その他令和6年10月31日
一般事業主行動計画の策定に関する基本的な事項(仕事と生活の調和の推進)
号外p.116 - p.117
号外p.116-p.117
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一般事業主行動計画の策定に関する基本的な事項(仕事と生活の調和の推進)
令和6年10月31日|p.116-117
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五 一般事業主行動計画の策定に関する基本的な事項
1 一般事業主行動計画の策定に当たっての基本的な視点
(1) 労働者の仕事と生活の調和の推進という視点
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章(平成十九年十二月十八日ワー
ク・ライフ・バランス推進官民トップ会議策定。以下「憲章」という。)においては、企業
とそこで働く者は協調して生産性の向上に努めつつ、職場の意識や職場風土の改革と併せ、
働き方の改革に自主的に取り組むこととされている。また、男女共同参画社会基本法(平
成十一年法律第七十八号)に基づく、「第五次男女共同参画基本計画(令和二年十二月二十
五日閣議決定)においては、雇用等における男女共同参画の推進や仕事と生活の調和に係
る成果目標」こども未来戦略」(令和五年十二月二十二日閣議決定)のⅢ、「加速化プラン」
においては、男性の育児休業取得率についての政府目標が掲げられており、こうした目標
を踏まえた取組が求められている。
その際、特に、男女がともに希望に応じて仕事と子育てを両立できることが女性の継続
就業につながり、仕事と子育ての二者択一を迫られるような状況の解消にも資するという
観点から、男性の育児休業取得を始めとする子育てに関する諸制度の利用促進に係る取組
を推進していくことが重要である。
また、依然として、週労働時間六十時間以上の雇用者の割合が五・〇%(令和五年)と
なっており、とりわけ育児期にある男性で当該割合が高くなっていることや年次有給休暇
取得率が六割程度の水準で推移している現状に鑑み、より一層の時間外・休日労働の削減、
年次有給休暇の取得の促進の取組等働き方・休み方の見直しに資する取組を推進していく
ことが重要である。
五 一般事業主行動計画の策定に関する基本的な事項
1 一般事業主行動計画の策定に当たっての基本的な視点
(1) 労働者の仕事と生活の調和の推進という視点
憲章においては、企業とそこで働く者は協調して生産性の向上に努めつつ、職場の意識
や職場風土の改革と併せ、働き方の改革に自主的に取り組むこととされている。また、行
動指針においては、社会全体の目標として、週労働時間六十時間以上の雇用者の割合、年
次有給休暇取得率、男女の育児休業取得率及び第一子出産前後の女性の継続就業率等の数
値目標が掲げられており、こうした目標を踏まえた取組が求められている。
その際、特に、男性が子育てを積極的に行うことが女性の継続就業につながり、仕事と
子育ての二者択一を迫られるような状況の解消にも資するという観点から、男性の育児休
業取得を始めとする子育てに関する諸制度の利用促進に係る取組を推進していくことが重
要である。
また、依然として、週労働時間六十時間以上の雇用者の割合が六.九%(平成三十年)
となっており、とりわけ育児期にある男性で当該割合が高くなっていることや年次有給休
暇取得率が五割程度の水準で推移している現状に鑑み、より一層の時間外・休日労働の削
減、年次有給休暇の取得の促進の取組等働き方・休み方の見直しに資する取組を推進して
いくことが重要である。
医療的ケア児が身近な地域で必要な支援を受けられるよう、支援体制の充実を図る必
要がある。さらに、心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連
分野の支援が受けられるよう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、障害児
通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業所、保育所、学校等の関係者が
連携を図るための協議の場を設けること等により、各関連分野が共通の理解に基づき協
働する総合的な支援体制を構築することが重要である。
また、障害児入所施設については、小規模グループケアの推進、身近な地域での支援
の提供、本体施設の専門機能強化を進めることが望ましい。
発達障害については、社会的な理解が十分されていないことから適切な情報の周知
も必要である。発達障害者支援センターについては、関係機関及び保護者に対する専門
的情報の提供や支援手法の普及が必要になっていることから、職員の専門性を十分確保
するとともに、専門的情報や支援手法の提供を推進することが重要である。また、特別
支援学校については、特別支援学校教諭免許状保有率の向上を図る等専門性の向上に努
めるとともに、在籍する子どもへの教育や指導に加えて、幼稚園、小中学校等の教員の
資質向上策への支援及び協力、地域の保護者等への相談支援並びに幼稚園、小中学校等
における障害のある子どもへの教育的支援を行うことが重要である。
(2) 労働者の仕事と子育ての両立の推進という視点
