その他令和6年10月31日
こども大綱(抜粋):こども施策に関する基本的な方針及び重要事項
号外p.112 - p.115
号外p.112-p.115
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
こども大綱における施策の推進事項(結婚・妊娠・出産・育児支援、貧困対策、障害児支援等)
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
こども大綱(抜粋):こども施策に関する基本的な方針及び重要事項
令和6年10月31日|p.112-115
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(6)
その他、結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の推進、こどもの安全の確保、要保
護児童への対応等きめ細かな取組の推進については、こども大綱における次の各項目の記
述を踏まえることが重要である。
ア
第2 こども施策に関する基本的な方針(6)施策の総合性を確保するとともに、関係省
庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する
イ
第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通じた重要事項」 (4)こど
もの貧困対策
ウ
第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通じた重要事項」 (5)障害
児支援・医療的ケア児等への支援
エ
第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通じた重要事項」 (6)児童
虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援(児童虐待防止対策等の
更なる強化)及び(社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援)
オ
第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通じた重要事項」 (7)こど
も・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組(犯罪被害、事故、災害か
らこどもを守る環境整備)
カ
第3 こども施策に関する重要事項「2 ライフステージ別の重要事項」 (1)こどもの
誕生前から幼児期まで(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療
の確保)
キ
第3 こども施策に関する重要事項「2 ライフステージ別の重要事項」 (2)学童期・
思春期(こどもが安心して過ごすことのできる質の高い公教育の再生等)及び(体
罰や不適切な指導の防止)
ク
第3 こども施策に関する重要事項「3 子育て当事者への支援に関する重要事項」
(2)地域子育て支援、家庭教育支援
ケ
第3 こども施策に関する重要事項「3 子育て当事者への支援に関する重要事項」
(4)ひとり親家庭への支援
(6)
結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の推進
住民の結婚や妊娠・出産に関する希望を実現するため、結婚・妊娠・出産・育児の切れ
目ない支援の推進が重要である。
このため、地域の実情に応じたニーズに対応し、ライフステージの各段階に応じたきめ
細かい支援として、結婚支援、妊娠・出産等に関する正確な情報提供、結婚・妊娠・出産・
育児をしやすい環境整備など切れ目ない支援を、自らの創意工夫の下で展開することが重
要である。
イ
市町村と連携を図りつつ、広域的な観点から保育サービスの充実等多様な働き方に対
応した子育て支援を展開することが重要である。
ウ
仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直しや次世代育成支援対策に取り組む
企業や民間団体の好事例の情報の収集提供等
エ
仕事と生活の調和に関する企業における研修やコンサルタント・アドバイザーの派
遣
オ
仕事と生活の調和の実現に積極的に取り組む企業に付与される認定マーク(くるみ
ん、くるみんプラス、トライくるみん及びトライくるみんプラス)及び特例認定マー
ク(プラチナくるみん及びプラチナくるみんプラス)の周知、表彰制度等仕事と生活
の調和を実現している企業を社会的に評価することの促進
カ
融資制度や優遇金利の設定、公共調達における優遇措置等による、仕事と生活の調
和の実現に積極的に取り組む企業における取組の支援
キ
仕事と子育ての両立のための基盤整備
