その他令和6年10月31日

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出に関する様式記載要領(抜粋)

号外p.45 - p.46

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発行機関厚生労働省

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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出に関する様式記載要領(抜粋)

令和6年10月31日|p.45-46

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と。
8. 「6.働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置の実施状況」の「措置の内容」欄については実施した措置の内容について、「目標及びその達成状況」欄は、ア又はイの措置の少なくともいずれか1つ以上についての目標及びその達成状況について具体的に記載すること。
9. 「7.女性の継続就業に関する状況」欄については、「在職しているものの割合」は、小数点以下を切り捨てて記載すること。
10. 「8.育児休業等をし、又は育児を行う労働者が職業生活と家庭生活との両立を図りながら、その意欲を高め、かつその能力を発揮することで活躍できるようにするための取組」欄は、実施している取組ごとに実施の有無について有又は無の文字を○で囲むこと。
11. 「9.不妊治療と仕事との両立に関する状況」欄については、
(1) (1)(2)の欄は、制度の種類ごとに、制度の有無について有又は無の文字を○で囲むこと。有の場合は右欄に実施した制度の内容について具体的に記載すること。
(2) (4)の欄は、選任している両立支援担当者について記載すること。記載欄が足りない場合には、取り繕って記載すること。
第二条次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
第一条の二法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画(同項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ)を策定し、又は変更しようとするときは、直近の事業年度における職業生活と子育ての両立に関する状況に関し、次の各号に掲げる事項を把握しなければならない。第一条の二法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画(同項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ)を策定し、又は変更しようとするときは、直近の事業年度における職業生活と子育ての両立に関する状況に関し、次の各号に掲げる事項を把握しなければならない。
一の雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業及び育児・介護休業法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ)をしたものの数の割合又はその雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する一般事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等)育児・介護休業法第十六条の二第一項に規定する子の看護等休暇(以下「子の看護等休暇」という。)及び育児・介護休業法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を除く。以下「育児目的休暇制度」という。)を利用したものの数の合計数の割合一の雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業及び育児・介護休業法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ)をしたものの数の割合又はその雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する一般事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び育児・介護休業法第十六条の二第一項に規定する子の看護等休暇(以下「子の看護等休暇」という。)を除く。以下「育児目的休暇制度」という。)を利用したものの数の合計数の割合
二(略)二(略)
2(略)2(略)
附則
(施行日) 第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に事業主が行った次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、それぞれこの省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新令」という。)第四条又は第五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2新令第四条第一項第一号ホに定める基準、同号ヘに定める基準及び同号トに定める基準、一号ホ、ハ及びトに係る基準、同項第三号イに定める同号イにおいて読み替えて適用する同項第一号へ及びト(2)に係る基準並びに同項第三号ロに定める基準並びに同項第四号イに定める基準については、それぞれ同項第一号ホ、ハ及びト、同項第二号イ、同項第三号イ及びロ並びに同項第四号イの規定にかかわらず、施行日から令和九年三月三十一日までの間に行われた法第十三条の申請については、なお従前の例によることができる。 3法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日以後に法第十三条の申請を行った事業主に係る、新令第四条第一項第一号ホ、ヘ及びト並びに同項第三号ロの規定の適用については、同項第一号ホ中「計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「令和七年四月一日から計画期間の末日までの期間(以下このホ、ヘ、ト及び第三号ロにおいては「特例計画期間」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「割合」と「当該育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「当該割合」と、「計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「当該計画期間」とあるのは、「計画期間」と、「にあつては、育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「にあつては、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百四十六号)附則第二条第三項の規定による読替え前の第四条第一項第一号ホに規定する育児休業等をした男性労働者の割合」と、「同号ヘ中「計画期間」とあるのは「特例計画期間」と、「同号ト(1)中「計画期間」とあるのは「特例計画期間の」と、同号ト(1)(i)及び(ii)中「計画期間終了事業年度」とあるのは「特例計画期間終了事業年度」と、同号ト(2)中「男性労働者の一」とあるのは「特例計画期間において男性労働者の」と、「同項第三号ロ(1)中「育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「その雇用する男性労働者であって特例計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該特例計画期間において育児休業等をしたものの数の割合」と、同号ロ(2)中「計画期間」とあるのは「特例計画期間」とすることができる。
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