その他令和6年10月31日

大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の3に基づく立入検査等権限証票様式

号外p.69

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

別記第11号様式(法第22条の3第2項関係)

発行機関厚生労働省

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大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の3に基づく立入検査等権限証票様式

令和6年10月31日|p.69

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別記第11号様式(法第22条の3第2項関係)
裏面
この証票を携帯する者は、大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の3の規定により立入検査又は収去を行う職権を有するものである。2 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
大麻草の栽培の規制に関する法律抜粋3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第22条の3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、大麻草栽培者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻、大麻草の種子若しくは麻薬に関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻、大麻草の種子若しくは麻薬を無償で収去させることができる。
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大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の3に基づく立入検査等権限証票様式 - 第69頁
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