その他令和6年10月31日

子育てを支援する生活環境の整備に関する施策

号外p.110 - p.111

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子育てを支援する生活環境の整備に関する施策

令和6年10月31日|p.110-111

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(4) さらに、各種メディアへの過度な依存による弊害について啓発するとともに、子どもたちが有害情報等に巻き込まれないよう、地域、学校及び家庭における情報モラル教育を推進することが重要である。 子育てを支援する生活環境の整備 ア良質な住宅の確保 住生活基本計画に基づき、深刻な少子化の状況を踏まえ、子育て世帯を支援していく観点から、結婚、出産を希望する若年世帯、子育て世帯が必要とする質や広さの住宅(民間賃貸、公的賃貸、持家)に、収入等の世帯の状況に応じて居住できるよう支援を実施することが望ましい。 具体的には、民間賃貸住宅を活用して子育て世帯向けにリフォームすることを促進すること等により民間賃貸住宅を活用すること、子育て世帯等を対象とした公営住宅への優先入居、UR賃貸住宅等の家賃低廉化等により公的賃貸住宅への入居を支援すること、子育て世帯等が必要とする良質で魅力的な既存住宅の流通の促進等により持家の取得を支援することが望ましい。 イ良好な居住環境の確保 住生活基本計画に基づき、子育て世帯が、地域において安全・安心で快適な住生活を営むことができるよう、住まいの近くへの子育て支援施設の立地誘導等により、地域ぐるみで子どもを育む環境の整備に取り組むこと、公的賃貸住宅団地の建替え等の適切な実施と、その機会を捉えた子育て世帯の支援に資する施設等の地域の拠点の形成による居住環境の再生の推進を図ることが望ましい。 さらに、世代間で助け合いながら子どもを育てることができる三世代同居・近居の促進を図ることが望ましい。 加えて、清浄な空気環境を保つため、内装材等からの化学物質の発生防止、換気等について、適正な水準を確保することが必要である。 ウ安全な道路交通環境の整備 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、駅、官公庁施設、病院等を相互に連絡する道路について、移動等の円滑化を推進することが必要である。 また、生活道路等において、都道府県公安委員会と道路管理者が連携し、信号機の新設・高度化、並びにビッグデータを活用した車両速度の抑制、通過交通の進入抑制を図る物理的デバイスの設置及び歩道等の整備等の対策を進めるほか、最高速度三十キロメートル毎時の区域規制や路側帯の設置・拡幅等の対策を行い、歩車が共存する安全で安心な道路空間を創出すること等が重要である。 また、未就学児を中心に子どもが日常的に集団で移動する経路等において、歩道等の整備等、安全・安心な歩行空間の創出を推進することが望ましい。 さらに、歩行者、自転車、自動車が適切に分離された安全で快適な自転車利用環境の創出を推進することが望ましい。 加えて、妊婦等に配慮した道路上の駐車場所の確保等について推進することが重要である。
(4) 子育てを支援する生活環境の整備 子育てを支援する生活環境の整備については、こども大綱における次の各項目の記述を踏まえることが重要である。 ア第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」⑵多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり(こどもまちなかまちづくり) イ第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」⑺こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組(犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環境整備) ウ第4 こども施策を推進するために必要な事項「2 こども施策の共通の基盤となる取組」⑸こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革
(5)∥
職業生活と家庭生活との両立の推進等
職業生活と家庭生活との両立の推進等については、こども大綱における次の各項目の記述を踏まえることが重要である。
ア 第3 こども施策に関する重要事項「3 子育て当事者への支援に関する重要事項」
(2)地域子育て支援、家庭教育支援
イ 第3 こども施策に関する重要事項「3 子育て当事者への支援に関する重要事項」
(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大
エ 安心して外出できる環境の整備
(ア) 公共施設、公共交通機関、建築物等のバリアフリー化
妊産婦、乳幼児連れ全ての人が安心して外出できるよう、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく基本構想等を踏まえ、道路、公園、公共交通機関、公的建築物等において、段差の解消等のバリアフリー化の推進に努めることが必要である。あわせて、妊産婦への配慮、ベビーカーの安全な使用や使用者への配慮等への理解を深める「心のバリアフリー」のための取組等を行うことにより、ハード・ソフトの両面から一体的なバリアフリー化を進めていくことが望ましい。
(イ) 子育て世帯にやさしいトイレ等の整備
公共施設等において、子どももサイズの便器・手洗い器、ベビーベッド、ベビーチェア、ゆったりした化粧室、授乳室の設置などの子育て世帯が安心して利用できるトイレの整備や商店街の空き店舗等を活用した託児施設等の場の整備を推進することが望ましい。
(ウ) 子育て世帯への情報提供
各種のバリアフリー施設の整備状況等、子育て世帯へのバリアフリー情報の提供を推進することが望ましい。
オ 安全・安心まちづくりの推進等
子どもが犯罪等の被害に遭わないようなまちづくりを進めるため、道路、公園等の公共施設や住居の構造、設備配置等について、犯罪等の防止に配慮した環境設計を行うことが重要である。
また、侵入による犯罪の防止を図るため、関係機関・団体と連携して、防犯性能の高いドア、窓、シャッター等の建物部品や優良防犯機器の普及促進を図ることが重要である。
(5)∥
職業生活と家庭生活との両立の推進等(長時間労働の抑制に取り組む労使に対する支援等を含む。)
ア 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し
仕事と生活の調和の実現については、憲章及び行動指針において、労使を始め国民が積極的に取り組むこと、国や地方公共団体が支援すること等により、社会全体の運動として広げていくことが必要とされている。
このため、地域の実情に応じ、自らの創意工夫の下に、次のような施策を進めることが望ましい。その際、市町村、地域の企業、経済団体、労働者団体、次世代育成支援対策推進センター、都道府県労働局、仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直しや子ども・子育て支援活動に取り組む民間団体等と相互に密接に連携し、協力しながら、地域の実情に応じた取組を進めることが重要である。
(ア) 仕事と生活の調和の実現に向けた労働者、事業主、地域住民の理解や合意形成を促進するための広報・啓発
(イ) 法その他の関係法律、一般事業主行動計画、認定制度及び特例認定制度に関する労働者、事業主、地域住民への広報・啓発
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子育てを支援する生活環境の整備に関する施策 - 第110頁
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