その他令和6年10月31日

三市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に関する基本的な事項

号外p.86 - p.91

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公告概要

次世代育成支援対策地域行動計画の策定に関する指針等の一部改正

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三市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に関する基本的な事項

令和6年10月31日|p.86-91

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三市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に関する基本的な事項 1 市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に当たっての基本的な視点
⑴ 子どもの視点
我が国は、児童の権利に関する条約の締約国としても、子どもに関わる種々の権利が擁護されるように施策を推進することが要請されている。このような中で、子育て支援サービス等により影響を受けるのは多くは子ども自身であることから、次世代育成支援対策の推進においては、子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよう配慮することが必要であり、特に、子育ては男女が協力して行うべきものとの視点に立った取組が重要である。
次代の親の育成という視点 子どもは次代の親となるものとの認識の下に、豊かな人間性を形成し、自立して家庭を持つことができるよう、長期的な視野に立った子どもの健全育成のための取組を進めることが必要である。
⑶ サービス利用者の視点
核家族化や都市化の進行等の社会環境の変化や国民の価値観の多様化に伴い、子育て家庭の生活実態や子育て支援に係る利用者のニーズも多様化しており、また、農林水産業等の個々の業種ごとの家庭の特性を踏まえることも重要であることから、次世代育成支援対策の推進においては、このような多様な個別のニーズに柔軟に対応できるように、利用者の視点に立った柔軟かつ総合的な取組が重要である。
⑷ 社会全体による支援の視点 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、国及び地方公共団体はもとより、企業や地域社会を含めた社会全体で協力して取り組むべき課題であることから、様々な担い手の協働の下に対策を進めていくことが必要である。
⑸ 仕事と生活の調和の実現の視点
憲章においては、仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」とされている。 働き方の見直しを進め、仕事と生活の調和を実現することは、国民の結婚や子育てに関する希望を実現するための取組の一つとして、少子化対策の観点からも重要であり、憲章においても、社会全体の運動として進めていくこととされている。こうした取組については、地域においても、国及び地方公共団体や企業を始めとする関係者が連携して進め、自らの創意工夫の下に、地域の実情に応じた展開を図ることが重要である。
(6)結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の視点 緊急対策においては、多くの若者が将来家庭を持つことを望み、希望する子どもの数は平均二人以上となっているが、晩婚化・未婚化が進み、合計特殊出生率も低い水準にとどまっており、結婚や妊娠、出産に対する国民の希望が叶えられていないとされている。 このため、「子育て支援」と「働き方改革」の一層の強化に加え、新たに「結婚・妊娠・出産支援」を対策の柱として打ち出し、結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を推進することが、それらに関する国民の希望を実現していくためにも重要である。 また、少子化の状況は地域によって異なっていることから、地域の創意工夫の下、地域の実情に応じた結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の展開を図ることが重要である。 (7)全ての子どもと家庭への支援の視点 次世代育成支援は、保育士を始めとする専門的知識及び技術を持つ担い手ばかりでなく、様々な地域の担い手や社会資源によって担われるものである。 また、次世代育成支援対策は、子育てと仕事の両立支援のみならず、子育ての孤立化等の問題を踏まえ、広く全ての子どもと家庭への支援という観点から推進することが必要である。 その際には、社会的養護を必要とする子どもの増加や虐待等の子どもの抱える背景の多様化等の状況に十分対応できるよう、社会的養護体制について質・量ともに整備を進めることとし、家庭的な養護の推進、自立支援策の強化という観点も十分踏まえて取組を進めることが重要である。 (8)地域の担い手や社会資源の効果的な活用の視点 地域においては、子育てに関する活動を行うNPO、子育てサークル、母親クラブ、子ども会、自治会を始めとする様々な地域活動団体、社会福祉協議会やベビーシッター等の様々な民間事業者、児童委員・主任児童委員等が活動するとともに、高齢者、障害者等に対するサービスを提供する民間事業者等もあるほか、子育て支援等を通じた地域への貢献を希望する高齢者や育児経験豊かな主婦その他の地域人材も多く、加えて森林等の豊かな自然環境や地域に受け継がれる伝統文化等もあることから、こうした様々な地域の担い手や社会資源を十分かつ効果的に活用することが必要である。その際には、地域と学校が連携・協働し、地域全体で子どもの成長を支えていくという視点が重要である。 (9)サービスの質の視点 利用者が安心してサービスを利用できる環境を整備するためには、サービス供給量を適切に確保するとともに、サービスの質を確保することが重要である。このため、次世代育成支援対策においては、サービスの質を評価し、向上させていくといった視点から、人材の資質の向上を図るとともに、情報公開やサービス評価等の取組を進めることが重要である。 (10)地域特性の視点 都市部と農山漁村の間の相違を始め、人口構造や産業構造、更には社会資源の状況等地域の特性は様々であり、利用者のニーズ及び必要とされる支援策も異なることから、次世代育成支援対策においては、各地方公共団体が各々の特性を踏まえて主体的な取組を進めていくことが必要である。
2 地域行動計画の策定に当たって必要とされる手続 (1) 現状の分析 地域行動計画の策定に当たっては、3及び4に基づき行ってきた地域行動計画に基づく措置の実施状況の点検・評価の結果を十分に踏まえることが重要である。 多様な主体の参画と情報公開 地域行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、法第八条第三項及び第九条第三項に基づき、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、法第八条第四項及び第九条第四項に基づき、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。 [第二段略] 加えて、市町村及び都道府県が、地域行動計画を策定し、又は変更したときは、法第八条第五項及び第九条第五項に基づき、遅滞なく公表するよう努めることが必要である。 「削る」 3 「略」 4 地域行動計画の実施状況の点検・評価及び推進体制 法第八条第七項及び第九条第七項では、市町村及び都道府県は、定期的に、地域行動計画に基づく措置の実施の状況に関する評価を行い、地域行動計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとされていることから、各種施策が利用者の直面している問題や課題の解消に役立ったか、満足できるものであったか等、利用者側の視点に立った点検・評価を実施し、その結果を毎年度の予算編成や事業実施に反映させる、計画(PDCA)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)のサイクル(PDCAサイクル)を確立することが重要である。 [第二段落略] また、法第八条第六項及び第九条第六項では、市町村及び都道府県は、おおむね一年に一回、地域行動計画に基づく措置の実施の状況を公表するよう努めることとされており、この計画の実施状況等に係る情報の広報誌やホームページへの掲載等により、住民に分かりやすく周知を図るとともに、住民の意見等を聴取しつつ、その後の対策の実施や計画の見直し等に反映させるよう努めることが必要である。 5 他の計画との関係 地域行動計画は、地域福祉計画(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画及び同法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画をいう。)、自立促進計画(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第二百二 2 市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に当たって必要とされる手続 (1) 現状の分析 市町村行動計画等の策定に当たっては、4及び5に基づき行ってきた市町村行動計画等に基づく措置の実施状況の点検・評価の結果を十分に踏まえることが重要である。 多様な主体の参画と情報公開 市町村行動計画等を策定し、又は変更しようとするときは、法第八条第三項及び第九条第三項に基づき、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、法第八条第四項及び第九条第四項に基づき、あらかじめ、事業主、労働者、その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。 [第二段同上] 加えて、市町村及び都道府県が、市町村行動計画等を策定し、又は変更したときは、法第八条第五項及び第九条第五項に基づき、遅滞なく公表するよう努めることが必要である。 