その他令和6年10月31日

次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行等について

号外p.83 - p.84

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次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行等について

令和6年10月31日|p.83-84

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このような状況を踏まえ、平成二十六年に法の有効期限を十年間延長し、令和六年に更に 十年間延長したところである。 なお、令和五年に、こども基本法(令和四年法律第七十七号)が施行されており、同法は、 次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人とし てひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、 その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指 すことを目的としている。これは、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成 される社会の形成に資するという法の目的のもと整合的であり、次世代育成支援対策は、こど も基本法に基づくこども施策の推進と調和のとれた形で進めることが望ましい。 また、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世 代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)においては、法の 有効期限の延長に加え、法第五条において、事業主の責務として、多様な労働条件の整備の ほか、育児休業を取得しやすい職場環境の形成、労働時間の短縮の取組その他の労働者の職 業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことに より自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めることを新たに規定するとともに、法第十 二条及び第十九条において、一般事業主行動計画(法第十二条第一項の一般事業主行動計画 をいう。以下同じ。)又は特定事業主行動計画(法第十九条第一項の特定事業主行動計画をい う。以下同じ。)を策定し、又は変更しようとするときは、育児休業等の取得の状況及び労働 時間等の状況を把握し、職業生活と家庭生活との両立を推進するために改善すべき事情につ いて分析した上で、その結果を勘案して定めることや、育児休業等の取得の状況及び労働時 間等の状況に係る数値目標を設定することを新たに規定しており、これらの推進に向けた具 体的な取組も必要である。 針」という。)については、平成二十二年六月、その後の施策の進捗や経済情勢の変化を踏ま えて新たな視点や取組を盛り込んだ内容に改定され、これらを踏まえ、健康で豊かな生活の ための時間が確保できる社会や、多様な働き方・生き方が選択できる社会などの実現に向け た取組が進められてきている。 その後、特に子ども・子育て支援の分野については、質の高い幼児期の学校教育・保育の 総合的な提供、保育の量的拡大及び確保並びに地域における子ども・子育て支援の充実等を 図るため、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「支援法」という。) の制定のほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の 一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第 百六十四号)の改正を含めた子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育 等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等 に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。3において「整備法」という。)が成立し、子 ども・子育て支援の新たな制度(以下「子ども・子育て支援制度」という。)が創設された。 さらに、これらの三つの法律と同時に成立した社会保障制度改革推進法(平成二十四年法 律第六十四号)に基づき平成二十四年十一月に設置された社会保障制度改革国民会議におい て平成二十五年八月に取りまとめられた報告書では、社会保障四分野の一つの少子化対策分 野の改革として、「妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援」、「出産・子育てと就業継続の二者 択一状況の解決」の必要性や、「子ども・子育て支援新制度」と「ワーク・ライフ・バランス」 を車の両輪として進めることや子どもの貧困対策への取組の必要性等の認識の下、子ども・ 子育て支援制度に基づいた施策の着実な実施や、放課後児童対策の充実、妊娠期から育児期 にかけての有機的で連続的な支援、育児休業期間中の経済的支援の強化、中高年世代の地域 での子ども・子育て支援における活躍、社会的養護の一層の取組等の必要性が示された。 また、平成二十五年六月には、「少子化危機突破のための緊急対策」(以下「緊急対策」とい う。)が少子化社会対策会議決定され、子育て支援、働き方改革の一層の強化とともに、結婚・ 妊娠・出産・育児の「切れ目ない支援」や、多子世帯への支援、「産後ケア」の強化等を進め ていくこととされたところである。 