その他令和6年10月31日

こども大綱に基づく職業生活と家庭生活との両立の推進等に関する施策

号外p.97 - p.109

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公告概要

いじめ・児童虐待等被害児童の保護及び要保護児童への対応

発行機関内閣府

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こども大綱に基づく職業生活と家庭生活との両立の推進等に関する施策

令和6年10月31日|p.97-109

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(5)Ⅱ
職業生活と家庭生活との両立の推進等
職業生活と家庭生活との両立の推進等については、こども大綱の次の各項目の記述を踏まえることが重要である。
ア 第3 こども施策に関する重要事項「3 子育て当事者への支援に関する重要事項」
②地域子育て支援・家庭教育支援
第3 こども施策に関する重要事項「3 子育て当事者への支援に関する重要事項」
③共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大
(5)Ⅱ
職業生活と家庭生活との両立の推進等
ア 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し(長時間労働の抑制に取り組む労使に対する支援等を含む。)
仕事と生活の調和の実現については、憲章及び行動指針において、労使を始め国民が積極的に取り組むこと、国や地方公共団体が支援すること等により、社会全体の運動として広げていく必要があるとされている。
このため、地域の実情に応じ、自らの創意工夫の下に、次のような施策を進めることが望ましい。その際、都道府県、地域の企業、経済団体、労働者団体、次世代育成支援対策推進センター、都道府県労働局、仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直しや子ども・子育て支援に取り組む民間団体等と相互に密接に連携・協力しながら、地域の実情に応じた取組を進めることが重要である。
⑦仕事と生活の調和の実現に向けた労働者、事業主、地域住民の理解や合意形成を促進するための広報・啓発
イ法その他の関係法律、一般事業主行動計画、認定制度及び特例認定制度に関する労働者、事業主、地域住民への広報・啓発
ウ仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直しや次世代育成支援対策に取り組む企業や民間団体の好事例の情報の収集提供等
エ安心して外出できる環境の整備
(ア)
公共施設、公共交通機関、建築物等のバリアフリー化
妊産婦、乳幼児連れ等全ての人が安心して外出できるよう、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく基本構想等を踏まえ、道路、公園、公共交通機関、公的建築物等において、段差の解消等のバリアフリー化の推進に努めることが必要である。あわせて、妊産婦への配慮、ベビーカーの安全な使用や使用者への配慮等への理解を深める「心のバリアフリー」のための取組等を行うことにより、ハード・ソフトの両面から一体的なバリアフリー化を進めていくことが望ましい。
(イ)
子育て世帯にやさしいトイレ等の整備
公共施設等において、子どもサイズの便器・手洗い器、ベビーベッド、ベビーチェア、ゆったりした化粧室、授乳室の設置などの子育て世帯が安心して利用できるトイレの整備や商店街の空き店舗等を活用した託児施設等の場の整備を推進することが望ましい。
(ウ)
子育て世帯への情報提供
「子育てバリアフリー」マップの作成・配布や、各種のバリアフリー施設の整備状況等、子育て世帯へのバリアフリー情報の提供を推進することが望ましい。
安全・安心まちづくりの推進等
子どもが犯罪等の被害に遭わないようなまちづくりを進めるため、道路、公園等の公共施設や住居の構造、設備、配置等について、犯罪等の防止に配慮した環境設計を行うことが重要である。
また、侵入による犯罪の防止を図るため、関係機関・団体と連携して、防犯性能の高いドア、窓、シャッター等の建物部品や優良防犯機器の普及促進を図ることが重要である。
⑹ その他の事項 その他、結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の推進、こどもの安全の確保、要保 護児童への対応等きめ細かな取組の推進については、こども大綱における次の各項目の記 述を踏まえることが重要である。 ア 第2 こども施策に関する基本的な方針⑷良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解 消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする イ 第2 こども施策に関する基本的な方針⑹施策の総合性を確保するとともに、関係省 庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する ウ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通じた重要事項」⑴こど も・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等 エ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通じた重要事項」⑷こど もの貧困対策 オ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通じた重要事項」⑸障害 児支援・医療的ケア児等への支援 カ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通じた重要事項」⑹児童 虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援(児童虐待防止対策等の 更なる強化)及び、「社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援」 キ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通じた重要事項」⑺こど