その他令和7年8月14日

派遣国と接受国における訪問部隊等の地位に関する協定

掲載日
令和7年8月14日
号種
号外
原文ページ
p.9 - p.10
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抽出要点

防衛協力及び相互提供施設等に関する協定に基づく訪問部隊等の地位

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派遣国と接受国における訪問部隊等の地位に関する協定

令和7年8月14日|p.9-10

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(務)「公用車両」とは、派遣国が所有し、又は別段の定めがある場合を除くほか、専ら派遣国が賃
借する自動車(モーターサイクル及び装甲車両を含む。)であって、訪問部隊の構成員又は文民構
成員が公務の執行のために運行するものをいう。
(1)「接受国」とは、訪問部隊若しくは文民構成員がその領域に所在する締約国又は文脈により当
該締約国の領域をいう。
(ロ)「派遣国」とは、訪問部隊又は文民構成員が属する締約国をいう。
第二条目的
この協定は、両締約国間における互恵的な防衛協力を実施するための枠組みを設け、並びに訪問部
隊及び文民構成員の地位を定めることにより、当該防衛協力を円滑にすることを目的とする。
第三条法令の尊重
接受国において、接受国の法令を尊重し、及びこの協定の精神に反する活動、特に政治的活動を慎
むことは、訪問部隊、その構成員及び文民構成員の義務である。また、このために必要な措置をとる
ことは、派遣国の義務である。
第四条適用可能性
1この協定は、両締約国が相互に決定して部隊が実施する協力活動(以下「協力活動」という。)で
あって接受国において実施されるものに関する事項について適用する。第二十三条1の規定及び同
規定に基づく請求の解決に関連する他の規定は、部隊が接受国における協力活動の実施に伴い全て
の国の領域の外側に位置する水域及び上空に所在することとなる場合には、当該水域及び上空にお
いて実施される協力活動についても適用する。この協定のいかなる規定も、一方の締約国の部隊が
他方の締約国の領域においてその同意を得ることなく活動を実施するための根拠となるものと解し
てはならない。
両締約国は、次のことを確保するため、自国の法令に従って協力し、及び必要な場合には適当な
措置をとる。
(4)協力活動が接受国の国家的利益又は接受国の部隊の出動準備若しくは能力に悪影響を及ぼさな
いこと。
(ロ)協力活動が公共の安全に妥当な考慮を払って行われること。
(()協力活動が接受国への、接受国からの又は接受国内の航海、航空、電気通信又は陸上交通を不
必要に妨げないこと。
3この協定は、千九百五十四年二月十九日に東京で署名された日本国における国際連合の軍隊の地
位に関する協定に基づいて国際連合の軍隊として行動する間のフィリピンの軍隊が実施するいかな
る活動についても適用しない。
4この協定は、両締約国間で効力を有する現行の二国間協定の実施を制限し、又は妨げるものでは
ない
第五条訪問部隊の構成員、船舶、航空機及び公用車両のアクセス及び移動
1接受国は、派遣国からの事前の通報により、適当な場合には、外交上の経路を通じて、派遣国に
対し、訪問部隊の船舶又は航空機による接受国の港又は飛行場へのアクセスの許可を迅速に与える。
21に規定する訪問部隊の船舶及び航空機並びに公用車両並びに訪問部隊の構成員及び文民構成員
は、協力活動のため、第八条の規定に従って訪問部隊及び文民構成員の利用に供される施設及び区
域へのアクセス並びにこれらのものの間の移動を認められる。
32の規定の適用上、両締約国は、訪問部隊が使用する経路について事前に協議する。接受国は、
当該経路を定め、接受国内の移動に制限を課し、並びに特定の区域、空間及び施設へのアクセス並
びにこれらのものの通過を禁止することができる。
4訪問部隊の船舶及び航空機は、両締約国が相互に別段の決定を行う場合を除くほか、接受国内の
港及び飛行場へのアクセス並びにこれらのものの使用のため、租税、 入港料その他これらに類する
課徴金(提供された役務の使用料であるものを除く。)について、接受国の法令に従って接受国の部
隊の船舶及び航空機に適用される条件と同等の条件の下にあるものとする。ただし、接受国の中央
