その他令和6年10月31日

ウイルスの浸潤状況の確認等(移動制限区域内の周辺農場の検査)

号外p.223

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ウイルスの浸潤状況の確認等(移動制限区域内の周辺農場の検査)

令和6年10月31日|p.223

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第11 (略)
第12 ウイルスの浸潤状況の確認等
1 (略)
2 移動制限区域内の周辺農場の検査
(1) 発生状況確認検査
都道府県は、口蹄疫の発生が確認された場合には、次により調査及び検査を実施する。
① (略)
② 立入検査
ア 都道府県は、第5の2により患畜又は疑似患畜であると判定する旨の連絡を受けた後、原則として24時間以内に、少なくとも発生農場から半径1km以内の区域にある農場(鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては、6頭以上飼養する農場及び①の電話調査で異常家畜がいることが確認された農場に限る。)及び移動制限区域内の全ての大規模飼養農場(牛(月齢が満24か月以上(肥育牛(乳用種の雄牛及び交雑種の牛に限る。以下同じ。)にあっては、満17か月以上)のものに限る。)及び水牛にあっては200頭以上、牛(月齢が満4か月以上満24か月未満(肥育牛にあっては、満4か月以上満17か月未満)のものに限る。)、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては3,000頭以上飼養する農場をいう。以下同じ。)に立ち入り、臨床検査を行うとともに、遺伝子検査及び血清抗体検査を行うための検体(鼻腔スワブ及び血液)を採材し、動物衛生研究部門に送付する。
イ (略)
(2) (略)
3~7 (略)
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ウイルスの浸潤状況の確認等(移動制限区域内の周辺農場の検査) - 第223頁
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