その他令和6年10月31日

広域活性化計画の作成に関する基本的事項(連携中枢都市圏等関連)

号外p.194 - p.195

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広域活性化計画の作成に関する基本的事項(連携中枢都市圏等関連)

令和6年10月31日|p.194-195

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広域活性化計画の作成に関する基本的事項 1 総論 広域活性化計画は、一に定める基本的方向及び二から五までに定める基本的事項を踏まえ、地域固有の課題に的確に対応し、都道府県の自主性の下、創意工夫を生かして作成することが必要であり、地域の実情を踏まえて適切に方針を定めるよう努めるとともに、広域的な地域活性化のために必要となる具体的な事業又は事務を内容とするものとする。 また、広域活性化計画の策定・実施に当たっては、連携中枢都市圏等による活力ある経済・生活圏の形成などの「コンパクト+ネットワーク」の構築に係る諸施策との密接な連携及び整合性を確保するとともに、必要に応じ、都市再生整備計画、地域再生計画、構造改革特区、観光立国推進基本計画、総合特区、国家戦略特区等、他の地域づくりに関連する諸施策との密接な連携をとり、相互に補完しあって高い相乗効果が得られるよう配慮するものとする。 2 (略) 3 広域活性化計画に基づく事業等の一体的推進 広域的な地域活性化を図るため、地域の現状や地域づくりのニーズ等を客観的に把握し分析した上で、地域活性化を進めるために必要な事業等を広域活性化計画に盛り込み、総合的かつ一体的に推進することが重要であることから、都道府県は、広域活性化計画を作成するに当たり、以下に掲げる点を考慮し、それぞれの内容、方向性等について計画に記載するよう努めるものとする。 (1) (略) (2) 多様な主体の参画及び各種事業等との連携・調整 広域活性化計画に記載した事業等が互いに連携して実施され、相乗効果を生み出すよう、それぞれの事業の実施区域、実施時期、実施方法等について、広域活性化計画の作成から実施の段階に至るまで、関係市町村や民間事業者、関連事業の実施や、拠点施設の整備その他の広域活性化計画の実施に係る許認可等を担当する関係行政機関等との十分な連携、調整を図ることが地域活性化施策を円滑かつ効果的に推進する観点から重要である。 他の計画等との調整 4 広域活性化計画は、広域的なブロックの発展構想の実現に資するものとなるよう、広域地方計画(北海道にあっては北海道総合開発計画、沖縄県にあっては沖縄振興基本方針)において定められた方針、目標、施策に調和したものとするほか、他の法令に基づく地域振興に関する諸計画との調和を図ることも必要である。また、都道府県が行う、基幹的な社会資本整備の実施に関する計画であることにかんがみ、社会資本整備重点計画等の道路、河川、鉄道、港湾、空港等の各施設に関する計画と適合したものとする。
1
特定居住促進計画の作成に関する基本的事項 総論 特定居住の促進は、個人の多様なライフスタイルの実現に加え、関係人口の拡大による新たなビジネスの創出や、地域産業や地域活動の担い手の確保など、より良い地域づくりを進めるための有効な手段となりうるものである。 特定居住の促進を通じた地域の活性化の実現のためには、地域の実情に精通している市町村が主体となって地域の課題や地域の有する資源を踏まえて取り組むことが重要であり、特定居住促進計画には、市町村が目指す方向性と目標等を定めるよう努めるとともに、目標を達成するために必要となる具体的な事業又は事務を記載するものとする。 また、広域活性化計画に基づいて特定居住促進計画を作成する必要があることから、都道府県との密接な連携をとり、相互に補完しあうことで高い相乗効果が得られるよう配慮するとともに、計画に住民意見を反映するために、多様な主体で構成される特定居住等促進協議会等において協議するなど、市町村における地域の実情に合わせて作成する必要がある。
2
特定居住促進計画の計画期間について 広域活性化計画に特定居住拠点施設が設定されていることを前提に、特定居住促進計画が作成されることから、計画期間については、広域活性化計画の計画期間の範囲内で定めることとなる。
3
特定居住促進計画の基本的な方針 特定居住の促進に当たり「住まい(住環境)」「なりわい(仕事)」の確保・新しい働き方」、「コミュニティ(地域づくりへの参加)」等の様々な課題に対応するためには、多様な関係者のそれぞれの強みを生かしながら取組を推進することが重要である。また、特定居住者自身も関係者の一人として参画していくことが期待される観点からも、特定居住者が円滑に地域コミュニティに溶け込み、地域住民と良好な関係を構築するための仕組みづくりが求められる。
このため、特定居住促進計画策定の際は、地域の現状や魅力、地域づくりのニーズ等を客観的に把握し分析した上で、地域が目指す将来像として、特定居住の促進によりどのような地域づくりにつなげていくのかを明確にするとともに、それらを実現する上での地域が抱える課題や、実現に向けた取組の中で特定居住者に期待されること等をあらかじめ整理し、多様な関係者の共通のビジョンとして共有されることが重要である。
4
関連施策との連携について 特定居住の推進に当たっては、新規の施策・施設の整備に加え、公共施設や空き家等の既存の資源などを活用する視点や、農政・交通・教育・福祉などの多様な政策課題について重なり合う領域を有機的に組み合わせて検討する視点が求められる。そのためにも、分野横断的な連携体制を構築し一体的に取り組んでいくことが望ましい。
(新設)
また、広域活性化計画は、都市における重要な機能を担う拠点施設の位置等を定めるものであり、その内容については、都市計画マスタープラン及び都市再開発方針等との調和を保つことにより、都市計画と相まって、地域の目指す都市の将来像が実現されるように定められる必要がある。
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広域活性化計画の作成に関する基本的事項(連携中枢都市圏等関連) - 第194頁
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