政府がこれらの条件を定めることのできる範囲に限る
5公用車両は、両締約国が相互に別段の決定を行う場合を除くほか、接受国内の道路の使用のため、
租税、道路使用料、手数料その他これらに類する課徴金(提供された役務の使用料であるものを除
く。)について、接受国の法令に従って接受国の部隊の車両に適用される条件と同等の条件の下にあ
るものとする。ただし、接受国の中央政府がこれらの条件を定めることのできる範囲に限る。
6訪問部隊の船舶は、接受国の法令に従って強制水先10.0服するものとし、水先人を使用する場合に
は、派遣国は、相当する料率で水先料を支払う。
lこの条の規定の適用上、船舶又は航空機について「訪問部隊の」というときは、専ら訪問部隊及
び文民構成員の使用又は役務のための船舶及び航空機を含むものとする。
第六条入国及び出国
1派遣国は、この協定に従って接受国に入国し、及び所在する者を特定する事項を事前に接受国に
通報する。
21の規定並びに入国及び出国に関連して接受国が定める手続に従うことを条件として、訪問部隊
の構成員及び文民構成員は、接受国への入国及び接受国からの出国に際し、査証を申請する要件を
免除されるものとし、外国人の登録に関する接受国の法令の適用から除外される。ただし、接受国
における永久的な居所又は住所を要求する権利を取得するものとはみなされない。
32に規定する訪問部隊の構成員及び文民構成員は、接受国において自己の公務を執行することを
許される。ただし、自己の公務上必要とされる限度を超えて接受国において追加の業務を行う権利
を取得するものとはみなされない。
4訪問部隊の構成員は、接受国への入国又は接受国からの出国に際し、次の文書を携帯する。
(3)派遣国が発給する有効な旅券又は防衛隊の身分証明書
b) その個人又は集団が有する訪問部隊の構成員としての地位及び命令された旅行の証明となる派
遣国が発給する個別的又は集団的旅行の証明書
5文民構成員は、接受国への入国又は接受国からの出国に際し、次の文書を携帯する。
(3)有効な旅券
(1 その個人又は集団が有する文民構成員としての地位及び命令された旅行の証明となる派遣国が
発給する個別的又は集団的旅行の証明書
6訪問部隊の構成員及び文民構成員は、接受国にいる間の身分証明のため、要請により、接受国の
関係当局に対し、自己の旅券又は防衛隊の身分証明書及び個別的又は集団的旅行の証明書を提示す
る。
7訪問部隊の構成員及び文民構成員の接受国への入国については、全ての場合において、バイオセ
キュリティ及び検疫に関する接受国の関係法令を適用する。
8接受国の国民又は接受国にとどまる別段の資格を有する者のいずれでもない者が接受国にいる問
に訪問部隊の構成員又は文民構成員でなくなる場合には、派遣国は、次のことを行う。
(3)必要とされる合理的な事項を示して接受国に速やかに通報すること。
(1) 接受国の要請により、その者の接受国からの出国に必要とされる合理的な措置を速やかにとる
こと。
co)その者を接受国から退去させるに当たって接受国が要する合理的な費用を負担すること。
9接受国が自国民又は自国にとどまる別段の資格を有する者のいずれでもない訪問部隊の構成員又
は文民構成員の自国の領域からの退去を要請する場合には、派遣国は、次のことを行う、
(()その者の接受国からの出国に必要とされる合理的な措置を速やかにとること。
(b)その者を接受国から退去させるに当たって接受国が要する合理的な費用を負担すること。
10派遣国は、接受国のに入国することを許可された後に、休暇の承認なくDD十八時間を超えて不在と
なった訪問部隊の構成員及び文民構成員について、必要とされる合理的な事項を示して接受国に通
報する。
第七条輸入及び輸出
1この条の規定の適用上、「税」とは、輸入又は輸出に当たって納付すべき租税、手数料、課徴金又
は調整金(売上税、関税、消費税並びに物品及びサービス税を含む。)をいう。ただし、提供された
役務の使用料にすぎないものを除く。
2訪問部隊の構成員及び文民構成員は、この協定に別段の定めがある場合を除くほか、接受国の権
限のある輸出入当局が執行する関係法令の適用を受ける。特に、当該輸出入当局は、接受国の法令
に基づいて次の権利を有する。
(4)調査及び関連する職務を行う権利
(1)訪問部隊の構成員又は文民構成員を捜索する権利
(c)手荷物、貨物及び車両を検査する権利
(1 物件を差し押さえる権利(当該物件は、両締約国間における協議の後、派遣国に還付されるこ