も・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組(犯罪被害、事故、災害か らこどもを守る環境整備) ク 第3 こども施策に関する重要事項「2 ライフステージ別の重要事項」⑴こどもの 誕生前から幼児期まで(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療 の確保) ケ 第3 こども施策に関する重要事項「2 ライフステージ別の重要事項」⑵学童期・ 思春期(こどもが安心して過ごすことのできる質の高い公教育の再生等)及び(体 罰や不適切な指導の防止) コ 第3 こども施策に関する重要事項「3 子育て当事者への支援に関する重要事項」 ⑵地域子育て支援・家庭教育支援 ⑹ エ 企業における仕事と生活の調和に関する研修やコンサルタント・アドバイザーの派 遣 オ 仕事と生活の調和の実現に積極的に取り組む企業に付与される認定マーク(くるみ ん、くるみんプラス、トライくるみん及びトライくるみんプラス)及び特例認定マー ク(プラチナくるみん及びプラチナくるみんプラス)の周知、表彰制度等仕事と生活 の調和を実現している企業を社会的に評価することの促進 カ 融資制度や優遇金利の設定、公共調達における優遇措置等による、仕事と生活の調 和の実現に積極的に取り組む企業における取組の推進 イ 仕事と子育ての両立のための基盤整備 保育サービス及び放課後児童健全育成事業の充実、ファミリー・サポート・センター の設置促進等多様な働き方に対応した子育て支援を展開することが重要である。 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の推進 住民の結婚や妊娠・出産に関する希望を実現するため、結婚・妊娠・出産・育児の切れ 目ない支援の推進が重要である。 このため、母子健康包括支援センターの設置等、妊産婦等の地域の実情に応じたニーズ に対応し、ライフステージの各段階に応じたまめ細かい支援を行うことが望ましい。
サ|第3こども施策に関する重要事項「3子育て当事者への支援に関する重要事項」 (4)ひとり親家庭への支援 シ|第4こども施策を推進するために必要な事項「1こども・若者の社会参画・意見反映」「④多様な声を施策に反映させる工夫」 ス|第4こども施策を推進するために必要な事項「2こども施策の共通の基盤となる取組」「⑵こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援削る。」 (7) 子どもの安全の確保 ア子どもの交通安全を確保するための活動の推進 未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策(令和元年六月十八日昨今の事故情勢を踏まえた交通安全対策に関する関係閣僚会議決定)を踏まえ、子どもを交通事故から守るため、警察、道路管理者、保育所、学校、児童館、関係民間団体等との連携・協力体制の強化を図り、総合的な交通事故防止対策を推進することが必要である。 (ア)交通安全教育の推進 子ども及び子育てを行う親等を対象とした参加・体験・実践型の交通安全教育を交通安全教育指針(平成十年国家公安委員会告示第十五号)に基づき段階的かつ体系的に行うとともに、地域の実情に即した交通安全教育を推進するため、交通安全教育に当たる職員の指導力の向上及び地域における民間の指導者の育成が重要である。 (イ)チャイルドシートの正しい使用の徹底 チャイルドシートの正しい使用の徹底を図るため、チャイルドシートの使用効果及び正しい使用方法について普及啓発活動を積極的に展開するとともに、正しい使用を指導する指導員を養成することにより、幼児の保護者等に対する指導・助言、情報提供等の充実を図るほか、チャイルドシートの貸出制度、助成制度等を積極的に実施・拡充することにより、チャイルドシートを利用しやすい環境づくりを進めることが重要である。 (ウ)自転車の安全利用の推進 子どもの自転車乗車時の乗車用ヘルメットの着用及び幼児同乗用自転車の幼児用座席におけるシートベルトの着用を推進するとともに、少子化対策や子育て支援の観点から幼児二人同乗用自転車の普及が促進されるよう、貸出制度、助成制度等の導入や拡充、安全利用に係る情報提供等について推進することが重要である。 イ子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 登下校防犯プラン(平成三十年六月二十二日登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議決定)を踏まえ、子どもを犯罪等の被害から守るため、次の施策を講ずることが重要である。 (ア)住民の自主防犯行動を促進するための犯罪等に関する情報の提供の推進 (イ)子どもを犯罪等の被害から守るための関係機関・団体との情報交換の実施 (ウ)学校付近や通学路等におけるPTA等の学校関係者や防犯ボランティア、少年警察ボランティア等の関係機関・団体、事業者等の多様な担い手と連携したパトロール活動等の安全対策の推進及び学校と警察との橋渡し役としてのスクールサポーターの活用の推進 (エ)子どもが犯罪の被害に遭わないようにするための被害防止教育の推進 (オ)子どもの安全確保等のために活動する防犯ボランティア等に対する支援
[削る。]
ウ被害に遭った子どもの保護の推進
いじめ、児童虐待、犯罪等により被害を受けた少年の精神的ダメージを軽減し、立ち直りを支援するため、子どもに対するカウンセリング、保護者に対する助言等学校や児童相談所等の関係機関と連携したきめ細かな支援を実施することが必要である。
(8)‖
要保護児童への対応等きめ細かな取組の推進
ア児童虐待防止対策の充実
児童虐待の早期発見、早期対応のため、身近な場所における継続的な支援を行い、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う子ども家庭総合支援拠点(児童福祉法第十条の二に規定する拠点をいう。以下同じ。)、母子健康包括支援センター、利用者支援事業(支援法第五十九条第一号に規定する事業をいう。以下同じ。)等により、地域における切れない子育て支援を活用して虐待を予防するほか、児童相談所の権限や専門性を要する場合には、遅滞なく児童相談所へ事案を送致することや必要な助言を求めることが重要であり、このための関係機関との連携強化が望まれる。
