その他令和6年10月31日

次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標の設定に関する指針等

号外p.121 - p.125

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公告概要

一般事業主行動計画の内容に関する事項

発行機関厚生労働省

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次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標の設定に関する指針等

令和6年10月31日|p.121-125

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(5)
次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標の設定 一般事業主行動計画においては、各企業の実情を踏まえつつ、より一層労働者の職業生 活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備その他の次世代 育成支援対策の実施により達成しようとする目標を定める必要がある。
ア 育児休業等の取得や労働時間の状況に係る数値目標の設定 一般事業主行動計画においては、より一層労働者の職業生活と家庭生活との両立が図 られるようにするため、⑷の状況把握・課題分析の結果を踏まえつつ、その結果を勘案 して、次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標として、⑷ア及びイに係 る数値目標を設定することが必要である。また、育児休業等の取得の状況に係る数値目 標を設定する際には、男女間の著しい育児休業の取得状況の差を勘案し、企業内の労働 者の取得実績や取得希望等を踏まえて、男性の育児休業取得期間に関する適切な目標が 設定されることが望ましい。 数値目標については、実数、割合、倍数等数値を用いるものであればいずれでもよい。 数値目標の水準については、計画期間内に達成を目指すものとして、各事業主の実情 に見合った水準とすることが重要である。
イ 育児休業等の取得の状況や労働時間の状況以外に関する目標の設定 育児休業等の取得の状況や労働時間の状況(④ア及びイに係る数値目標)以外の労働 者の職業生活と家庭生活との両立に関する目標を設定する際には、各企業の実情に応じ、 可能な限り定量的な目標とする等、その達成状況を客観的に判断できるものとすること が望ましい。 なお、目標の設定に当たっては、法第十三条の基準に適合する一般事業主の認定にお いて、次に掲げるいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて講じて いることが認定要件の一つとなっていることや、法第十五条の二の基準に適合する認定 一般事業主(法第十三条の認定を受けた一般事業主をいう。(8)及び(9)において同じ。)の 認定において、次に掲げる全ての措置を講じ、かつ、(ア)又は(イ)のいずれかについて、定 量的な目標を定めて実施し、当該目標を達成していることが認定要件の一つとなってい ることを参考にすることも考えられる。
(ア) 男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸
(イ) 年次有給休暇の取得の促進
(ウ) 短時間正社員の活用に関する措置、在宅勤務等その他の働き方の見直しに資する多 様な労働条件の整備のための措置
○業務プロセス等の分析・削減と定期的
検証
○生産性の高い労働者の具体的業務手法
の共有
また、「両立指標に関する指針(平成十五年四月八日付け雇児発第○四○八○○一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「両立指標に関する指針の策定について」により策定)を活用することも効果的であるとともに、「両立指標に関する指針」による評価の結果を目標として定めることも考えられる。 ⑹計画の公表及び周知 一般事業主行動計画の策定義務のある事業主は計画の公表及び労働者への周知が義務とされ、一般事業主行動計画の策定が努力義務とされている事業主は、計画の公表及び労働者への周知が努力義務とされている。 一般事業主行動計画の公表により、事業主が、他の企業における取組事例を知ることができること、国民が事業主の次世代育成支援の取組について知ることができるようになり、また、就労希望者の企業選択に資すること、都道府県及び市町村が地域における次世代育成支援の取組を進める際に、地域の事業主の取組を知ることができ、円滑な連携を図ることが可能となることなどの効果が期待される。 このため、策定し、又は変更した一般事業主行動計画については、厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」や自社のホームページにおいて公表するなど適切な方法で公表するとともに、自社の様々な両立支援の取組やその実施状況を併せて公表する等その公表方法を工夫することが期待される。 また、策定し、又は変更した一般事業主行動計画に定めた目標の達成に向けて、企業全体で取り組むため、計画を企業内に周知し、企業全体で取組を推進することが重要である。 このため、策定し、又は変更した一般事業主行動計画については、全ての労働者が知り得るように書面の交付や電子メールによる送付など適切な方法で周知するとともに、啓発資料の作成・配布、研修・講習の実施等を併せて行うことが期待される。