口蹄疫防疫措置に関する事務処理要領(抜粋)
令和6年10月31日|p.220
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第7 発生農場等における防疫措置
1 と殺(法第16条)
(1) 家畜防疫員は、患畜又は疑似患畜の所有者に対し、と殺指示書を交付する。当該家畜の所有者による迅速かつ適切なと殺の実施が困難であると認められる場合においては、法第16条第3項に基づき、家畜防疫員がと殺を実施する。
(2) (略)
(3) 都道府県は、第5の2により患畜又は疑似患畜であると判定された後、原則として、速やかに、発生農場及び発生農場の周囲1km以内の区域に位置する農場(第12の2の(1)の検査の対象農場に限る。)の外縁部及び畜舎周囲への消石灰等の散布、粘着シートの設置や殺鼠剤及び5に掲げる殺虫剤等の散布等により、発生農場から周辺農場への病原体拡散防止措置を行う。なお、これらの措置は、必要に応じて患畜又は疑似患畜の判定前に実施する。
(4)~⑩(略)
2 死体の処理(法第21条)
(1) 家畜防疫員は、患畜又は疑似患畜の死体の所有者に対し、当該死体の焼却又は埋却を指示する。当該死体の所有者による迅速かつ適切な死体の処理の実施が困難であると認められる場合においては、法第21条第4項に基づき、家畜防疫員が死体の処理を実施する。
(2)・(3) (略)
(4) 埋却による処理が困難な場合には、動物衛生課と協議の上、焼却又は化製処理を行う(化製処理を行った患畜又は疑似患畜の死体は、最終的に必ず焼却又は埋却する。)。なお、焼却又は化製処理を行う場合には、都道府県は第3の2の(3)の③の合意が得られていることを確認の上、動物衛生課と協議を行う。また、焼却又は化製処理を行うための死体の移動に当たっては(3)の措置を講ずるとともに、化製処理後の産物の移動に当たっては当該産物の状態に応じて、(3)に準じた措置を講ずる。なお、化製処理を行った上での埋却は、原則として、(2)の場所に行う。
(5) 焼却又は化製処理を行う場合は、次の措置を講ずる。なお、化製処理を行った上で焼却する場合には、当該産物の状態に応じて次の措置を講ずる。
① 焼却施設等の出入口で運搬車両の消毒を行う。
②・③ (略)
(新設)
(2) (略)
(3) (2)により情報を提供する際には、当該情報の提供を受ける者に対し、当該情報の提供が口蹄疫のまん延防止を目的として行われるものであることを周知し、当該情報をそれ以外の目的で使用したり、漏えいさせることのないよう必要な指導を行う。特に、情報が無秩序に拡散するおそれがあるため、当該情報をウェブサイト等に掲載することは厳に慎むよう指導を行う。
(4) 都道府県は、家畜が患畜又は疑似患畜でないと判定する旨の連絡を受けた場合には、その旨を当該家畜の所有者及び第4の5の(6)に定める者に連絡する。また、届出に係る異状の原因の調査を行い、その結果について当該家畜の所有者に説明するとともに、動物衛生課に報告する。
2~4(略)
第7 発生農場等における防疫措置
1 と殺(法第16条)
(1) 家畜防疫員は、患畜又は疑似患畜の所有者に対し、と殺指示書を交付する。
(2) (略)
(3) 都道府県は、第5の2により患畜又は疑似患畜であると判定された後、原則として、速やかに、発生農場及び発生農場の周囲1km以内の区域に位置する農場(第12の2の(1)の検査の対象農場に限る。)の外縁部及び畜舎周囲への消石灰等の散布、粘着シートの設置や殺鼠剤及び殺虫剤等の散布等により、発生農場から周辺農場への病原体拡散防止措置を行う。なお、これらの措置は、必要に応じて患畜又は疑似患畜の判定前に実施する。
(4)~⑩(略)
2 死体の処理(法第21条)
(新設)
(1)・(2) (略)
(3) 埋却による処理が困難な場合には、動物衛生課と協議の上、焼却又は化製処理を行う(化製処理を行った患畜の死体は、最終的に必ず焼却又は埋却する。)。焼却又は化製処理を行うための死体の移動に当たっては(2)の措置を講ずるとともに、化製処理後の産物の移動に当たっては当該産物の状態に応じて、(2)に準じた措置を講ずる。なお、化製処理を行った上での埋却は、原則として、(1)の場所に行う。
(4) 焼却又は化製処理を行う場合は、次の措置を講ずる。なお、化製処理を行った上で焼却する場合には、当該産物の状態に応じて次の措置を講ずる。
(新設)
①・② (略)