(ア) 子どもの権利擁護
体罰によらない子育て等を推進するため、体罰や暴力が子どもに及ぼす悪影響や体罰によらない子育てに関する理解が社会で広まるよう、母子健康包括支援センターや乳幼児健診の場、地域子育て支援拠点事業(児童福祉法第六条の三第六項に規定する事業をいう。以下同じ。)、保育所、学校等を活用して普及啓発活動を行う。また、保護者として監護を著しく怠ることは、ネグレクト(児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条第三号に規定する行為をいう。)に該当することを踏まえ、子どもを自宅や車内に放置してはならないことを母子手帳や乳幼児健診の機会等を活用し、周知することが望ましい。
(イ) 児童虐待の発生予防、早期発見
市町村における児童虐待の発生予防、早期発見のため、産後の初期段階における支援等、支援を必要とする子どもや妊産婦への支援を行うべきである。あわせて、乳幼児健診未受診者、未就園、不就学等の子どもに関する定期的な安全確認や、乳児家庭全戸訪問事業の実施等を通じて、妊娠、出産及び育児期に養育支援を必要とする子どもや妊婦の家庭を早期に把握し、特に支援を必要とする場合には、養育支援訪問事業等の適切な支援につなげることが重要である。
また、市町村において児童福祉担当部局と母子保健担当部局が緊密な連携を図り、地域における相談窓口や地域子育て支援拠点事業を促進し、相談窓口の周知・徹底を含めた相談・支援につながりやすい仕組みづくりに努めるとともに、支援を要する妊婦、子ども等を発見した医療機関や学校、福祉関係者等と市町村が効果的に情報の提供及び共有を行うための連携体制の構築を図ることが望ましい。
⑵児童虐待発生時の迅速・的確な対応 ①市町村における相談支援体制の強化 児童虐待防止対策体制総合強化プラン(平成三十年十二月十八日児童虐待防止対策に関する関係省庁連絡会議決定。以下「新プラン」という。)に基づき、子ども等に対する相談支援を行う子ども家庭総合支援拠点の整備を行うことが重要である。 ②関係機関との連携強化 児童虐待に迅速かつ的確に対応するためには、地域の関係機関が情報の収集及び共有により支援の内容を協議する要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の取組の強化が重要である。 具体的には、協議会に、市町村の児童福祉、母子保健等の担当部局、児童相談所、保健センター、保健所、福祉事務所、児童委員、民生委員、保育所、認定こども園及び児童家庭支援センターその他の児童福祉施設、学校、教育委員会、警察、医療機関、医師会、歯科医師会、婦人相談所、婦人相談員、配偶者暴力相談支援センター、性犯罪・性暴力被害者支援のためのワンストップ支援センター、NPO、ボランティア等の民間団体並びに生活困窮者自立支援制度等の庁内関係部局等幅広い関係者の参加を得ることが望ましい。 協議会においては、子どもの置かれた状況を含めた個別ケースに関し、その状況やアセスメントの情報を共有し、関係機関で役割分担の下、支援を行うとともに、その状況を定期的に確認する。こうした進行管理は、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)が適切に行うべきである。 このため、調整機関及び子ども家庭総合支援拠点に専門的な知識及び技術を有する職員の計画的な人材確保、育成や、都道府県等が実施する研修・講習会等への参加を通じた市町村の体制の強化及び資質の向上を図り、協議会の効果的な運営並びに市町村の虐待相談対応における組織的な対応及び適切なアセスメントを確保することが重要である。 また、孤立した子育てによって虐待につながることのないよう、利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業等の利用を促進するなど、子育て支援サービス等の地域資源の充実を図る。 さらに、転居ケース等における転居後の情報共有や引継ぎを含め、児童相談所及び市町村の情報共有をより効率的かつ効果的に行うため、情報通信技術(以下「ICT」という。)の活用による情報共有を進めるべきである。 市町村は、一時保護等の実施が適当と判断した場合等、児童相談所の専門性や権限を要する場合には、遅滞なく児童相談所への事案送致や必要な助言を求めるべきである。さらに、都道府県と相互に協力して、児童虐待による死亡事例等の重大事例の検証を行うべきである。
(エ) 社会的養護施策との連携 市町村が次世代育成支援対策を推進するに際しては、子育て短期支援事業等が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めるとともに、本事業を実施する児童養護施設等との連携、市町村の求めに応じて技術的助言等を行う児童家庭支援センターの活用等、社会的養護の地域資源を地域の子ども・子育て支援に活用するための連携が重要である。他方で、地域の里親や地域分散化を進める児童養護施設等において子どもが健やかに成長するためには、市町村、学校、民間団体等の地域の関係機関の理解と協力のほか、里親の開拓や里親支援につながる広報・啓発等における都道府県との連携により、地域の中で社会的養護が行えるような支援体制の整備をすることが重要である。また、母子生活支援施設については、母子が一緒に生活しつつ母と子の関係に着目した支援を受けることができることから、福祉事務所、児童相談所、婦人相談所等の関係機関と連携し、その積極的な活用、支援機能の充実、広域利用の推進を図ることが重要である。 イ 母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進 母子家庭及び父子並びに寡婦福祉法第六条第五項に規定する母子家庭等(以下「母子家庭等」という。)が増加している中で、母子家庭等の子どもの健全な育成を図るためには、母子及び父子並びに寡婦福祉法等の規定を踏まえて、きめ細かな福祉サービスの展開と自立・就業の支援に主眼を置き、子育て・生活支援策、就業支援策、養育費の確保策、面会交流の促進及び経済的支援策について、地域の母子家庭等の現状を把握しつつ、総合的な対策を適切に実施していくよう努めることが重要である。 