政治資金規正法に基づく報告様式(第16号様式等)の解説
令和7年8月14日|p.50
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OG 陸 B BW B B B B BB
16様式(その13)について
全ての支出は、次の分類基準により、経営経費及び政治活動費に分類し、さらに経常経
費にあつては、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費に分類し、政治活動費に
あつては、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・
交付金及びその他の経費に分類した上で、これらの項目ごとに年間の支出金額を記載する
こと。この場合、当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出につい
ては、これらの項目ごとにその額を「備考」欄に併せて記載すること。
(1)経常経費
[ア・イ略
ウ備品・消耗品費机、椅子、ロツカー、複写機、自動車(事務所用に限る。)等の備
品の類及び事務用用紙、封筒、新聞、雑誌、ガソリン等の消耗品
の類の購入費をいう。
[エ略]
[(2)略]
[17~22略]
23法第18条の2第1項の規定による政治団体について
(1)政治団体のうち法第18条の2第1項の規定による政治団体(以下「特定パーティー開
催団体」という。)にあつては、報告書を提出する日現在で、当該特定バーティー開催団
体の開催した政治資金バーティーに係る全ての収入(予定される収入を含む。)及び支出
(予定される支出を含む。)の総額、項目別の金額、全ての収入の総額から全ての支出の
総額を控除した金額及び上記に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を記
載するものとし、予定される収入又は支出を記載する場合においては,当該収入又は支
出が、予定される収入又は支出である旨を「備考」欄に記載すること。
[(2)略]
24この報告書を提出する際には、政党又は政治資金団体にあつては監査意見書及び領収書
等の写しを、国会議員関係政治団体(当該年中において一部の期間のみ国会議員関係政治
団体に関する特例規定が適用されていたものを含む。)にあつては政治資金監査報告書、確
認書及び領収書等の写しを、その他の政治団体にあつては領収書等の写しを提出すること。
なお第9条第2項第1号に掲げる場合にあつては、振込明細書の写しを当該振込明細書に
係る支出目的書と併せて提出すること。
第18号様式(第11条関係)
[様式略]
(考備(
第19号様式(第11条関係)
[様式別紙9挿入]
)考備)
[1~3略]
4この届出をする場合には、法第17条第1項に規定する報告書を提出すること。
(備考)
[1・2略]
3この届出の際は、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に対し、この届出をした
旨を通知すること。また、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者は、解散の日から
30日以内(当該支部が国会議員関係政治団体であつた場合にあつては60日以内)に法第17
条第1項に規定する報告書を提出すること。
16様式(その13)について
すべての支出は、次の分類基準により、経常経費及び政治活動費に分類し、さらに経常
経費にあつては、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費に分類し、政治活動費
にあつては、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄
附・交付金及びその他の経費に分類した上で、これらの項目ごとに年間の支出金額を記載
すること。この場合、当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出に
ついては、これらの項目ごとにその額を「備考」欄に併せて記載すること。
(1)経常経費
[ア・イ同左]
ウ備品・消耗品費机、椅子、ロツカー、複写機、自動車(事務所用に限る。)等の備
品の類及び事務用用紙、封筒、鉛筆、インク、事務服、新聞、雑
誌、ガソリン等の消耗品の類の購入費をいう。
[エ 同左]
[2)同左]
[17~22同左]
23法第18条の2第1項の規定による政治団体について
(1)政治団体のうち法第18条の2第1項の規定による政治団体(以下「特定パーティー開
催団体」という。)にあつては、報告書を提出する日現在で、当該特定バーティー開催団
体の開催した政治資金バーティーに係る全ての収入(予定される収入を含む。)及び支出
(予定される支出を含む。)の総額、項目別の金額及び上記に掲げる事項(これらの事項
がないときは、その旨)を記載するものとし、予定される収入又は支出を記載する場合
においては、当該収入又は支出が、予定される収入又は支出である旨を「備考」欄に記
載すること。
[(2)同左]
24この報告書を提出する際には、政党又は政治資金団体にあつては監査意見書及び領収書
等の写し、国会議員関係政治団体(当該年中において一部の期間のみ国会議員関係政治団
体に関する特例規定が適用されていたものを含む。)にあつては政治資金監査報告書及び領
収書等の写し、その他の政治団体にあつては領収書等の写しを提出すること。なお第9条
第2項第1号に掲げる場合にあつては、振込明細書の写しを当該板込明細書に係る支出目
的書と併せて提出すること。
第18号様式(第11条関係)
[様式同左]
)考備)
[1~3同左]
4この届出をする場合には、法第17条第1項に規定する収入及び支出並びに資産等に関す
る事項を記載した報告書を提出すること。
第19号様式(第11条関係)
[様式別紙8挿入]
)考備)
[1・2同左]
3この届出の際は、当該支部の代表者及び会計責任者であった者に対し、この届出をした
旨を通知すること。また、当該支部の代表者及び会計責任者であった者は、解散の日から
30日以内(当該支部が国会議員関係政治団体であつた場合にあつては60日以内)に法第17
条第1項に規定する収入及び支出に関する事項を記載した報告書を提出すること。