮することが必要であり、特に、子育ては男女が協力して行うべきものとの視点に立った取組が重要である。 次代の親の育成という視点 子どもは次代の親となるものとの認識の下に、豊かな人間性を形成し、自立して家庭を持つことができるよう、長期的な視野に立った子ど…

その他
p.86

三地域行動計画の策定に関する基本的な事項

三地域行動計画の策定に関する基本的な事項 1 地域行動計画の策定に当たっての基本的な視点 我が国は、児童の権利に関する条約の締約国としても、子どもに関わる種々の権利が擁護されるように施策を推進することが要請されている。このような中で、子育て支援サービス等により影響を受けるのは多くは子ども自身であることから、次世代育成支援対策の推進においては、子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよう配慮することが必要であり、これらの取組については、こども基本法第三条の基本理念のほか、こども大綱における次の各項目の記述を踏まえることが重要である。 ⑴ 第2 こども施策に関する基本的な方針 ⑵ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」 ⑶ 遊びや体験、活躍できる機会づくり(遊びや体…

その他
p.92

こども大綱における母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進に関する事項

母子保健施策等の充実及び地域における包括的な支援体制の構築

(2) 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進については、こども大綱における次の 各項目の記述を踏まえることが重要である。 ア 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」⑵多様 な遊びや体験、活躍できる機会づくり(遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着) イ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」⑶こど もや若者への切れ目のない保健・医療の提供(プレコンセプションケアを含む成育医療 等に関する研究や相談支援等) ウ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」⑺こど も・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組(こども・若者の自殺対策 及び(こども・若者の性犯罪…

その他
p.97

こども大綱に基づく職業生活と家庭生活との両立の推進等に関する施策

いじめ・児童虐待等被害児童の保護及び要保護児童への対応

(5)Ⅱ 職業生活と家庭生活との両立の推進等 職業生活と家庭生活との両立の推進等については、こども大綱の次の各項目の記述を踏まえることが重要である。 ア 第3 こども施策に関する重要事項「3 子育て当事者への支援に関する重要事項」 ②地域子育て支援・家庭教育支援 第3 こども施策に関する重要事項「3 子育て当事者への支援に関する重要事項」 ③共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大 (5)Ⅱ 職業生活と家庭生活との両立の推進等 ア 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し(長時間労働の抑制に取り組む労使に対する支援等を含む。) 仕事と生活の調和の実現については、憲章及び行動指針において、労使を始め国民が積極的に取り組むこと、国や地方公共団体が支援すること等により、社会全体の運動とし…

その他
p.110

子育てを支援する生活環境の整備に関する施策

(4) さらに、各種メディアへの過度な依存による弊害について啓発するとともに、子どもたちが有害情報等に巻き込まれないよう、地域、学校及び家庭における情報モラル教育を推進することが重要である。 子育てを支援する生活環境の整備 ア良質な住宅の確保 住生活基本計画に基づき、深刻な少子化の状況を踏まえ、子育て世帯を支援していく観点から、結婚、出産を希望する若年世帯、子育て世帯が必要とする質や広さの住宅(民間賃貸、公的賃貸、持家)に、収入等の世帯の状況に応じて居住できるよう支援を実施することが望ましい。 具体的には、民間賃貸住宅を活用して子育て世帯向けにリフォームすることを促進すること等により民間賃貸住宅を活用すること、子育て世帯等を対象とした公営住宅への優先入居、UR賃貸住宅等の家賃低廉化等により公的賃貸住宅への入居を…

その他
p.112

こども大綱(抜粋):こども施策に関する基本的な方針及び重要事項

こども大綱における施策の推進事項(結婚・妊娠・出産・育児支援、貧困対策、障害児支援等)

(6) その他、結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の推進、こどもの安全の確保、要保 護児童への対応等きめ細かな取組の推進については、こども大綱における次の各項目の記 述を踏まえることが重要である。 ア 第2 こども施策に関する基本的な方針(6)施策の総合性を確保するとともに、関係省 庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する イ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通じた重要事項」 (4)こど もの貧困対策 ウ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通じた重要事項」 (5)障害 児支援・医療的ケア児等への支援 エ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通じた重要事項」 (6)児童 虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援(児童虐待防止対策…