具体的には、子育て短期支援事業、母子家庭日常生活支援事業及び父子家庭日常生活支援事業、保育所の入所及び放課後児童健全育成事業等の利用に際しての配慮等の各種支援策を推進するとともに、市及び福祉事務所を設置する町村においては、国の基本方針に則して、自立促進計画を策定する等により母子家庭等就業・自立支援事業や母子家庭等自立支援給付金事業等を総合的・計画的に進め、母子家庭等に対する支援を充実させるとともに、就業支援の実施に当たっては、就業支援専門員を配置しワンストップでの支援を提供するとともに、公共職業安定所等と十分に連携し、効果的な実施に努めることが重要である。 また、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業を促進するため、民間事業者に対する協力の要請や母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への努力等、必要な施策を講ずるように努めることも必要である。 さらに、住民に身近な地方公共団体として、母子家庭等に対する相談体制の充実や施策・取組についての情報提供を行うよう努めることが重要である。 ウ 障害児施策の充実等 障害の原因となる疾病及び事故の予防、早期発見並びに治療の推進を図るため、妊婦及び乳幼児に対する健康診査並びに学校における健康診断等を推進することが重要である。
また、障害児等特別な支援が必要な子どもの健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活できるようにする観点から、自立支援医療(育成医療)の給付のほか、年齢や障害等に応じた専門的な医療や療育の提供が重要である。また、保健、医療、福祉、教育等の各種施策の円滑な連携により、在宅支援の充実、就学支援を含めた教育支援体制の整備等の一貫した総合的な取組を推進するとともに、児童発達支援センター等による地域支援・専門的支援の強化や保育所等訪問支援の活用を通して地域の障害児等特別な支援が必要な子どもとその家族等に対する支援の充実に努めることが重要である。 人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児(以下「医療的ケア児」という。)が身近な地域で必要な支援を受けられるよう、総合的な支援体制の構築に向け、関連分野の調整を行うコーディネーターとして養成された相談支援専門員等の配置を推進することが重要である。 また、自閉症、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)等の発達障害を含む障害のある子どもについては、障害の状態に応じて、その可能性を最大限に伸ばし、当該子どもが自立し、社会参加をするために必要な力を培うため、教員、保育士等の資質や専門性の向上を図るとともに、専門家等の協力も得ながら一人一人の教育的ニーズに応じた適切な支援等を行うことが重要である。 そのためにも、乳幼児期を含め早期からの教育相談や就学相談を行うことにより、本人や保護者に十分な情報を提供するとともに、認定こども園、幼稚園、保育所、小学校、特別支援学校等において、保護者の障害受容及びその後の円滑な支援につなげていく共理解を深めることにより、本人及び保護者と市町村、教育委員会、学校等とが、教育上必要な支援等について合意形成を図ることが望まれる。 特に発達障害については、社会的な理解が十分になされていないことから、適切な情報の周知も重要であり、さらに家族が適切な子育てを行えるよう家族への支援を行うなど、発達障害者支援センターとの連携を密にしながら、支援体制整備を行うことが重要である。 支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設、支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者、放課後児童健全育成事業を行う者等は、障害児等特別な支援が必要な子どもの受入れを推進するとともに、受入れに当たっては、各関係機関との連携を図ることが重要である。 2 都道府県行動計画 都道府県は、次に掲げる都道府県が実施する施策と併せて、各市町村の計画的な施策の実施を支援するための措置を含めて、子どもと子育て家庭への支援に関連する施策及び事業を都道府県行動計画に体系的に盛り込むことが必要である。 [第二段落・第三段落同上] (1) 地域における子育ての支援 ア 地域における子育て支援サービスの充実 子育て支援のための気運づくりや、子育て支援や子どもの健全育成に資するための在り方を考えるためのシンポジウムやセミナーの開催等により、地域全体で育てるもの視点に立った人材の確保・養成及び質の向上に努めることが重要である。 2 都道府県行動計画 都道府県は、次に掲げる都道府県が実施する施策と併せて、各市町村の計画的な施策の実施を支援するための措置を含めて、子どもと子育て家庭への支援に関連する施策及び事業を都道府県行動計画に体系的に盛り込むことが必要である。 [第二段落・第三段落略] (1) 地域における子育ての支援 地域における子育ての支援については、こども大綱における次の各項目の記述を踏まえることが重要である。 ア 第2 こども施策に関する基本的な方針⑷良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする
イ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり (遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着及び(こどもまなびかまちづくり) ウ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 (こども・若者の性犯罪・性暴力対策) 及び (非行防止と自立支援) エ 第3 こども施策に関する重要事項「2 ライフステージ別の重要事項」(1)こどもの誕生前から幼児期まで (こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実) オ 第3 こども施策に関する重要事項「2 ライフステージ別の重要事項」(2)学童期・思春期 (こどもが安心して過ごすことのできる質の高い公教育の再生等) 及び (居場所づくり) カ 第3 こども施策に関する重要事項「3 子育て当事者への支援に関する重要事項」 キ 地域子育て支援、家庭教育支援 第4 こども施策を推進するために必要な事項「2 こども施策の共通の基盤となる取組」(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援 ク 第4 こども施策を推進するために必要な事項「2 こども施策の共通の基盤となる取組」(4)子育てに係る手続・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信 ケ 第4 こども施策を推進するために必要な事項「2 こども施策の共通の基盤となる取組」(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革 また、特定の市町村において、単独では実施することが困難なサービスがある場合には、広域的な観点から、市町村間の調整を行うことが望ましい。 