こうした中、国、地方公共団体、企業の各々が法に基づく十年間の計画的・集中的な次世 代育成支援対策の取組を実施することにより、例えば合計特殊出生率については、平成十七 年に一・二六と過去最低を記録したのに対し、平成二十九年には一・四三となり、仕事と子 育てが両立できる雇用環境の整備等が進むなどの効果が見られたところである。しかしなが ら、現在、依然として少子化の流れが変わり、子どもが健やかに生まれ育成される社会が実 現したとまでは言えず、次世代育成支援対策の取組を更に充実していく必要がある。 このため、法の有効期限の十年間の延長、認定制度の充実等の内容を盛り込んだ、次代の 社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する 法律(平成二十六年法律第二十八号。以下この1において「改正法」という。)により、法の 一部改正が行われたところである。 今後は改正法による改正後の法に基づき、認定制度の積極的な活用を促すための認知度向 上の取組を図りつつ、更なる次世代育成支援対策を推進していくとともに、法の施行状況等 について検証を行い、必要に応じて、適時、より実効性のある次世代育成支援対策を推進し ていくことが重要である。
3 [第二段落・第三段落 略] 他の法律との関係
法は、地方公共団体及び事業主に対し、行動計画の策定を求め、十年間の集中的・計画的な取組を進める時限立法であり、こども基本法や、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「支援法」という。)など、こどもに関する他の法令と相まって、次世代育成支援対策を十全に実施していく関係にある。 このため、市町村行動計画及び都道府県行動計画(以下「地域行動計画」と総称する。)は、こども基本法に基づく都道府県こども計画及び市町村こども計画(三の5において「自治体こども計画」と総称する。)や、支援法に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画(三の5において「子ども・子育て支援事業計画」と総称する。)と一体のものとして策定して差し支えない。
また、少子化社会対策基本法に基づき、「少子化社会対策大綱」(平成二十七年三月二十日閣議決定)の中で定められた政策目標も踏まえ、その達成に向けた取組を含めて、仕事と生活の調和の推進に向けた具体的な取組を進めていくことが重要である。
2 法の趣旨
法においては、次世代育成支援対策に関し、市町村にあっては法第八条第一項の市町村行動計画(以下「市町村行動計画」という。)を策定することができるとされ、都道府県にあっては法第九条第一項の都道府県行動計画(以下「都道府県行動計画」という。)を策定することができるとされている。また、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって常時雇用する労働者の数が百人を超えるものにあっては法第十二条第一項の一般事業主行動計画(以下「一般事業主行動計画」という。)を策定し、厚生労働大臣にその旨を届け出ることとされ、常時雇用する労働者の数が百人以下の一般事業主にあっては一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めることとされている。さらに、国及び地方公共団体の機関等(以下「特定事業主」という。)にあっては、法第十九条第一項の特定事業主行動計画(以下「特定事業主行動計画」という。)を策定することとされている。
3 [第二段落・第三段落 同上] 支援法との関係
法は、地方公共団体及び事業主に対し、行動計画の策定を求め、十年間の集中的・計画的な取組を進める時限立法であるのに対し、支援法は、社会保障と税の一体改革の一環として、消費税財源の投入を前提に子ども・子育て支援の充実を図る恒久法である。 次世代育成支援対策の中核となる保育サービスや各種の子育て支援事業については、従来、国が行動計画策定指針の中で定めた参酌すべき標準に基づき、市町村行動計画において目標事業量を定めることとされていた。しかしながら、支援法の制定に伴い、これらのサービス及び事業に関する定量的な整備目標は、支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)に記載されることとなったことを踏まえ、整備法により法が改正され、参酌すべき標準に係る規定が削除されるとともに、市町村行動計画及び都道府県行動計画(以下「市町村行動計画等」と総称する。)の策定義務が任意化されるなど所要の改正が行われている。 すなわち、従来保育サービスや各種の子育て支援事業の推進について法が果たしてきた役割及び機能は、恒久法たる支援法に引き継がれたのであり、今後は、これら二つの法律が相まって、市町村行動計画等並びに一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画と、市町村子ども・子育て支援事業計画及び支援法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画(四の2において「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)(以下「子ども・子育て支援事業計画」と総称する。)により、より手厚い次世代育成支援対策が推進されることになる。 なお、策定が任意化された市町村行動計画等については、各地域の実情に応じ、必要な特定の事項のみの作成とすることも差し支えない。
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次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行等について - 第83頁
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