三地域行動計画の策定に関する基本的な事項
令和6年10月31日|p.86
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三地域行動計画の策定に関する基本的な事項
1 地域行動計画の策定に当たっての基本的な視点
我が国は、児童の権利に関する条約の締約国としても、子どもに関わる種々の権利が擁護されるように施策を推進することが要請されている。このような中で、子育て支援サービス等により影響を受けるのは多くは子ども自身であることから、次世代育成支援対策の推進においては、子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよう配慮することが必要であり、これらの取組については、こども基本法第三条の基本理念のほか、こども大綱における次の各項目の記述を踏まえることが重要である。
⑴ 第2 こども施策に関する基本的な方針
⑵ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」
⑶ 遊びや体験、活躍できる機会づくり(遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着)
第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」⑸障害児支援・医療的ケア児等への支援
⑷ 第3 こども施策に関する重要事項「1 ライフステージを通した重要事項」⑹児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援(社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援)
⑸ 第3 こども施策に関する重要事項「3 子育て当事者への支援に関する重要事項」
第4 こども施策を推進するために必要な事項「1 こども・若者の社会参画・意見反映」
⑷多様な声を施策に反映させる工夫
⑹ 第4 こども施策を推進するために必要な事項「2 こども施策の共通の基盤となる取組」⑴「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM
⑺ 第4 こども施策を推進するために必要な事項「2 こども施策の共通の基盤となる取組」⑵こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援