3 市町村行動計画及び都道府県行動計画策定の時期等 市町村行動計画等は五年ごとに、五年を一期として策定するものとされている。一回目に策定される市町村行動計画等(前期計画)については、平成二十七年度から令和元年度までを計画期間として策定することが望ましい。 また、二回目に策定する市町村行動計画等(後期計画)については、前期計画に係る必要な見直しを令和元年度までに行った上で、令和二年度から令和六年度までを後期計画の期間として策定することが望ましい。 4 「同上」 5 市町村行動計画及び都道府県行動計画の実施状況の点検・評価及び推進体制 法第八条第七項及び第九条第七項では、市町村及び都道府県は、定期的に、市町村行動計画等に基づく措置の実施の状況に関する評価を行い、市町村行動計画等に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとされていることから、各種施策が利用者の直面している問題や課題の解消に役立ったか、満足できるものであったか等、利用者側の視点に立った点検・評価を実施し、その結果を毎年度の予算編成や事業実施に反映させる、計画(PDCA)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)のサイクル(PDCAサイクル)を確立することが重要である。 [第二段落同上] また、法第八条第六項及び第九条第六項では、市町村及び都道府県は、おおむね一年に一回、市町村行動計画等に基づく措置の実施の状況を公表するよう努めることとされており、この計画の実施状況等に係る情報の広報誌やホームページへの掲載等により、住民に分かりやすく周知を図るとともに、住民の意見等を聴取しつつ、その後の対策の実施や計画の見直し等に反映させるよう努めることが必要である。 6 他の計画との関係 市町村行動計画等は、地域福祉計画(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画及び同法第百八条第二項に規定する都道府県地域福祉支援計画をいう。)、自立促進計画(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第
十九号)第十一条第二項第三号に規定する自立促進計画をいう)、障害者計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画及び同条第三項に規定する市町村障害者計画をいう)、食育推進計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十七条第一項に規定する都道府県食育推進計画及び同法第十八条第一項に規定する市町村食育推進計画をいう)、子ども・子育て支援事業計画、こどもの貧困の解消に向けた対策についての計画(第十条第一項に規定する都道府県計画及び同条第二項に規定する市町村計画をいう)その他の法律の規定により市町村又は都道府県が策定する計画であって、次世代育成支援に関する事項を定めるものとの間の調和が保たれたものとすることが必要である。 なお、地域行動計画と盛り込む内容が重複する他の法律の規定により市町村又は都道府県が策定する計画については、地域行動計画と一体のものとして策定して差し支えない。また、自治体こども計画及び子ども・子育て支援事業計画との関係については、一の3の記載のとおり。 四 地域行動計画の内容に関する事項 1 市町村行動計画 市町村は、住民に最も身近な地方公共団体としての役割を踏まえ、次世代育成支援対策を総合的に、かつ、きめ細かく行えるよう、こどもと子育て家庭への支援に関連する施策及び事業を市町村行動計画に体系的に盛り込むことが必要である。 「第二段落~第四段落略」 ⑴ 地域における子育ての支援 地域における子育ての支援については、こども大綱における次の各項目の記述を踏まえることが重要である。 ア 第2 こども施策に関する基本的な方針⑷良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする イ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」⑵多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり(遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着)及び(こどもまちなかまちづくり) ウ 第3 こどもまんなかまちづくり も・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組(こども・若者の性犯罪・性暴力対策)及び(非行防止と自立支援) エ 第3 こども施策に関する重要事項「2 ライフステージ別の重要事項」⑴こどもの誕生前から幼児期まで(こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実) オ 第3 こども施策に関する重要事項「2 ライフステージ別の重要事項」⑵学童期・思春期(こどもが安心して過ごすことのできる質の高い公教育の再生等)及び(居場所づくり) カ 第3 こども施策に関する重要事項「3 子育て当事者への支援に関する重要事項」 ⑵地域子育て支援、家庭教育支援 キ 第4 こども施策を推進するために必要な事項「2 こども施策の共通の基盤となる取組」⑵こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援 ク 第4 こども施策を推進するために必要な事項「2 こども施策の共通の基盤となる取組」⑶地域における包括的な支援体制の構築・強化 百二十九号)第十一条第二項第三号に規定する自立促進計画をいう。