コ|第四 こども施策を推進するために必要な事項「1こども・若者の社会参画・意見反映(4)多様な声を施策に反映させる工夫サ|第四 こども施策を推進するために必要な事項「2こども施策の共通の基盤となる取組(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援削る。」
(7)
ア 子どもの安全の確保
子どもの交通安全を確保するための活動の推進
未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策を踏まえ、子どもを交通事故から守るため、市町村、道路管理者、保育所、学校、児童館、関係民間団体等との連携・協力体制の強化を図り、総合的な交通事故防止対策を推進することが必要である。
イ 交通安全教育の推進
子ども及び子育てを行う親等を対象とした参加・体験・実践型の交通安全教育を交通安全教育指針に基づき段階的かつ体系的に行うことが必要である。
また、地域の実情に即した交通安全教育を推進するため、交通安全教育に当たる職員の指導力の向上及び地域における民間の指導者の育成を図るとともに、地域における交通事故を様々な角度から総合的・科学的に調査・分析し、事故の発生要因等に応じた効果的な事故防止対策を策定することが重要である。
(イ) チャイルドシートの正しい使用の徹底
チャイルドシートの正しい使用の徹底を図るため、チャイルドシートの使用効果及び正しい使用方法について普及啓発活動を積極的に展開するとともに、正しい使用を指導する指導員を養成することにより、幼児の保護者等に対する指導・助言、情報提供等の充実を図るほか、チャイルドシートの貸出制度、助成制度等を積極的に実施・拡充することにより、チャイルドシートを利用しやすい環境づくりを進めることが重要である。
(ウ) 自転車の安全利用の推進
子どもの自転車乗車時の乗車用ヘルメットの着用及び幼児同乗用自転車の幼児用座席におけるシートベルトの着用を推進するとともに、少子化対策や子育て支援の観点から幼児二人同乗用自転車の普及が促進されるよう、貸出制度、助成制度等の導入や拡充、安全利用に係る情報提供等について推進することが重要である。
イ 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進
登下校防犯プランを踏まえ、子どもを犯罪等の被害から守るため、次の施策を講ずることが重要である。
(ア) 住民の自主防犯行動を促進するための犯罪等に関する情報の提供の推進
(イ) 子どもを犯罪等の被害から守るための関係機関・団体との情報交換の実施
(ウ) 学校付近や通学路等におけるPTA等の学校関係者や防犯ボランティア、少年警察ボランティア等の関係機関・団体、事業者等の多様な担い手と連携したパトロール活動等の安全対策の推進及び学校と警察との橋渡し役としてのスクールサポーターの活用の推進
(エ) 子どもが犯罪の被害に遭わないようにするための被害防止教育の推進
(オ) 子どもの安全確保等のために活動する防犯ボランティア等に対する支援
削る。」
ウ被害に遭った子どもの保護の推進
いじめ、児童虐待、犯罪等により被害を受けた少年の精神的ダメージを軽減し、立ち直りを支援するため、子どもに対するカウンセリング、保護者に対する助言等学校や児童相談所等の関係機関と連携したきめ細かな支援を実施することが必要である。
(8)
ア要保護児童への対応等きめ細かな取組の推進
児童虐待防止対策の充実
児童虐待から子どもを守るためには、発生予防から早期発見、早期対応、子どもの保護及び支援、保護者への指導及び支援等の各段階での切れ目ない総合的な対策を講ずることが重要である。また、福祉、保健、医療、教育、警察等の関係機関が連携し、情報を共有して地域全体で子どもを守る体制の充実が重要であり、「都道府県社会的養育推進計画」の策定について(平成三十年七月六日付け子発○七〇六第一号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「推進計画策定要領」という。)の規定するところのほか、以下の事項に沿って、市町村とも連携しつつ都道府県において計画を策定して推進することが望ましい。
(ア)
子どもの権利擁護
体罰によらない子育て等を推進するため、体罰や暴力が子どもに及ぼす悪影響や体罰によらない子育てに関する理解が社会で広まるよう、普及啓発活動を行う。また、子どもの権利擁護の観点から、子ども自身や関係機関が児童福祉審議会へ申立てができることについて、周知を行うなど、児童福祉審議会の活用を促進することが望ましい。
(イ)
児童虐待の発生予防・早期発見
都道府県は、妊娠等に関して悩みを抱える妊婦等に対する相談体制の整備等の支援を行うことが重要である。また、医療機関等と市町村との連携及び情報共有により、養育支援を必要とする子どもや妊婦の家庭を把握し、市町村等による必要な支援につなげるため、必要な環境整備や市町村等の取組への支援を行うことが重要である。