その他
p.116

一般事業主行動計画の策定に関する基本的な事項(仕事と生活の調和の推進)

五 一般事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 1 一般事業主行動計画の策定に当たっての基本的な視点 (1) 労働者の仕事と生活の調和の推進という視点 「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章(平成十九年十二月十八日ワー ク・ライフ・バランス推進官民トップ会議策定。以下「憲章」という。)においては、企業 とそこで働く者は協調して生産性の向上に努めつつ、職場の意識や職場風土の改革と併せ、 働き方の改革に自主的に取り組むこととされている。また、男女共同参画社会基本法(平 成十一年法律第七十八号)に基づく、「第五次男女共同参画基本計画(令和二年十二月二十 五日閣議決定)においては、雇用等における男女共同参画の推進や仕事と生活の調和に係 る成果目標」こども未来戦略」(令和五年十二月二十二日閣議決定)のⅢ、「…

その他
p.121

次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標の設定に関する指針等

一般事業主行動計画の内容に関する事項

(5) 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標の設定 一般事業主行動計画においては、各企業の実情を踏まえつつ、より一層労働者の職業生 活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備その他の次世代 育成支援対策の実施により達成しようとする目標を定める必要がある。 ア 育児休業等の取得や労働時間の状況に係る数値目標の設定 一般事業主行動計画においては、より一層労働者の職業生活と家庭生活との両立が図 られるようにするため、⑷の状況把握・課題分析の結果を踏まえつつ、その結果を勘案 して、次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標として、⑷ア及びイに係 る数値目標を設定することが必要である。また、育児休業等の取得の状況に係る数値目 標を設定する際には、男女間の著しい育児休業の取得状…

その他
p.128

育児・介護休業法に基づく子育て支援措置等の周知徹底及び働き方の見直しに関する指針等

一般事業主行動計画の策定指針等の一部改正

[第二段落・第三段落 略] タ 諸制度の周知 育児・介護休業法に基づく制度、措置である育児休業、子の看護等休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置及び柔軟な働き方を実現するための措置や、休業期間中の育児休業給付の支給等の経済的な支援措置等の関係法令に定める諸制度について、広報誌に記載する等、手法に創意工夫を凝らし労働者に対して積極的に周知する。 [略] (2) 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備等 ア 時間外・休日労働の削減 子育て世代の男性を中心に、長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移していることから、時間外・休日労働は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に行われるものであるという認識を深め、次のような時間外・休日 ク 子育て…

その他
p.130

次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定に関する指針等の一部改正について

イ こどもの体験活動等の支援 こどもの多様な体験活動等の機会の充実を図るため、職場見学を実施すること、こどもが参加する地域の行事・活動に企業内施設や社有地を提供すること、各種学習会等の講師、ボランティアリーダー等として社員を派遣すること、こどもの体験活動を行うNPO等に対する支援を行うこと等に取り組む。 ウ こどもを交通事故から守る活動の実施や支援 こどもを交通事故から守るため、労働者を地域の交通安全活動に積極的に参加させるなど、当該活動を支援するとともに、業務に使用する自動車の運転者に対する交通安全教育、チャイルドシートの貸出し等、企業内における交通の安全に必要な措置を実施する。 エ 安全で安心してこどもを育てられる環境の整備 こどもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主防犯活動や少年…

その他
p.131

次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る指針等の一部改正について

(2) 職員の仕事と子育ての両立の推進という視点 子育てをする職員が子育てに伴う喜びを実感しつつ、仕事と子育ての両立を図ることができるようになるという観点から、職員のニーズを踏まえた次世代育成支援対策を実施することが重要である。 (3) 「略」 (4) 機関の実情を踏まえた取組の推進という視点 「第一段落 略」 特に、国や地方公共団体において、多様化・高度化する行政ニーズに対応することや、様々な働き方へのニーズがあることも踏まえ、事務の種類や性質に応じ、多様な任用・勤務形態が活用されている現状に鑑み、常勤職員、非常勤職員を問わず取組の対象であることを認識した上で、取組を進めていくことが重要である。 (5) 取組の効果という視点 次世代育成支援対策を推進することは、次代の社会を担う人材の育成に寄与することを踏まえ…

