その他令和6年10月31日
次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標の設定に関する指針等
号外p.132 - p.133
号外p.132-p.133
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次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標の設定に関する指針等
令和6年10月31日|p.132-133
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・管理職は、部下の配置、育成、職務の機会付与等に当たり、育児休業等の取得のみを理由に不利益な扱いをしてはならないことを認識しているか。職員が、育児休業等の取得を理由に不利益な扱いをされることを懸念して、取得を躊躇するような職場風土となっていないか。
男女がともに、子育て等をしながらキャリア形成し続けられる職場となっているか。
(勤務時間に関する分析の観点例)
長時間労働が常態化していないか。
組織全体では平均超過勤務時間がそれほど長くない場合でも、部署こと等に見た場合に、一部の部署や職員の超過勤務時間が長くなっていないか、当該部署での職務経験が、その後の登用において重要視される傾向にないか。
平均超過勤務時間が長い部署では、柔軟な働き方ができにくい状況にないか。
管理職の働き方(長時間労働の常態化や柔軟な働き方を実践していない等)が、職場全体の長時間労働につながっていないか。
希望時に年次休暇等を取得できる職場となっているか(部署によっては休暇を取得しにくい等の状況はないか)。
長時間労働の背景として、長時間労働を行うこと自体が評価されたり効率が軽視されるような職場風土でないか。
次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標の設定
特定事業主行動計画においては、各機関の実情を踏まえつつ、より一層職員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な勤務環境の整備その他の次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標を定めることが必要である。
4
⑴ 育児休業等の取得や勤務時間の状況に係る数値目標の設定
特定事業主行動計画においては、より一層職員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするため、3の状況把握・課題分析の結果を踏まえつつ、その結果を勘案して、次世代育成支援対策の実施により達成しようとする数値目標を設定することが重要である。また、育児休業等の取得の状況に係る数値目標を設定する際には、男女間の育児休業の取得状況の差を勘案し、機関内の職員の取得実績や取得希望等を勘案して、男性の育児休業取得期間に関する適切な目標を設定されることが望ましい。
数値目標については、実数、割合、倍数等数値を用いるものであればいずれでもよいが、数値目標の水準については、計画期間内に達成を目指すものとして、各機関の実情に見合った水準とすることが重要である。
⑵ 育児休業等の取得の状況や勤務時間の状況以外に関する目標の設定
育児休業等の取得の状況や勤務時間の状況以外の職員の職業生活と家庭生活の両立に関する目標を設定する際には、各機関の実情に応じ、可能な限り定量的な目標とする等、その達成状況を客観的に判断できるものとすることが望ましい。
3
次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
特定事業主行動計画においては、各機関の実情を踏まえつつ、より一層職員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な勤務環境の整備その他の次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標を定めることが必要である。
目標については、育児休業の男女別取得率等の制度の利用状況に関するもの、仕事と子育ての両立が図られるようにするための取組に関するもの等の幅広い分野から各機関の実情に応じた目標を設定すべきものであるが、可能な限り定量的な目標とする等、その達成状況を客観的に判断できるものとすることが望ましい。
「加える。」
「加える。」
5
特定事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施に係る手続
(1) 「略」
(2) 職員の意見の反映のための措置
仕事と子育ての両立を図るための勤務環境の整備に対する職員のニーズは様々であり、必要な勤務環境の整備を効果的に実施するためには、こうした職員のニーズも踏まえることが重要である。このため、職員に対するアンケート調査や意見聴取等の方法により、次世代育成支援対策に関する職員の意見の反映について、組織の実情に応じて工夫することが必要である。これと併せて、両立支援に対するニーズの把握に向けたトップダウン・ボトムアップでの取組、当事者間のつながりによるコミュニティとのコミュニケーションなど多様な手段を活用することが望ましい。
(3) 計画の公表
法第十九条第四項では、特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないとされていることから、広報誌やホームページの掲載等により適時かつ適切に公表することが必要である。なお、広報誌やホームページの掲載に当たっては、国民や住民にとって見つけやすいように配慮することが必要である。
(4) 「略」
(5) 計画の実施状況の点検及び公表
特定事業主行動計画の推進に当たっては、定期的に、数値目標の達成状況や計画の実施状況の点検・評価を実施し、その結果をその後の対策や計画に反映させる、計画(PDCAサイクル)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)を確立することが重要である。その際には、女性が働きやすい職場だけでなく男女とも仕事と子育てを両立できる職場を目指すため、特定事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときに実施する、3の状況把握・課題分析や、それを踏まえて設定される4(1)に係る数値についても、併せて点検・評価を行うことが効果的である。
また、法第十九条第六項では、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく措置の実施状況を公表しなければならないとされており、前年度の取組状況や目標に対する実績等について広報誌やホームページへの掲載等により公表することが必要である。
特定事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施に係る手続
(1) 「同上」
(2) 職員の意見の反映のための措置
仕事と子育ての両立を図るための勤務環境の整備に対する職員のニーズは様々であり、必要な勤務環境の整備を効果的に実施するためには、こうした職員のニーズも踏まえることが重要である。このため、職員に対するアンケート調査や意見聴取等の方法により、次世代育成支援対策に関する職員の意見の反映について、機関の実情に応じて工夫することが必要である。
(3) 計画の公表
法第十九条第三項では、特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないとされていることから、広報誌やホームページの掲載等により適時かつ適切に公表することが必要である。
(4) 「同上」
(5) 計画の実施状況の点検及び公表
特定事業主行動計画の推進に当たっては、計画の実施状況を一括して把握・点検できる体制を整えた上で、各年度において、把握等をした結果を踏まえて、その後の対策の実施や計画の見直し等に反映させることが必要である。
その際、各種取組が次世代育成支援対策として役立ったか、効果があったか等の観点から点検・評価を実施し、その結果をその後の対策や計画に反映させる、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)を確立することが重要である。
また、法第十九条第五項では、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく措置の実施状況を公表しなければならないとされており、前年度の取組状況や目標に対する実績等について広報誌やホームページの掲載等により公表することが必要である。
八
特定事業主行動計画の内容に関する事項
「略」
1 勤務環境の整備に関する事項
(1) 妊娠中及び出産後における配慮
母性保護及び母性健康管理を適切かつ有効に実施するため、妊娠中及び出産後の職員に対して、次の制度等について積極的に周知するとともに、情報の提供、相談体制の整備等を実施する。
また、配偶者が流産・死産(人工妊娠中絶を含む。)をした職員に対して、配偶者の支援のため、休暇を取得しやすい環境を整備するなどの取組を実施する。
「ア〜オ 「略」」
あわせて、出産費用の給付等の経済的な支援措置についても、職員に対して周知する。
八
特定事業主行動計画の内容に関する事項
「同上」
1 勤務環境の整備に関する事項
(1) 妊娠中及び出産後における配慮
母性保護及び母性健康管理を適切かつ有効に実施するため、妊娠中及び出産後の職員に対して、次の制度等について周知する。
「ア~オ 同上」
あわせて、出産費用の給付等の経済的な支援措置についても、職員に対して周知する。
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