イ 保育サービスの充実 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に従い、必要な措置の実施に努めることが重要である。 ウ 子育て支援のネットワークづくり 子育て支援サービス等の質の向上等を図る観点から、子育て支援サービスの都道府県の区域におけるネットワークの形成を促進するとともに、子育て支援サービス等に関する市町村やNPO等の先進的な取組事例を収集し、情報提供する等の支援を行うことが望ましい。 エ こどもの健全育成 (ア) 児童館や青少年教育施設等を活用した地域の協力による子どもの健全育成 子どもの健全育成の拠点施設である児童館が、中学生、高校生も含めた地域の全てのこどもの遊び、活動の拠点や居場所として、また、子育て家庭の自由な交流の場として役割を果たすことができるよう、計画的な施設の整備、体系的な研修や人材の養成、効果的な広報活動及び関係機関等の間の連携・協力体制の構築を図ることが重要である。また、青少年教育施設は、地域における青少年の活動の拠点として、自然体験活動を始めとする多様な体験活動の機会と場の提供を行っており、積極的な活用を図ることが重要である。 また、性の逸脱行動の問題点等について、教育・啓発を推進することが重要である。 さらに、いじめ問題への対応や少年非行等の問題を抱える子どもの立ち直り支援、保護者の子育て支援並びに引きこもり及び不登校への対応においては、児童相談所、学校、保護司、警察、地域ボランティア等が連携して地域社会全体で対処することが重要であり、地域ぐるみの支援ネットワークの整備や個別的・具体的な問題に対して関係機関による専門チームを編成し、対応するための参加・協力体制を整備することが望ましい。 (イ) 新・放課後プラン 市町村が新・放課後プランに基づく取組を円滑に進め、放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室 (以下この(イ)において「両事業」という。) の整備を促進していくため、都道府県は、放課後児童健全育成事業に従事する者及び放課後子供教室に参画する者の確保及び資質の向上を図るとともに、教育委員会と福祉部局との連携を図ることが重要である。このため、都道府県は、地域の実情に応じた両事業に係る研修の実施回数を含む実施方法等、両事業の実施に係る教育委員会と福祉部局との具体的な連携に関する方策、特別な配慮を必要とする児童への対応に関する方策等について検討し、都道府県行動計画に盛り込むことが重要である。研修については、放課後児童支援員となるための研修のほか、放課後児童健全育成事業に従事する者及び放課後子供教室に参画する者 (地域学校協働活動推進員や地域ボランティア等) (以下この(イ)において「両事業の従事者等」と総称する。) の資質の向上を図るとともに、両事業の従事者等と小学校の教職員等との間での情報の共有等を行う観点から、両事業に係る人材の養成等のための合同の研修を実施することが望ましい。
(2)
母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進を図る観点から、保健、医療、福祉及 び教育の分野間の連携を図りつつ、都道府県内における母子保健施策等の充実が図られる 必要がある。 また、計画の策定に当たっては、保健所等都道府県において地域保健における広域的、 専門的かつ技術的拠点となるべき基盤が適切に整備され、母子保健事業の推進に必要な協 力・支援等を実施するための保健師、管理栄養士等の人材が確保されることが重要である。 このほか、こども大綱における次の各項目の記述を踏まえることが重要である。
ア 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」(2)多様 な遊びや体験、活躍できる機会づくり(遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着)
イ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」(3)こど もや若者への切れ目のない保健・医療の提供(プレコンセプションケアを含む成育医療 等に関する研究や相談支援等)
ウ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」(7)こど も・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組(こども・若者の自殺対策 及び(こども・若者の性犯罪・性暴力対策)
エ 第3 こども施策に関する重要事項「2 ライフステージ別の重要事項」(1)こどもの 誕生前から幼児期まで
オ 第3 こども施策に関する重要事項「2 ライフステージ別の重要事項」(2)学童期・ 思春期(こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等)及び(小 児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実)
(2)
母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進を図る観点から、保健、医療、福祉及 び教育の分野間の連携を図りつつ、都道府県内における母子保健施策等の充実が図られる 必要がある。 また、計画の策定に当たっては、「二十一世紀における母子保健の国民運動計画である「健 やか親子二十一(第二次)」の趣旨を十分踏まえたものとすることが望ましい。 さらに、保健所等都道府県において地域保健における広域的、専門的かつ技術的拠点と なるべき基盤が適切に整備され、母子保健事業の推進に必要な協力・支援等を実施するた めの保健師、管理栄養士等の人材が確保されることが重要である。
