その他令和6年10月31日

と畜場の再開要件および遵守事項

号外p.223

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と畜場の再開要件および遵守事項

令和6年10月31日|p.223

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4 と畜場の再開
(1) 再開の要件
移動制限区域内のと畜場について、次の要件のいずれにも該当する場合には、都道府県は、動物衛生課と協議の上、事業を再開させることができる。なお、と畜場で口蹄疫が発生した場合には、これらの要件に加え、場内の消毒が完了している必要がある。
① 車両消毒設備が整備されていること。
② 生体受入施設は、施設の他の場所と明確に区別されていること。
③ 定期的に清掃・消毒をしていること。
④ 衛生管理マニュアルが適切に定められており、かつ、実際に従業員が当該マニュアルに従って業務を行っていること。
⑤ (2)の事項を遵守する体制が整備されていること。
(2) 再開後の遵守事項
再開後には、制限が解除されるまでは次の事項を遵守するよう徹底する。
① 作業従事者がと畜施設に立ち入る場合には、専用の作業服、靴、帽子、手袋等を使用すること。
② 車両の出入り時の消毒を徹底すること。
③ 家畜の搬入は農場ごとに行い、運搬車両は複数の農場に立ち寄らないこと。
④ 搬入した家畜について、と畜場法(昭和28年法律第114号)に基づき、と殺解体することが不適当とされた場合には、農場には戻さず、速やかに処分すること。
⑤ 搬入した家畜は、農場ごとに区分管理すること。
⑥ 家畜及び製品の搬出入に関する記録を作成し、保存すること。
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と畜場の再開要件および遵守事項 - 第223頁
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