特に、次世代育成支援対策を企業全体で推進するという意識を浸透させるため、企業トップの主導の下、管理職や人事労務管理担当者に対する周知を徹底することが期待される。 なお、一般事業主行動計画に基づき次世代育成支援対策を実施する場合、労働者の労働時間その他の労働条件の変更を伴うなど一定の場合には、就業規則・労働協約等に明記することが必要である。 ⑺計画の実施状況の点検 一般事業主行動計画の推進に当たっては、定期的に、数値目標の達成状況や計画の実施状況の点検・評価を実施し、その結果をその後の対策や計画に反映させる、計画(PDCA)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)を確立することが重要である。その際には、女性が働きやすい職場だけでなく男女とも希望に応じて仕事と子育てを両立できる職場を目指すため、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときに実施する⑷の状況把握・課題分析や、それを踏まえて設定される⑸アに係る数値についても、併せて点検・評価を行うことが効果的である。さらに、一般事業主自らがPDCAサイクルの中で、実効性のある対策の実施や計画の見直し等を行うことを通じて、⑻の認定や⑼の特例認定の取得に至ることが期待される。
(8)
一般事業主の認定
法第十三条の基準に適合する一般事業主の認定及び法第十四条第一項の表示の制度を活 用することにより、子育て又は不妊治療をしながら働きやすい雇用環境の整備に取り組ん でいることを外部に広く周知することが容易となり、その結果、企業イメージの向上及び 優秀な人材の確保・定着等を通じ、企業経営にメリットを生じさせることが期待できる。
したがって、一般事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施については、当該計画 に定めた目標を達成した場合等に当該認定を申請することを念頭に置きつつ行うことが望 ましい。また、当該認定を受けることを希望する場合には、法第十三条の厚生労働省令で 定める基準を踏まえた一般事業主行動計画を策定することが必要である。
また、認定一般事業主においては、他の企業の取組を促す観点からも、法第十四条第一 項の認定を受けた旨の表示を積極的に活用することが期待される。
認定一般事業主の認定(特例認定)
認定一般事業主のうち、既に相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の
取組を行っている企業を評価しつつ、継続的な両立支援の取組を促進するため、法第十五
条の二の厚生労働省令で定める基準に適合する認定一般事業主の認定(特例認定)の制度
が創設された。
特例認定及び法第十五条の四第一項の表示の制度を活用することにより、高水準かつ継
続的に両立支援に取り組む企業としてのアピールが可能となり、社会的な評価の向上につ
ながり、その結果、当該企業の取組が模範となり、他の企業の取組が促進されることが期
待できる。
なお、特例認定を受けた場合には、法第十五条の三第一項及び第二項の規定により、一
般事業主行動計画の策定・届出に代えて、毎年少なくとも一回、次世代育成支援対策の実
施の状況を公表することが必要である。
削る」]
3
次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
一般事業主行動計画においては、各企業の実情を踏まえつつ、より一層労働者の職業生活 と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備その他の次世代育成 支援対策の実施により達成しようとする目標を定める必要がある。
目標については、育児休業の男女別取得率等の制度の利用状況に関するもの、仕事と子育 ての両立が図られるようにするための制度の導入に関するもの等の幅広い分野から企業の実 情に応じた目標を設定すべきものであるが、可能な限り定量的な目標とする等、その達成状 況を客観的に判断できるものとすることが望ましい。
また、各企業における労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするための 雇用環境の整備に関する取組の状況や課題を把握し、各企業の実情に応じ、必要な対策を実 施していくことが重要であるが、この際、厚生労働省雇用環境・均等局長が定めた「両立指 標に関する指針」を活用することも効果的であるとともに、「両立指標に関する指針」による 評価の結果を目標として定めることも考えられる。
4 その他基本的事項
(1) 推進体制の整備 一般事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施を実効あるものとするため、まず、管理職や人事労務管理担当者に対し、その趣旨を徹底することが必要であるとともに、子育てを行う労働者を含めた全ての関係労働者の理解を得ながら取り組んでいくことが重要である。 このため、各企業における次世代育成支援対策の推進体制の整備を図ることが必要であり、その方策として次のような措置を講ずることが望ましい。
ア 次世代育成支援対策を効果的に推進するため、人事労務担当者、労働者の代表等を構成員とした一般事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施のための社内委員会の設置等
イ 次世代育成支援対策に関する管理職や労働者に対する研修・講習、情報提供等の実施
ウ 仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を行う窓口の設置及び当該相談・情報提供等を適切に実施するための担当者の配置