その他
p.132

次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標の設定に関する指針等

管理職は、部下の配置、育成、職務の機会付与等に当たり、育児休業等の取得のみを理由に不利益な扱いをしてはならないことを認識しているか。職員が、育児休業等の取得を理由に不利益な扱いをされることを懸念して、取得を躊躇するような職場風土となっていないか。 男女がともに、子育て等をしながらキャリア形成し続けられる職場となっているか。 (勤務時間に関する分析の観点例) 長時間労働が常態化していないか。 組織全体では平均超過勤務時間がそれほど長くない場合でも、部署こと等に見た場合に、一部の部署や職員の超過勤務時間が長くなっていないか、当該部署での職務経験が、その後の登用において重要視される傾向にないか。 平均超過勤務時間が長い部署では、柔軟な働き方ができにくい状況にないか。 管理職の働き方(長時間労働の常態化や柔軟な働き方…

その他
p.137

次世代育成支援対策に関する事項(庁舎のバリアフリー化、地域貢献、職員の子育て支援等)

[削る。] [12]~[14][略] 2 その他の次世代育成支援対策に関する事項 (1) 子育てバリアフリー 外部からの来庁者の多い庁舎において、こどもを連れた人が安心して来庁できるよう、乳幼児と一緒に安心して利用できるトイレやベビーベッドの設置等を適切に行う。 (2) こども・子育てに関する地域貢献活動 ア こども・子育てに関する活動の支援 地域において、こどもの健全育成、疾患・障害を持つこどもの支援、子育て家庭の支援等を行うNPOや地域団体等について、その活動への職員の積極的な参加を支援する。 イ こどもの体験活動等の支援 こどもの多様な体験活動等の機会の充実を図るため、職場見学を実施すること、こどもが参加する地域の行事・活動に庁舎内施設やその敷地を提供すること、各種学習会等の講師、ボランティアリーダー等と…

その他
p.169

著作権使用料等の補償金算定表(号外第255号)

3 京都府立医科大学(医学部(医学科)) ¥3,600 1,550 2024/9/10 5% 3.75/768 1,362 2.5% 3.75/768 681 2,043 2,043 204 2,247 4 岡山大学(理系) ¥2,200 6,100 2024/9/10 2.5% 1/488 687 687 2,000 200 2,200 5 長崎県立大学 ¥2,200 2,800 2024/9/20 5% 1/384 802 802 2,000 200 2,200 6 宮城学院女子大学 ¥2,200 2,100 2024/9/20 5% 0.5/552 209 209 2,000 200 2,200 7 大正大学 ¥2,000 1,800 2024/9/20 5% 1/296 608 608 2,000 20…

その他
p.170

宮報号外第255号(著作物利用補償金表)

著作物の利用に係る補償金の額

5 650-000014 R 4. 9.12 中3 夏期受験強化特訓(難関)英語・国語 2012 豊島岡女子学園高等学校 大問4 2月11日 ¥2,280 200 5.0% 1.50 76 ¥450 2.5% 2.25 ¥337 ¥787 ¥1,000 ¥1,000 ¥100 ¥1,100 6 650-000031 R 4. 9.12 中3 夏期受験強化特訓(難関)英語・国語 2018 灘高等学校 大問1 2月10日・11日 ¥2,280 200 5.0% 0.75 76 ¥225 2.5% 1.25 ¥187 ¥412 ¥1,000 ¥1,000 ¥100 ¥1,100 7 650-000032 R 4. 9.12 中3 夏期受験強化特訓(難関)英語・国語 2019 灘高等学校 大問1 2月9日・10日 ¥2…

その他
p.171

著作権等管理事業法に基づく補償金の額の算定(別表4)