子育てをする労働者が子育てに伴う喜びを実感しつつ、仕事と子育ての両立を図ることができるようになるという観点から、労働者のニーズを踏まえた次世代育成支援対策を実施することが重要である。
(3) 「略」
(4) 企業の実情を踏まえた取組の推進という視点
子育てを行う労働者の多少、企業の業種又は構成割合の高い労働者の職種、雇用形態等の違い等により、仕事と子育ての両立支援策への具体的なニーズは企業によって様々であることが想定されることから、関係法令を遵守した上で、企業がその実情を踏まえ、効果的な取組を自主的に決定し進めていくことにより、社会全体の取組を進めることが必要である。特に、昨今、非正規雇用の労働者が増加傾向にある現状に鑑み、改めて当該労働者が取組の対象であることを認識した上で、取組を進めていくことが重要である。
(5) 取組の効果という視点
次世代育成支援対策を推進することは、次代の社会を担う人材の育成に寄与し、我が国の経済社会の持続的な発展や企業の競争力の向上に資するものであることを踏まえつつ、また、個々の企業にとっても、当該企業のイメージアップや優秀な人材の確保、定着等の具体的なメリットが期待できることを理解し、主体的に取り組むことが必要である。
[6]・[7]「略」
2 一般事業主行動計画の策定・実施に関する手順等
一般事業主行動計画と女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく一般事業主行動計画は、法及び女性活躍推進法に定める要件を満たし、かつ、その計画期間を同一とする場合に、次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号。以下この2において「施行規則」という。)第一条第二項の規定に基づき、厚生労働省雇用環境・均等局長が定める共通の届出様式(法及び女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画策定届の一体的届出の様式)により、一体的に届出を行うことができるため、適宜活用していくことが望ましい。
⑴ 推進体制の整備
一般事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施を実効あるものとするため、まず、管理職や人事労務管理担当者に対し、その趣旨を徹底することが必要であるとともに、子育てを行う労働者を含めた全ての関係労働者の理解を得ながら取り組んでいくことが重要である。
このため、各企業における次世代育成支援対策の推進体制の整備を図ることが必要であり、その方策として次のような措置を講ずることが望ましい。
ア 次世代育成支援対策を効果的に推進するための人事労務担当者、労働者の代表等を構成員とした一般事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施のための社内委員会の設置等
イ 次世代育成支援対策に関する管理職や労働者に対する研修・講習、情報提供等の実施
ウ 仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を行う窓口の設置及び当該相談・情報提供等を適切に実施するための担当者の配置
また、各企業が一般事業主行動計画を策定する際に、同一業種の企業、事業主の団体等と連携することにより、より効果的な取組を進めることも考えられる。
(2) 労働者の仕事と子育ての両立の推進という視点
子育てをする労働者が子育てに伴う喜びを実感しつつ、仕事と子育ての両立を図ることができるようになるという観点から、労働者のニーズを踏まえた次世代育成支援対策を実施することが必要であり、特に、子育ては男女が協力して行うべきものとの視点に立った取組が重要である。
(3) 「同上」
(4) 企業の実情を踏まえた取組の推進という視点
子育てを行う労働者の多少、企業の業種又は構成割合の高い労働者の職種、雇用形態等の違い等により、仕事と子育ての両立支援策への具体的なニーズは企業によって様々であることが想定されることから、関係法令を遵守した上で、企業がその実情を踏まえ、効果的な取組を自主的に決定し進めていくことにより、社会全体の取組を進めることが必要である。特に、昨今、非正規雇用の労働者が増加している現状に鑑み、改めて当該労働者が取組の対象であることを認識した上で、取組を進めていくことが重要である。
(5) 取組の効果という視点
次世代育成支援対策を推進することは、将来的な労働力の再生産に寄与し、我が国の経済社会の持続的な発展や企業の競争力の向上に資するものであることを踏まえつつ、また、個々の企業にとっても、当該企業のイメージアップや優秀な人材の確保、定着等の具体的なメリットが期待できることを理解し、主体的に取り組むことが必要である。
[6]・[7] 同上
2 一般事業主行動計画の計画期間
一般事業主行動計画は、経済社会環境の変化や労働者のニーズ等を踏まえて策定される必要があり、計画期間内において、一定の目標が達成されることが望ましい。したがって、計画期間については、各企業の実情に応じて、次世代育成支援対策を効果的かつ適切に実施することができる期間とすることが必要であり、平成二十七年度から令和六年度までの十年間をおおむね三年間から五年間までの範囲に区切り、計画を策定することが望ましい。
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