その他令和6年10月31日

広域活性化計画の作成に関する基本的事項(特定居住促進関連)

号外p.194

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広域活性化計画の作成に関する基本的事項(特定居住促進関連)

令和6年10月31日|p.194

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市町村が地域の関係者の意見を踏まえた施策を実施することを可能とするために特定居住施策に関して協議するための特定居住促進協議会や、市町村の取組を補完・支援し、地域における特定居住の促進に係る体制を強化するための特定居住支援法人の枠組みを十分に活用することが望まれる。 なお、国においても、特定居住施策の課題検討や効果検証などを実施するとともに、地方公共団体の特定居住促進計画の策定等に積極的に協力するものである。 広域活性化計画の作成に関する基本的事項 1 総論 広域活性化計画は、地域固有の課題に的確に対応し、都道府県の自主性の下、創意工夫を生かして作成することが必要であり、地域の実情を踏まえて適切に方針を定めるよう努めるとともに、広域的な地域活性化のために必要となる具体的な事業又は事務を内容とするものとする。 また、広域活性化計画の策定・実施に当たっては、必要に応じ、都市再生整備計画、地域再生計画、構造改革特区、観光立国推進基本計画、総合特区、国家戦略特区等、他の地域づくりに関連する諸施策との密接な連携をとり、相互に補完しあって高い相乗効果が得られるよう配慮するものとする。 なお、特定居住の促進を通じた地方への人の流れの創出・拡大による地域活性化を図るため、広域活性化計画(二「地域居住」)を作成するときは、広域的な地方公共団体としての都道府県と、住まいやまちづくりに係るサービスにも密接に関連する地方公共団体としての市町村との役割分担を前提としつつ、都道府県と市町村が相互に連携・協力して計画作成に取り組むことが重要である。 2 (略) 3 広域活性化計画に基づく事業等の一体的推進 広域的な地域活性化を図るため、地域の現状や地域づくりのニーズ等を客観的に把握し分析した上で、地域活性化を進めるために必要な事業等を広域活性化計画に盛り込み、総合的かつ一体的に推進することが重要であることから、都道府県は、広域活性化計画を作成するに当たり、以下に掲げる点を考慮し、それぞれの内容、方向性等について計画に記載するよう努めるものとする。 (1) (略) (2) 多様な主体の参画及び各種事業等との連携・調整 広域活性化計画に記載した事業等が互いに連携して実施され、相乗効果を生み出すよう、それぞれの事業の実施区域、実施時期、実施方法等について、広域活性化計画の作成から実施の段階に至るまで、関係市町村や民間事業者、関連事業の実施や、拠点施設の整備その他の広域活性化計画の実施に係る許認可等を担当する関係行政機関等との十分な連携、調整を図ることが重要である。 他の計画等との調整 4 広域活性化計画は、広域圏の発展構想の実現に資するものとなるよう、広域地方計画(北海道にあっては北海道総合開発計画、沖縄県にあっては沖縄振興基本方針)において定められた方針、目標、施策に調和したものとするほか、他の法令に基づく地域振興に関する諸計画との調和を図ることも必要である。また、都道府県が行う、基幹的な社会資本整備の実施に関する計画であることに鑑み、社会資本整備重点計画等の道路、河川、鉄道、港湾、空港等の各施設に関する計画と適合したものとする。
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広域活性化計画の作成に関する基本的事項(特定居住促進関連) - 第194頁
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