別表4 補償金の額の算定 利用方法:参考書への複製又は翻訳及び複製 金額の単位:円 著作 物番 号 利用する教材名 本体価格 (税抜) 製作 部数 刊行予定日 原文の利用 翻訳の利用 使用料の合 計額:(c)= (a)+(b) (c)もしくは2,000円 (1,300部以下の場 合は1,000円) のい ずれか高い額:(d) 消費税額 10% 補償金の 額(税込) 使用料 率 使用頁数/総頁 使用料: (a) 使用料 率 使用頁数/総頁 使用料: (b) 1 弘前大学 ¥2,200 4,100 2024/10/10 5% 0.5/ 592 380 380 2,000 200 2,200 2 日本大学(芸術学部(専門試験併用型)) ¥2,050 2,250 2024/10/10 2.5% 0.5/ 320 180…

その他
p.172

宮城県報号外第255号(補償金額合計表)

5 東大の英語 要約問題 UNLIMITED[第2版] ¥2,500 5,000 2024/9/30 5% 0.5/448 697 2.5% 0.5/448 348 1,045 2,000 200 2,200 6 東大の英語 要約問題 UNLIMITED[第2版] ¥2,500 5,000 2024/9/30 5% 0.5/448 697 2.5% 0.5/448 348 1,045 2,000 200 2,200 7 東大の英語 要約問題 UNLIMITED[第2版] ¥2,500 5,000 2024/9/30 5% 0.5/448 697 2.5% 0.5/448 348 1,045 2,000 200 2,200 8 東大の英語 要約問題 UNLIMITED[第2版] ¥2,500 5,000 2024…

その他
p.173

別表6 著作物の題号・著作者名・補償金の額

著作物の題号・著作者名・補償金の額 著作物番号 地図名 著者 発行年 寸法(cm) 概要 1件あたりの補償金(円・税込)<複数名は案分> 1 信州松城絵図 不明 不明 162×134 土木・河川・鉱山図、城下図・軍隊図 5年間645 2 不明(仮題:飯山町周辺絵図(信州越後境)) 不明 不明 74×131 手書図仮題:飯山町周辺絵図(信州越後境) 645 3 不明(仮題:阿蘇宿野尻水上村川筋絵図) 不明 不明 118×128 郡図・村図仮題:阿蘇宿野尻水上村川筋絵図 645 4 摂津国三津浦ノ図 不明 明治12(1879)年以降 93×129 大阪・大型図冊子本外題:浪華之図 645 5 摂津国図 不明 明治12(1879)年以降 93×129 大阪・大型図冊子本外題:浪華之図 645 6 東京憲兵…

その他
p.173

別表5 著作物の題号・著作者名・補償金の額

著作物の題号・著作者名・補償金の額 金額の単位:円 No 著作物の題号 著作者名 著作物の種類 当該著作物が利用された実態(巻号・発行年・発行元) 使用頁数 (1)補償金額(税込) (2)補償金額(税込) 1 椅子車 山田しげお 言語 [椅子車 山田しげお詩集]昭和62年けやき出版発行 2 5,000 750 2 千島慕情 及川小甫 言語 [及川小甫遺稿集]1977年日本詩吟学院岳風会釧路支社発行 1 2,500 375 3 海よ 座光寺一好 言語 [詩画集 海の虹]1981年福崎弘発行、印刷所朝陽印刷㈱ 2 5,000 750 4 ありがとう 竹田恵子 言語 [ミニポエム集あなたへ]1986年竹田恵子発行 2 5,000 750 5 空を見上げて 竹田恵子 言語 [ミニポエム集あなたへ]1986年竹田恵子発行…

その他
p.184

別表7-2 著作物の題号・著作者名・補償金の額(②清吉捕物帖第2巻分)

著作物の題号・著作者名・補償金の額(②清吉捕物帖第2巻分) 金額の単位:円 (税込) No 著作物の題号 著作者名 著作物の種類 当該著作物が利用された実態(巻号・発行年・発行元) 掲載ページ数 4(1)補償金額 4(2)補償金額 14 絵草子の女 三好一光 言語 清吉捕物帖絵草子の女同光社昭和26年9月5日発行 110 8,800 8,800 15 清姫の角 三好一光 言語 清吉捕物帖絵草子の女同光社昭和26年9月5日発行 24 1,920 1,920 16 若女形の死 三好一光 言語 清吉捕物帖絵草子の女同光社昭和26年9月5日発行 31 2,480 2,480 17 狂言作者 三好一光 言語 清吉捕物帖絵草子の女同光社昭和26年9月5日発行 23 1,840 1,840 18 二人の女師匠 三好一光 言語…