ア 切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策 安心して子どもを生み、健やかに育てることができる環境づくりの一環として、周産 期医療を必要とする新生児及び妊産婦に対応するため、周産期救急情報システムの整備 を図る等周産期医療体制の整備を進めることが重要である。
市町村において、母子保健サービスと子育て支援サービスを一体的に提供する母子健 康包括支援センターを設置し、妊娠期から育児期までにわたる切れ目ない支援を提供す ることができるよう、設置の促進や充実強化を図るための取組を充実させることが重要 である。 また、妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通じて母子の健康が確保されること が重要である。妊婦健診、産婦健診、産後ケア、乳幼児健診、新生児聴覚検査、新生児 訪問、両親学級、予防接種等の母子保健における健康診査、訪問指導、保健指導等の事 業の多くは市町村により行われているが、都道府県としては、広域的かつ専門的な立場
オ 地域における人材養成 子ども・子育て支援制度では、教育・保育を行う者及び地域子ども・子育て支援事業 に従事する者の確保並びに資質の向上については、都道府県の責務とされている。 子ども・子育て支援制度では、保育所や幼稚園だけでなく、地域のニーズに応じた子 育て支援を充実させるため、保育士等の確保だけでなく、保育士等以外の担い手となる 人材の確保が必要である。そこで、高齢者や育児経験豊かな主婦その他の地域人材を中 心とした養成とそれらの人材を効果的に活用することが重要である。
また、放課後子供教室については、地域学校協働活動を全国的に推進するため、平 成二十九年三月に社会教育法が改正、同年四月に施行され、都道府県の教育委員会は、 放課後子供教室を含む地域学校協働活動の機会を提供する事業を実施するに当たって は、地域住民等と学校との連携協力体制の整備、普及啓発その他必要な措置を講じる ことや、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、地域学校協働活動推 進員を委嘱できることとされた。このため、都道府県は地域学校協働活動の実施計画 と新・放課後プランの事業計画との整合性の確保に十分に留意することが重要であ る。
カ|第4 こども施策を推進するために必要な事項「2」こども施策の共通の基盤となる
取組 (3)地域における包括的な支援体制の構築・強化
キ|第4 こども施策を推進するために必要な事項「2」こども施策の共通の基盤となる
取組(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革
から課題の把握等を行い、市町村と連携しつつ、市町村間における格差の解消や課題の解決に向けた取組を充実させることが重要である。
また、様々な機会を通じて、誤飲・転落・転倒、やけど等の子どもの事故の予防のための啓発等の取組を進めることが望ましい。
さらに、妊娠や出産についての満足の程度が、産後のメンタルヘルスや育児の状況にも関わることから、市町村と連携を図りつつ、妊娠・出産・育児期の環境整備を充実させることが必要である。
イ 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実 十代の自殺や性、不健康やせ等の思春期における課題は、次世代の子どもの心身の健康に関する重要な課題であり、その重要性を認識し保健対策の充実等を進めることが重要である。
十代の自殺死亡率の減少に向け、保健・福祉関係者、教育関係者、地域活動団体等の幅広い関係者が、児童生徒の問題行動の未然防止や自殺の兆候の早期発見、原因の早期解消等に取り組むことのほか、児童生徒の心のケアを進める相談体制を充実させることが重要である。
性に関する健全な意識の涵養を図るため、専門的・広域的観点からの情報収集及び調査研究を進め、効果的な情報提供の体制の整備を図ることが重要である。また、妊娠前から、妊娠・出産・育児に関する正しい知識を得られるなどの健康行動が求められるとともに、思春期の子どもの身体的・心理的状況を理解し子どもの行動を受け止めるなど地域づくりが重要である。
さらに、喫煙や薬物等に関する教育、学童期・思春期における心の問題に係る専門家の養成及び地域における相談体制の充実等を進めることが重要である。
ウ 「食育」の推進 乳幼児期からの正しい食事の摂り方や望ましい食習慣の定着、食を通じた豊かな人間性の形成・家族関係づくりによる心身の健全育成を図るとともに、母性の健康の確保を図るため、「食育」について地域社会全体で推進することが重要であることから、保健分野や教育分野を始めとする様々な分野が連携しつつ、専門的・広域的観点からの情報収集及び調査研究を進め、効果的な情報提供の体制を整備するとともに、食に関する関係機関等のネットワークづくりを進めることが重要である。
エ 子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり 親が安心して子どもを生み育て、子どもが将来に夢を持って健やかに育つ環境を築くためには、国や地方公共団体による子育て支援策の拡充に加え、地域、学校、企業等が協調しながらネットワークを作り、親子を温かく見守り支える機運を社会全体で高めていくことが重要である。
母子保健に携わる者は、日常の様々な活動を通じて、関連機関の連携を有機的なものとするとともに、地域におけるネットワークの構築と成熟のための努力が重要である。
オ 小児医療の充実 子どもが地域において、いつでも安心して医療サービスを受けられるよう小児医療の充実を図ること、特に、休日・夜間における小児救急患者を受け入れる小児救急医療体制の整備並びに小児の症状等に関する相談体制の整備及び住民への普及啓発を推進することが重要である。
(3)∥
こどもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 こどもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備については、こども大綱における