以下同じ)、障害者計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画及び同条第三項に規定する市町村障害者計画をいう)、子ども・子育て支援事業計画、こどもの貧困対策計画(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第九条第一項に規定する都道府県計画及び同条第二項に規定する市町村計画をいう)その他の法律の規定により市町村又は都道府県が策定する計画であって、次世代育成支援に関する事項を定めるものとの間の調和が保たれたものとすることが必要である。 なお、市町村行動計画等と盛り込む内容が重複する他の法律の規定により市町村又は都道府県が策定する計画については、市町村行動計画等と一体のものとして策定して差し支えない。また、子ども・子育て支援事業計画との関係については、一の3の記載のとおり。 四 市町村行動計画及び都道府県行動計画の内容に関する事項 1 市町村行動計画 市町村は、住民に最も身近な地方公共団体としての役割を踏まえ、次世代育成支援対策を総合的に、かつ、きめ細かく行えるよう、こどもと子育て家庭への支援に関連する施策及び事業を市町村行動計画に体系的に盛り込むことが必要である。 「第二段落~第四段落同上」 ⑴ 地域における子育ての支援 ア 地域における子育て支援サービスの充実 専業主婦家庭や母子家庭等を含めた全ての子育て家庭への支援を行う観点から、市町村子ども・子育て支援事業計画に従い、地域における様々な子育て支援サービスの充実を図ることが重要である。 また、これらの取組に際しては、親が障害を持つ家庭等についても適切に子育て支援サービスが提供されるよう、きめ細かな配慮が求められる。 イ 保育サービスの充実 市町村子ども・子育て支援事業計画に従い、必要な措置の実施に努めることが重要である。 ウ 子育て支援のネットワークづくり 子育て家庭に対して、きめ細かな子育て支援サービス・保育サービスを効果的・効率的に提供するとともに、サービスの質の向上を図る観点から、地域における子育て支援サービス等のネットワークの形成を促進し、また、各種の子育て支援サービス等が、利用者へ十分周知されるよう、子育てマップや子育てガイドブックの作成・配布等による情報提供を行うことが必要である。 また、地域住民の多くが子育てへの関心・理解を高め、地域全体で子育て家庭を支えることができるよう、子育てに関する意識啓発等を進めることが望ましい。 エ こどもの健全育成 児童館や青少年教育施設等を活用した地域の協力によるこどもの健全育成 地域社会におけるこどもの数の減少は、遊びを通じての仲間関係の形成やこどもの社会性の発達と規範意識の形成に大きな影響があると考えられるため、全てのこどもを対象として放課後や週末等に、地域の方々の協力を得て、地域においてこどもが自
ケ|第4 こども施策を推進するために必要な事項「2こども施策の共通の基盤となる 取組」⑷子育てに係る手続・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情 報発信
コ|第4 こども施策を推進するために必要な事項「2こども施策の共通の基盤となる 取組」⑸こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革
主的に参加し、自由に遊べ、学習や様々な体験活動、地域住民との交流活動等を行う ことができる安全・安心な居場所づくりの推進が重要である。
また、子どもの健全育成を図る上で、児童館、公民館、青少年教育施設、学校等の 社会資源及び児童委員、主任児童委員、子育てに関する活動を行うNPO、地域ボラ ンティア、子ども会、自治会等を活用した取組を進めることが効果的である。とりわ け、子どもの健全育成の拠点施設の一つである児童館は、中学生、高校生も含めた地 域の全ての子どもの遊び、活動の拠点や居場所として、積極的な活用を図ることが重 要である。また、子どもとその保護者が自由に交流できる場を提供し、交流を促進す るよう配慮するなど、保護者に対する子育て支援を積極的に実施することも重要であ る。青少年教育施設は、地域における青少年の活動拠点として、自然体験活動を始め とする多様な体験活動の機会の提供を行っており、積極的な活用を図ることが重要で ある。学校においては、学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)等の活用、
教育委員会による一元的な管理運営、業務委託や指定管理者制度による民間事業者等 も活用した官民連携等の工夫により、管理事務における学校や教職員の負担軽減を図 りつつ、学校施設の開放等を一層推進することが望ましい。