その他
p.184

別表7-1 著作物の題号・著作者名・補償金の額(①清吉捕物帖第1巻分)

著作物の題号・著作者名・補償金の額(①清吉捕物帖第1巻分) 金額の単位:円 (税込) No 著作物の題号 著作者名 著作物の種類 当該著作物が利用された実態(巻号・発行年・発行元) 掲載ページ数 4(1)補償金額 4(2)補償金額 1 狐侍 三好一光 言語 清吉捕物帖同光社昭和26年7月10日発行 19 1,520 1,520 2 女役者 三好一光 言語 清吉捕物帖同光社昭和26年7月10日発行 23 1,840 1,840 3 夢占い 三好一光 言語 清吉捕物帖同光社昭和26年7月10日発行 20 1,600 1,600 4 稲妻小僧 三好一光 言語 清吉捕物帖同光社昭和26年7月10日発行 20 1,600 1,600 5 辰巳八景 三好一光 言語 清吉捕物帖同光社昭和26年7月10日発行 23 1,840…

その他
p.185

別表7-4 著作物の題号・著作者名・補償金の額(④清吉捕物帖第4巻分)

著作物の題号・著作者名・補償金の額(④清吉捕物帖第4巻分) 金額の単位:円 (税込) No 著作物の題号 著作者名 著作物の種類 当該著作物が利用された実態(巻号・発行年・発行元) 掲載ページ数 4(1)補償金額 4(2)補償金額 31 消えた男 三好一光 言語 清吉捕物帖消えた男同光社昭和26年10月15日発行 117 9,360 9,360 32 鬼の影 三好一光 言語 清吉捕物帖消えた男同光社昭和26年10月15日発行 27 2,160 2,160 33 七化け小町 三好一光 言語 清吉捕物帖消えた男同光社昭和26年10月15日発行 20 1,600 1,600 34 旅役者 三好一光 言語 清吉捕物帖消えた男同光社昭和26年10月15日発行 18 1,440 1,440 35 小倉の色紙 三好一光 言語…

その他
p.185

別表7-3 著作物の題号・著作者名・補償金の額(③清吉捕物帖第3巻分)

著作物の題号・著作者名・補償金の額(③清吉捕物帖第3巻分) 金額の単位:円 (税込) No 著作物の題号 著作者名 著作物の種類 当該著作物が利用された実態(巻号・発行年・発行元) 掲載ページ数 4(1)補償金額 4(2)補償金額 21 廻り燈籠 三好一光 言語 清吉捕物帖春の狐同光社磯部書房昭和27年10月25日発行 18 1,440 1,440 22 弥生花浅草祭 三好一光 言語 清吉捕物帖春の狐同光社磯部書房昭和27年10月25日発行 30 2,400 2,400 23 斑猫 三好一光 言語 清吉捕物帖春の狐同光社磯部書房昭和27年10月25日発行 31 2,480 2,480 24 河童の淵 三好一光 言語 清吉捕物帖春の狐同光社磯部書房昭和27年10月25日発行 34 2,720 2,720 25 春…

その他
p.186

別表7-5 著作物の題号・著作者名・補償金の額(⑤清吉捕物帖第5巻分)

著作物の題号・著作者名・補償金の額(⑤清吉捕物帖第5巻分) 金額の単位:円 (税込) No 著作物の題号 著作者名 著作物の種類 当該著作物が利用された実態(巻号・発行年・発行元) 掲載ページ数 4(1)補償金額 4(2)補償金額 38 馬法印 三好一光 言語 新作捕物選清吉捕物帖同光社磯部書房昭和28年7月15日発行 10 800 800 39 夜の鳥 三好一光 言語 新作捕物選清吉捕物帖同光社磯部書房昭和28年7月15日発行 22 1,760 1,760 40 肩衣ざんげ 三好一光 言語 清吉捕物帖肩衣ざんげ同光社昭和29年7月10日発行 24 1,920 1,920 41 五人の罪 三好一光 言語 清吉捕物帖肩衣ざんげ同光社昭和29年7月10日発行 24 1,920 1,920 42 千ケ寺詣り 三好一光…