次の各項目の記述を踏まえることが重要である。
ア 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」⑵多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり(遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着)
イ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」⑶こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供(プレコンセプションケアを含む成育医療等に関する研究や相談支援等)
ウ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」⑹児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援(児童虐待防止対策等の更なる強化)
エ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」⑺こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組(こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備)及び(犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環境整備)
オ 第3 こども施策に関する重要事項「2 ライフステージ別の重要事項」⑴こどもの誕生前から幼児期まで(こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実)
カ 第3 こども施策に関する重要事項「2 ライフステージ別の重要事項」⑵学童期・思春期(こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等)、居場所づくり、(成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育)(いじめ防止、不登校のこどもへの支援)、(体罰や不適切な指導の防止)及び(高校中退の予防、高校中退後の支援)
カ 小児慢性特定疾病対策の推進 こどもの健全育成の観点から、治療が長期間にわたり医療費の負担が高額となる小児慢性特定疾病児童等の保護者に対して、引き続き、医療費助成を実施することが必要である。 また、小児慢性特定疾病児童等については、その自立支援が重要であることから、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業について任意事業も含め、着実に実施することが重要である。当該事業を実施する際には、慢性疾病児童等地域支援協議会等において、関係者の間で地域における小児慢性特定疾病対策に関する課題を共有するとともに、必要な支援策について、小児慢性特定疾病児童等や家族の意見等も踏まえつつ、検討していくことが必要である。 さらに、小児期から成人期への移行期にある小児慢性特定疾病児童等へ適切に医療を提供するため、地域における医療従事者間の連携等支援体制の整備や、小児慢性特定疾病児童等や家族の疾病等の理解を深めるなどの自立支援が必要である。
キ 不妊に悩む方に対する支援充実 子どもを持ちたいのに子どもができない場合に不妊治療を受けるケースが多くなっていることを踏まえ、不妊に関する医学的な相談や不妊による心の悩み等の相談等を行う不妊専門相談センターの整備を図るとともに、医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる配偶者間の不妊治療への経済的支援を行うことが望ましい。
こどもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 次代の親の育成
ア 男女が協力して家庭を築くこと及び子どもを生み育てることの意義に関する教育・広報・啓発について、各分野が連携しつつ効果的な取組を推進することが必要である。 また、家庭を築き、子どもを生み育てたいと思う男女が、その希望を実現することができるようにするため、地域社会の環境整備を進めることが必要である。 特に、若年者が自立して家庭を持てるようにするため、若年者、特に不安定就労若年者(フリーター)等に対し、意識啓発や職業訓練等を積極的に行うことにより、若年者の能力開発を推進し、適職選択による安定就労及びキャリア形成を支援することが必要である。
イ 子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備 次代の担い手である子どもが個性豊かに生きる力を伸長することができるよう、次のような取組により、学校の教育環境等の整備に努めることが重要である。
(ア) 確かな学力の向上 子どもが社会の変化の中で主体的に生きていくことができるよう、基礎的・基本的な知識・技能と思考力・判断力・表現力等、主体的に学習に取り組む態度などの確かな学力を身に付けさせるため、教育内容及び方法の一層の充実を図ることが重要である。そのため、子ども、学校及び地域の実態を踏まえて創意工夫し、子ども一人一人に応じたきめ細かな指導の充実や外部人材の協力による学校の活性化等の取組を推進することが望ましい。 また、高等学校においては、多様化する生徒の実情を踏まえつつ、高校生の学習成果を多面的・客観的に評価する取組を進めるとともに、その結果を高等学校の指導改善等に活用することなどを通じた教育の質の保証と向上を促進することが重要である。
キ|第3 こども施策に関する重要事項「2 ライフステージ別の重要事項」⑶青年期(高 等教育の修学支援、高等教育の充実)及び(就労支援、雇用と経済的基盤の安定のため の取組)
ク|第3 こども施策に関する重要事項「3 子育て当事者への支援に関する重要事項」 ⑵地域子育て支援、家庭教育支援
ケ|第4 こども施策を推進するために必要な事項「2 こども施策の共通の基盤となる 取組」⑵こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援
