その他令和6年10月31日

ウイルスの浸潤状況の確認等(移動制限区域内の周辺農場の検査)

号外p.223 - p.224

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

口蹄疫防疫措置要領の改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

ウイルスの浸潤状況の確認等(移動制限区域内の周辺農場の検査)

令和6年10月31日|p.223-224

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第13 (略)
第11 (略)
第12 ウイルスの浸潤状況の確認等
1 (略)
2 移動制限区域内の周辺農場の検査
(1) 発生状況確認検査
都道府県は、口蹄疫の発生が確認された場合には、次により調査及び検査を実施する。
① (略)
② 立入検査
ア 都道府県は、第5の2により患畜又は疑似患畜であると判定する旨の連絡を受けた後、原則として24時間以内に、少なくとも発生農場から半径1km以内の区域にある農場(鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては、6頭以上飼養する農場及び①の電話調査で異常家畜がいることが確認された農場に限る。)及び移動制限区域内の全ての大規模飼養農場(牛(月齢が満24か月以上(肥育牛(乳用種の雄牛及び交雑種の牛に限る。以下同じ。)にあっては、満17か月以上)のものに限る。)及び水牛にあっては200頭以上、牛(月齢が満4か月以上満24か月未満(肥育牛にあっては、満4か月以上満17か月未満)のものに限る。)、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては3,000頭以上飼養する農場をいう。)に立ち入り、臨床検査を行うとともに、遺伝子検査及び血清抗体検査を行うための検体(鼻腔スワブ及び血液)を採材し、動物衛生研究部門に送付する。
イ (略)
(2) (略)
3~7 (略)
第13 (略)
第14 予防的殺処分(法第17条の2)
1~3 (略)
4 予防的殺処分の実施手順等
(1)・(2) (略)
(3) 予防的殺処分は、第7の1に規定すると殺に準じて行い、原則として第7の2に規定する方法に準じて家畜の死体の処理を行う。また、第7の6に規定する方法を参考に、予防的殺処分の対象となる家畜の生産に要する費用その他の通常生ずべき損失の算定を行う。 この場合、当該家畜の評価については、当該家畜を殺すべき旨の命令があった時の状態についての評価額とする。
第15 家畜の再導入
1・2 (略)
3 導入後の飼養衛生管理基準の遵守状況等の確認
都道府県は、再導入後3か月以内に、当該農場に立入検査を行い、飼養衛生管理基準の遵守状況等の確認を行う。なお、大規模飼養農場に係る当該検査については、担当獣医師が同行し、その後少なくとも1年間、第2-1の2の(5)に基づき、担当獣医師は飼養衛生管理の状況を4半期ごとに都道府県に報告するものとする。
当該立入検査で、飼養衛生管理基準の不遵守が認められた場合には、改善されるまで指導等を行う。また、必要に応じて、法第12条の5に基づく指導及び助言を行う。
第16 (略)
第17 感染の疑いが生じた場合の対応等
1 (略)
2 陽性判定時に備えた準備
都道府県は、1により必要な検体を動物衛生研究部門へ送付した場合は、速やかに次の措置を講じ、その内容について、遅くとも3により動物衛生研究部門が行う抗原検査の結果が出る前までに、動物衛生課に報告する。
(1) (略)
(2) 感染疑い野生動物が確認された地点周辺の農場で口蹄疫が発生する場合に家畜のと殺等の防疫措置を実施するために必要となる人員及び資材の確認(国や他の都道府県等からの人的支援の要否の検討を含む。)
(3) (略)
(4) 通行の制限又は遮断の検討
(5)~(8) (略)
3 (略)
第18 (略)
第19 病性判定時の措置
1 関係者への連絡
(1)・(2) (略)
(3) 都道府県は、第18により野生動物において口蹄疫が陰性であると判定する旨の連絡を受けた場合には、その旨を第17の2の(6)及び(7)に規定する者に連絡する。
2・3 (略)
第20 (略)
第14 予防的殺処分(法第17条の2)
1~3 (略)
4 予防的殺処分の実施手順等
(1)・(2) (略)
(3) 予防的殺処分は、第7の1に規定すると殺に準じて行う。また、第7の6に規定する方法を参考に、予防的殺処分の対象となる家畜の評価を行う。 この場合、当該家畜の評価については、当該家畜を殺すべき旨の命令があった時の状態についての評価額とする。
第15 家畜の再導入
1・2 (略)
(新設)
第16 (略)
第17 感染の疑いが生じた場合の対応等
1 (略)
2 陽性判定時に備えた準備
都道府県は、1により必要な検体を動物衛生研究部門へ送付した場合は、速やかに次の措置を講じ、その内容について、遅くとも3により動物衛生研究部門が行う抗原検査の結果が出る前までに、動物衛生課に報告する。
(1) (略)
(2) 感染疑い野生動物が確認された地点周辺の農場で口蹄疫が発生する場合に家畜のと殺等の防疫措置を実施するために必要となる人員及び資材の確認(国や他の都道府県等からの人的支援の要否を含む。)
(3) (略)
(新設)
(4)~(7) (略)
3 (略)
第18 (略)
第19 病性判定時の措置
1 関係者への連絡
(1)・(2) (略)
(3) 都道府県は、第18により野生動物において口蹄疫が陰性であると判定する旨の連絡を受けた場合には、その旨を第17の2の(5)及び(6)に規定する者に連絡する。
2・3 (略)
第20 (略)
p.223 / 2
読み込み中...
ウイルスの浸潤状況の確認等(移動制限区域内の周辺農場の検査) - 第223頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)