児童相談所と市町村その他の関係機関との適切な役割分担及び連携を図るため、児童相談所は、市町村の児童福祉、母子保健等の担当部局、保健センター、保健所、福祉事務所、児童委員、民生委員、保育所、認定こども園及び児童家庭支援センターその他の児童福祉施設、学校、教育委員会、警察、医師(産科医、小児科医、精神科医、法医学者等)、歯科医師、婦人相談所、婦人相談員、配偶者暴力相談支援センター、性犯罪・性暴力被害者支援のためのワンストップ支援センター、NPO、ボランティア等の民間団体並びに生活困窮者自立支援制度等の庁内関係部局の関係者との連携を強化することが望ましい。
また、都道府県は、対応が困難なケースには児童相談所が主体的に関与することを前提として、ケースに関する市町村との積極的な情報共有、支援方針の協議等の協働に努める。協議会における児童相談所の積極的な助言及び協議会関係者向けの研修の実施等により、協議会の機能強化や効果的運営を支援することが望ましい。
加えて、全国児童相談所共通ダイヤル「189(いちはやく)」の周知や、SNS等を活用した相談・支援につながりやすい仕組みづくりを進めるとともに、女性に対する暴力をなくす運動の機会を捉え、DVの特性や子どもへの影響等に係る啓発活動を推進することが重要である。
(ウ) 児童虐待発生時の迅速・的確な対応(児童相談所の体制強化等)
児童虐待防止対策の中心となる児童相談所の人員体制の強化及び専門性の向上が重要である。具体的には、新プランに基づき、ケースの組織的な管理及び対応、適切なアセスメント等を可能とするため、児童福祉司、児童心理司、保健師等を増員するなどの職員の適切な配置、法律関係業務について常時弁護士による指導又は助言の下で対応するための体制整備、医学的な専門性確保のための医師の配置等の児童相談所の体制を強化することが重要である。
また、研修等による職員の資質向上や保護者支援プログラムの推進により、保護者への指導及び支援を行うための専門性の確保を図ることが望ましい。
さらに、一時保護等の介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員を分けるなどの措置の実施や、第三者評価等児童相談所の業務に対する評価の実施や、児童相談所業務の外部委託等の推進等、児童相談所の業務の見直しを進めることが望ましい。一時保護所については、子どもの視点に立って、権利が保障され、一時保護を必要とする子どもを適切な環境において保護できるよう、一時保護委託も含めて、個別対応できる居室の確保等の環境整備等機能及び体制の充実が重要である。
加えて、児童虐待による死亡事例等の重大事例について検証を行い、その結果に基づき再発防止のための措置を講じるほか、市町村が行う検証を支援することが重要である。
イ 社会的養育の充実・強化
社会的養育の充実・強化については、平成二十八年の児童福祉法の改正において、子どもが権利の主体として位置付けられるとともに、家庭養育の優先について規定された。こうした理念を実現するため、推進計画策定要領の規定するところに沿って、都道府県において計画を策定して推進する。
ウ 母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進
母子家庭及び父子並びに寡婦福祉法等の規定を踏まえ、自立促進計画の策定等により、母子家庭等就業・自立支援事業や母子家庭等自立支援給付金事業等の母子家庭等施策を総合的・計画的に進めるとともに、市町村が実施する就業支援や生活支援が円滑に進むよう、市町村における自立促進計画の策定状況や各種施策の取組状況等についての情報提供を行うなど、広域的な観点から市町村に対する支援を行うよう努めることが重要である。また、就業支援の実施に当たっては、就業支援専門員を配置しワンストップでの支援を提供するとともに、公共職業安定所等と十分に連携し、効果的な実施に努めることが重要である。
さらに、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業を促進するため、民間事業者に対する協力の要請や母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への努力等、必要な施策を講ずるように努めることも必要である。
エ 障害児施策の充実等
障害児等特別な支援が必要な子どもに対して、市町村における保健、医療、福祉、教育等の各種施策が体系的かつ円滑に実施されるよう、専門的かつ広域的な観点からの支援を行うとともに、障害に応じた専門医療機関の確保等を通じ、適切な医療を提供するほか、教育支援体制の整備を図るなどの総合的な取組を進めることが重要である。
p.112 / 4
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)