また、各企業が一般事業主行動計画を策定する際に、同一業種の企業及び事業主の団体等と連携することにより、より効果的な取組を進めることも考えられる。
(2) 労働者の意見の反映のための措置 仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備に対する労働者のニーズは様々であり、必要な雇用環境の整備を効果的に実施するためには、こうした労働者のニーズも踏まえることが重要である。このため、労働者や労働組合等に対するアンケート調査や意見聴取等の方法により、次世代育成支援対策に関する労働者の意見の反映について、企業の実情に応じて工夫することが必要である。
(3) 計画の公表及び周知 一般事業主行動計画の策定義務のある事業主は計画の公表及び労働者への周知が義務とされ、一般事業主行動計画の策定が努力義務とされている事業主は、計画の公表及び労働者への周知が努力義務とされている。 一般事業主行動計画の公表により、事業主が、他の企業における取組事例を知ることができること、国民が事業主の次世代育成支援の取組について知ることができるようになり、また、就労希望者の企業選択に資すること、都道府県及び市町村が地域における次世代育成支援の取組を進める際に、地域の事業主の取組を知ることができ、円滑な連携を図ることが可能となることなどの効果が期待される。 このため、策定し、又は変更した一般事業主行動計画については、「両立支援のひろば」が掲載されたサイトや自社のホームページなど適切な方法で公表するとともに、自社の様々な両立支援の取組やその実施状況を併せて公表する等その公表方法を工夫することが期待される。 また、策定し、又は変更した一般事業主行動計画に定めた目標の達成に向けて、企業全体で取り組むため、計画を企業内に周知し、企業全体で取組を推進することが重要である。 このため、策定し、又は変更した一般事業主行動計画については、全ての労働者が知り得るように書面の交付や電子メールによる送付など適切な方法で周知するとともに、啓発資料の作成・配布、研修・講習の実施等を併せて行うことが期待される。特に、次世代育成支援対策を企業全体で推進するという意識を浸透させるため、経営者の主導の下、管理職や人事労務管理担当者に対する周知を徹底することが期待される。
六一般事業主行動計画の内容に関する事項
[略]
1雇用環境の整備に関する事項
(1)妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備
ア妊娠中及び出産後における配慮
母性保護及び母性健康管理を適切かつ有効に実施するため、妊娠中及び出産後の労働者に対して、制度を積極的に周知するとともに、情報の提供、相談体制の整備等を実施する。
また、配偶者が流産・死産(人工妊娠中絶を含む。)をした労働者に対して、配偶者の支援のため、休暇を取得しやすい環境を整備するなどの取組を実施する。
なお、一般事業主行動計画に基づき次世代育成支援対策を実施する場合、労働者の労働時間その他の労働条件の変更を伴うなど一定の場合には、就業規則、労働協約等に明記することが必要である。
(4)計画の実施状況の点検
一般事業主行動計画の推進に当たっては、計画の実施状況の点検・評価を実施し、その結果をその後の対策や計画に反映させる、計画(PDCAサイクル)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)を確立することが重要である。さらに、一般事業主自らがPDCAサイクルの中で、実効性のある対策の実施や計画の見直し等を行うことを通じて、認定や特例認定の取得に至ることが期待される。
(5)一般事業主の認定
法第十三条の基準に適合する一般事業主の認定及び法第十四条第一項の表示の制度を活用することにより、子育て又は不妊治療をしながら働きやすい雇用環境の整備に取り組んでいることを外部に広く周知することが容易となり、その結果、企業イメージの向上及び優秀な人材の確保、定着等を通じ、企業経営にメリットを生じさせることが期待できる。したがって、一般事業主行動計画を実施し、当該計画に定めた目標を達成した場合等に、当該認定を申請することを念頭に置きつつ、計画の策定やこれに基づく措置の実施を行うことが望ましい。また、当該認定を受けることを希望する場合には、法第十三条の厚生労働省令で定める基準を踏まえた一般事業主行動計画を策定することが必要である。
また、法第十三条の認定を受けた一般事業主((6)において「認定一般事業主」という。)においては、他の企業の取組を促す観点からも、法第十四条第一項の認定を受けた旨の表示を積極的に活用することが期待される。
(6)認定一般事業主の認定(特例認定)
認定一般事業主のうち、既に相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価しつつ、継続的な両立支援の取組を促進するため、法第十五条の二の基準に適合する認定一般事業主の認定(特例認定)の制度が創設されたところである。
特例認定及び法第十五条の四第一項の表示の制度を活用することにより、高水準かつ継続的に両立支援に取り組む企業としてのアピールが可能となり、社会的な評価の向上につながり、その結果、当該企業の取組が模範となり、他の企業の取組が促進されることが期待できる。
なお、特例認定を受けた場合には、法第十五条の三第一項及び第二項の規定により一般事業主行動計画の策定・届出に代えて、毎年少なくとも一回、次世代育成支援対策の実施の状況を公表することが必要である。
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