その他
p.193

広域的な地域活性化のための基盤整備に関する解説等

本制度が、最も広域的な自治体である都道府県が地域の実情に応じて取り組む広域的・基幹的な基盤整備を支援するものであることに鑑み、広域地方計画協議会の機能を拡充して、広域活性化計画の実施についても協議することができることとする等の特例を設けたものであり、本制度の活用に当たっては、広域地方計画に示された広域圏の地域戦略等との調和を図るとともに、広域活性化計画の作成及び実施の過程において、必要に応じ同協議会の検討を経てその広域的な調整機能の活用を図るなど、広域的な視点を十分に踏まえたものとすることが望まれる。 また、民間拠点施設整備事業計画の認定を受けた民間事業者による広域地方計画協議会の会議の開催の求めについては、円滑な実務の確保の観点から、当該認定事業者が同協議会に開催を要請する前にあらかじめ関係都道府県が適切に関…

その他
p.194

広域活性化計画の作成に関する基本的事項(連携中枢都市圏等関連)

六 広域活性化計画の作成に関する基本的事項 1 総論 広域活性化計画は、一に定める基本的方向及び二から五までに定める基本的事項を踏まえ、地域固有の課題に的確に対応し、都道府県の自主性の下、創意工夫を生かして作成することが必要であり、地域の実情を踏まえて適切に方針を定めるよう努めるとともに、広域的な地域活性化のために必要となる具体的な事業又は事務を内容とするものとする。 また、広域活性化計画の策定・実施に当たっては、連携中枢都市圏等による活力ある経済・生活圏の形成などの「コンパクト+ネットワーク」の構築に係る諸施策との密接な連携及び整合性を確保するとともに、必要に応じ、都市再生整備計画、地域再生計画、構造改革特区、観光立国推進基本計画、総合特区、国家戦略特区等、他の地域づくりに関連する諸施策との密接な連携をとり、…

その他
p.194

広域活性化計画の作成に関する基本的事項(特定居住促進関連)

六 市町村が地域の関係者の意見を踏まえた施策を実施することを可能とするために特定居住施策に関して協議するための特定居住促進協議会や、市町村の取組を補完・支援し、地域における特定居住の促進に係る体制を強化するための特定居住支援法人の枠組みを十分に活用することが望まれる。 なお、国においても、特定居住施策の課題検討や効果検証などを実施するとともに、地方公共団体の特定居住促進計画の策定等に積極的に協力するものである。 広域活性化計画の作成に関する基本的事項 1 総論 広域活性化計画は、地域固有の課題に的確に対応し、都道府県の自主性の下、創意工夫を生かして作成することが必要であり、地域の実情を踏まえて適切に方針を定めるよう努めるとともに、広域的な地域活性化のために必要となる具体的な事業又は事務を内容とするものとする。 …

その他
p.220

口蹄疫防疫措置に関する事務処理要領(抜粋)

第7 発生農場等における防疫措置 1 と殺(法第16条) (1) 家畜防疫員は、患畜又は疑似患畜の所有者に対し、と殺指示書を交付する。当該家畜の所有者による迅速かつ適切なと殺の実施が困難であると認められる場合においては、法第16条第3項に基づき、家畜防疫員がと殺を実施する。 (2) (略) (3) 都道府県は、第5の2により患畜又は疑似患畜であると判定された後、原則として、速やかに、発生農場及び発生農場の周囲1km以内の区域に位置する農場(第12の2の(1)の検査の対象農場に限る。)の外縁部及び畜舎周囲への消石灰等の散布、粘着シートの設置や殺鼠剤及び5に掲げる殺虫剤等の散布等により、発生農場から周辺農場への病原体拡散防止措置を行う。なお、これらの措置は、必要に応じて患畜又は疑似患畜の判定前に実施する。 (4)~…