(イ)豊かな心の育成 豊かな心を育むため、道徳教育の指導方法や指導体制の工夫改善等を進め、特別の 教科である道徳を要とする道徳教育の充実を図るとともに、地域と学校との連携・協 力により、農山漁村における長期宿泊体験活動を始めとした多様な体験活動や子ども の読書活動を推進するなどの取組の充実が重要である。 また、いじめ、暴力行為、不登校、児童虐待等に対応するために、専門家等による 相談体制の強化、学校・家庭、地域及び関係機関との間のネットワークづくり等も重 要である。
(ウ)健やかな体の育成 子どもの体力は、水準の高かった昭和五十年から昭和六十年頃までと比べると依然 低い水準にあり、生活習慣の乱れや肥満の増加等の現代的課題が指摘されている現状 を踏まえ、子どもが生涯にわたって積極的にスポーツに親しむ習慣、意欲及び能力を 育成するため、優れた指導者の育成及び確保、指導方法の工夫及び改善等を進め、体 育の授業を充実させるとともに、子どもが自主的に様々なスポーツに親しむことがで きる運動部活動についても、外部指導者の活用や地域との連携の推進等により改善し、 また充実させるなど、学校におけるスポーツ環境の充実を図ることが必要である。ま た、子どもに生涯にわたる心身の健康の保持増進に必要な知識や適切な生活習慣等を 身に付けさせるための健康教育を推進することが重要である。
(エ)信頼される学校づくり 学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)の活用等により、保護者や地域住 民の参画を得ながら学校運営の改善や、学校と地域学校協働本部等との連携協力体制 の充実を図り、社会総がかりで子どもたちを育む「地域とともにある学校づくり」を 進めることが重要である。 また、指導が不適切な教員に対する人事管理を公正かつ適切に行うとともに、教員 一人一人の能力や実績等を適正に評価し、それを配置、処遇、研修等に適切に結び付 けることも重要である。 さらに、子どもに安全で豊かな学校環境を提供するために、学校施設の整備を適切 に行っていくことも必要である。 あわせて、学校においては、児童生徒が安心して教育を受けることができるよう、 各学校が、家庭や地域の関係機関・関係団体とも連携しながら、地域全体で子どもの 安全を見守る環境を整備することが重要である。
(オ)幼児教育の充実 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に従い、必要な措置の実施に努めること が重要である。
ウ学校・家庭・地域の連携・協働による教育力の向上 学校・家庭・地域がそれぞれの役割・責任を自覚し、連携・協働し、地域社会全体で子どもを育てる観点から、家庭や地域の教育力を総合的に高め、社会全体の教育力の向上を目指すことが必要である。 (ア) 家庭の教育力の向上 妊娠期から学齢期以降までの育児期にわたる切れ目ない支援の実現に向けて、地域における子育て支援と家庭教育支援の連携体制を構築し、教育委員会と関係部局の間、関係機関や関係者の間で支援が必要な子どもや家庭に関する情報の共有化や協働の促進を図りつつ、家庭教育支援を充実させることが重要である。また、様々な課題を抱えながらも地域から孤立し、自ら相談の場にアクセスすることが困難な家庭やその親子に対する支援を強化することも重要である。 さらに、社会全体で子どもの生活リズムの向上を図るため、「早寝早起き朝ごはん」国民運動の継続的な推進等を通じ、子どもの基本的な生活習慣の確立や生活リズムの向上につながる活動を展開することが重要である。 (イ) 地域の教育力の向上 子どもが、自分で課題を見つけ、自ら学び主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する力や、他人を思いやる心や感動する心等の豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力を備えた生きる力を、学校、家庭及び地域が相互に連携しつつ社会全体で育んでいくことが重要である。 このため、学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)を活用した幅広い地域住民等の参画による地域学校協働活動の推進、森林等の豊かな自然環境等、地域の資源を活用した農林漁業体験や自然体験等の多様な体験活動や子どもの読書活動の機会の積極的な提供、世代間交流の推進及び学校施設の地域開放、総合型地域スポーツクラブの整備、スポーツ指導者の育成等子どもの多様なスポーツニーズに応える地域づくりにもつなげること等により、地域の教育力を向上させ、活力ある地域づくりにもつなげることが重要である。 さらに、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生の遊び及び生活の場を確保するとともに、次代を担う人材を育成する観点から、新・放課後プランに基づき、放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室を着実に推進することが重要である。 エ 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 街中の一般書店やコンビニエンスストア等で、性や暴力等に関する過激な情報を内容とする雑誌、ビデオ、コンピューターソフト等が販売されていることに加え、テレビ、インターネット等のメディア上の性や暴力等の有害情報やインターネット上のいじめについては、子どもに対する悪影響が懸念される状況であることから、関係機関・団体やPTA、ボランティア等の地域住民と連携・協力をして、関係業界に対する自主的措置を働きかけることが重要である。 また、スマートフォン等の情報機器の普及とともに、SNS等に起因する子どもの性被害等が問題となっていることを踏まえ、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律等に基づき、地域住民や関係機関・団体との連携協力体制を整備し、青少年がインターネットを安全・安心に利用できるようにするため、保護者及び青少年に対するフィルタリングの普及啓発を推進することが重要である。
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こども大綱に基づく職業生活と家庭生活との両立の推進等に関する施策 - 第97頁
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