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日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間の相互のアクセス及び協力の円滑化に関する協定(概要)
日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間にお ける相互のアクセス及び協力の円滑化に関する 日本国とフィリピン共和国との間の協定(条約 第八号)(外務省) この協定は、一方の締約国の部隊が他方の締約 国を訪問して協力活動を行う際の手続及び同部隊 の地位等を定めるものであり、その概要は、次の とおりである。 1「文民構成員」、「部隊」、「訪問部隊」等の定義 を定める。(第一条関係) 2この協定は、両締約国間における互恵的な防 衛協力を実施するための枠組みを設け、並びに 訪問部隊及び文民構成員の地位を定めることに より、当該防衛協力を円滑にすることを目的と する。(第二条関係) 3接受国において、接受国の法令を尊重し、こ の協定の精神に反する活動を慎むことは、訪問 部隊、その構成員及び文民構成員の義務である。 このた…