その他
p.223

と畜場の再開要件および遵守事項

4 と畜場の再開 (1) 再開の要件 移動制限区域内のと畜場について、次の要件のいずれにも該当する場合には、都道府県は、動物衛生課と協議の上、事業を再開させることができる。なお、と畜場で口蹄疫が発生した場合には、これらの要件に加え、場内の消毒が完了している必要がある。 ① 車両消毒設備が整備されていること。 ② 生体受入施設は、施設の他の場所と明確に区別されていること。 ③ 定期的に清掃・消毒をしていること。 ④ 衛生管理マニュアルが適切に定められており、かつ、実際に従業員が当該マニュアルに従って業務を行っていること。 ⑤ (2)の事項を遵守する体制が整備されていること。 (2) 再開後の遵守事項 再開後には、制限が解除されるまでは次の事項を遵守するよう徹底する。 ① 作業従事者がと畜施設に立ち入る場合には、専…

その他
p.223

ウイルスの浸潤状況の確認等(移動制限区域内の周辺農場の検査)

第11 (略) 第12 ウイルスの浸潤状況の確認等 1 (略) 2 移動制限区域内の周辺農場の検査 (1) 発生状況確認検査 都道府県は、口蹄疫の発生が確認された場合には、次により調査及び検査を実施する。 ① (略) ② 立入検査 ア 都道府県は、第5の2により患畜又は疑似患畜であると判定する旨の連絡を受けた後、原則として24時間以内に、少なくとも発生農場から半径1km以内の区域にある農場(鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては、6頭以上飼養する農場及び①の電話調査で異常家畜がいることが確認された農場に限る。)及び移動制限区域内の全ての大規模飼養農場(牛(月齢が満24か月以上(肥育牛(乳用種の雄牛及び交雑種の牛に限る。以下同じ。)にあっては、満17か月以上)のものに限る。)及び水牛にあっては200頭以上、牛…

その他
p.223

ウイルスの浸潤状況の確認等(移動制限区域内の周辺農場の検査)

口蹄疫防疫措置要領の改正

第13 (略) 第11 (略) 第12 ウイルスの浸潤状況の確認等 1 (略) 2 移動制限区域内の周辺農場の検査 (1) 発生状況確認検査 都道府県は、口蹄疫の発生が確認された場合には、次により調査及び検査を実施する。 ① (略) ② 立入検査 ア 都道府県は、第5の2により患畜又は疑似患畜であると判定する旨の連絡を受けた後、原則として24時間以内に、少なくとも発生農場から半径1km以内の区域にある農場(鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては、6頭以上飼養する農場及び①の電話調査で異常家畜がいることが確認された農場に限る。)及び移動制限区域内の全ての大規模飼養農場(牛(月齢が満24か月以上(肥育牛(乳用種の雄牛及び交雑種の牛に限る。以下同じ。)にあっては、満17か月以上)のものに限る。)及び水牛にあっては…

その他
p.254

国庫歳入歳出状況(令和6年8月末現在)

国庫歳入歳出状況 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和6年度の令和6年8月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。 令和6年10月31日 科 目 歳入予算額 収納済歳入額 歳入予算額と収納済歳入額との差(△は減) 収入歩合 本月分 前月までの累計 計 % 租税及印紙収入 69,608,000,000 1,708,187,279 906,977,159 2,615,164,439 △66,992,835,560 3.7 租税 68,566,000,000 1,626,515,386 720,751,703 2,347,267,090 △66,218,732,909 3.4 所得税 17,905,000,000 1,245,214,225 454,968,605 1,700,182,830 △…

その他
p.256

各特別会計等の収入支出状況(健康勘定、自動車検査登録勘定等)

健康勘定 歳 入 12,800,894,320 117,616,985 4,148,217,858 4,265,834,843 △ 8,535,059,476 33.3 歳 出 12,800,894,320 1,524,809,519 4,066,880,083 5,591,689,603 7,209,204,716 43.6 子ども・子育て支援勘定 歳 入 3,757,248,961 10,655,288 2,394,128,599 2,404,783,888 △ 1,352,465,072 64.0 歳 出 3,798,935,800 932,937 460,764,456 461,697,394 3,337,238,405 12.1 業務勘定 歳 入 493,929,811 21,708,929 223,…