さらに、児童委員・主任児童委員が、地域における子育て支援や子どもの健全育成 を通じた虐待の防止の取組等子どもと子育て家庭への支援を住民と一体となって進め ることが必要である。
あわせて、性の逸脱行動の問題点等について、教育・啓発を推進することが重要で ある。また、いじめ問題への対応や少年非行等の問題を抱える子どもの立ち直り支援、 保護者の子育て支援並びに引きこもり及び不登校への対応においては、児童相談所、
学校、保護司、警察、地域ボランティア等が連携して地域社会全体で対処することが 重要であり、地域ぐるみの支援ネットワークの整備や個別的・具体的な問題に対して 関係機関による専門チームを編成し、対応するための参加・協力体制を整備すること が望ましい。
(イ)新・放課後子ども総合プラン
仕事と子育ての両立を支援するため、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学 生の遊び及び生活の場を確保するとともに、次代を担う人材を育成する観点から、全 ての小学生が放課後等を安心かつ安全に過ごし、多様な体験及び活動を行うことがで きるよう、平成三十年九月十四日に公表した新・放課後子ども総合プラン(以下「新・ 放課後プラン」という。)を着実に推進することが重要である。特に、小学校の余裕教 室等を活用し、放課後児童健全育成事業(児童福祉法第六条の三第二項に規定する事 業をいう。以下同じ。)及び地域住民等の参画を得て放課後等に全ての子どもたちを対 象として学習や体験・交流活動等を行う事業(以下「放課後子供教室」という。)を可 能な限り一体的に実施することが望ましい。
このため、市町村は、放課後児童健全育成事業の令和五年度に達成されるべき目標 事業量並びに放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室の一体的な実施に係る令和 五年度に達成されるべき目標事業量(箇所数)を設定するとともに、放課後児童健全 育成事業及び放課後子供教室の一体的な、又は連携による実施に関する具体的な方策、 小学校の余裕教室等における放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室の実施に係 る教育委員会と福祉部局の具体的な連携に関する方策、特別な配慮を必要とする児童 への対応に関する方策等について検討し、市町村行動計画に盛り込むことが重要であ る。 なお、新たに放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室を実施する場合にあって は小学校の余裕教室等でこれらの事業を一体的に実施することを基本とすることによ り、既に小学校の余裕教室等でこれらの事業を実施している場合にあっては放課後児 童健全育成事業の対象となる小学生も放課後子供教室の活動に参加することが促進さ れるようプログラムを充実すること、これらの事業に従事する者等の連携を確保する こと等により、これらの事業の一体的な実施を推進していくことが重要である。 また、放課後児童健全育成事業の実施に当たっては、必要に応じ、希望する幼稚園 や総合型地域スポーツクラブ等の地域の社会資源の活用を検討するとともに、その運 営に当たっては、開所時間の延長に係る取組や高齢者等の地域の人材の活用等、地域 の実情に応じた効果的・効率的な取組を推進することが重要である。 放課後子供教室については、地域学校協働活動を全国的に推進するため、平成二十 九年三月に社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)が改正、同年四月に施行され、 市町村の教育委員会は、放課後子供教室を含む地域学校協働活動の機会を提供する事 業を実施するに当たっては、地域住民等と学校との連携協力体制の整備、普及啓発そ の他必要な措置を講ずること、また、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図 るため地域学校協働活動推進員を委嘱できることとされた。このため、市町村は地域 学校協働活動の実施計画と新・放課後プランの事業計画との整合性の確保に十分に留 意することが重要である。 地域における人材養成 子ども・子育て支援制度では、保育所や幼稚園における子育て支援のみならず、地域 のニーズに応じた子育て支援を充実するため、支援の担い手となる人材の確保が重要で ある。そこで、高齢者や育児経験豊かな主婦その他の地域人材を中心とした養成と、そ れらの人材を効果的に活用することが重要である。 その他 アからオまでに掲げる施策を実施するに当たっては、地域の高齢者の参画を得る等、 世代間交流の推進を図ることが必要である。また、幼稚園の園庭・園舎を開放し、子育 て相談や未就園児の親子登園等を推進することや各種の子育て支援サービスの場として 学校の余裕教室等公共施設の余裕空間や商店街の空き店舗を活用することが望ましい。
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