とがある。)
32の規定の実施のため、訪問部隊及び接受国の税関当局は、必要な場合には、調査及び物件の差
押えの実施について相互に援助する。
4派遣国の公用の封印がある公文書は、不可侵とする。当該公文書の包装には、公文書のみが封入
されていることを確認する派遣国が発給する証明書を添付する。
5訪問部隊は、接受国の法令によって認められる範囲内で、全ての資材、需品及び備品であって、
専ら訪問部隊又は文民構成員の公用のためのものであり、かつ、輸入の時に訪問部隊又は文民構成
員による売却を目的としてい.ない.ものを税の免除を受けて接受国に輸入することができる。派遣国
は、接受国の当局によって要求される場合には、当該資材、需品及び備品が専ら訪問部隊又は文民
構成員の公用のために輸入されることを確認する必要な書類を接受国の関係当局に提出する。
6訪問部隊の構成員及び文民構成員は、次の全ての条件が満たされる場合には、、接受国の法令によっ
て認められる範囲内で、合理的な数量の身回品、家具及び家庭用品(自動車、紙巻たばこ、葉巻た
ばこその他のたばこ及びアルコール飲料を除く。以下「個人用品」と総称する。)を税の免除を受け
て接受国に輸入することができる。
(4)当該個人用品が、接受国が定める手続(接受国の当局によって要求される場合には、当該個人
用品が私用のためのものであることを確認する必要な書類の提出を含む。)に従って輸入されるこ
と。
(1) 当該個人用品が、 当該訪問部隊の構成員又は当該文民構成員が接受国において業務を開始する
ために最初に到着する時又はその後六箇月以内に輸入されること。
(4) 当該個人用品が、当該訪問部隊の構成員又は当該文民構成員によって引き続き使用され、所有
され、及び占有されること。
4訪問部隊の構成員及び文民構成員は、6に定める条件と同一の条件が満たされる場合には、接受
国の法令によって認められる範囲内で、一台の自動車を税の免除を受けて接受国に輸入することが
できる。この条の規定は、当該自動車について納付すべき他の租税の免除を与える義務を定めるも
のではない。
85から7までの規定により税の免除を受けて輸入された品目は、
(註)税の免除を受けて輸出することができる。もっとも、接受国の関係当局は、輸出される品目が
5から7までに定める条件に従って輸入されたことの確認を求めることができる。
(b) 税の免除を受けて当該品目を輸入する権利を有しない者に対し接受国において処分してはなら
ない.。ただし、接受国が認め、かつ、接受国の法令(そのように処分される品目について納付す
べき税の納税義務に関するものを含む。)に従って行われる場合は、この限りでない
95から7までの規定によって与えられる免除は、品目の輸入及び輸出についてのみ適用するもの
とし、税が既に徴収された品目を接受国において購入する場合に、当該税の還付を要求するものと
解してはならない。
II 派遣国は、 この条の他の規定が適用される場合を除くほか、 訪問部隊、 その構成員及び文民構成
員が接受国に支払うべき税及び罰金を支払うことを確保するための適当な措置をとる。
第八条
11
4派遣国は、接受国における協力活動の実施のために訪問部隊及び文民構成員が必要とする施設、
区域及び関連する役務へのアクセス並びにこれらのものの利用についての要請を接受国に提出する
ことができる。接受国は、当該要請に対処するために妥当な努力を払う。当該アクセス及び当該利
用のための条件は、 派遣国との協議を通じて接受国が決定する。
2接受国は、訪問部隊及び文民構成員の利用に供される施設及び区域の全般的な管理について責任
を負う。
3この協定のいかなる規定も、一方の締約国が他方の締約国の領域において軍事施設を設置するた
めの根拠となるものと解してはならない。
第九条公益事業及び公共の役務並びに電気通信及び情報システム
1訪問部隊及び文民構成員は、接受国の事前の同意を得て、かつ、両締約国が必要に応じて相互に、
決定する取決めに従うことを条件として、接受国の部隊に適用される条件よりも不利でない条件で、
接受国が所有し、 管理し、 又は規制する公益事業及び公共の役務を協力活動のために一時的に利用
することができる。
2訪問部隊及び文民構成員は、接受国の関係当局との取決めに従い、協力活動に関連する公用通信
のために電気通信及び情報システムを運用することができる。
3訪問部隊及び文民構成員は、接受国の法令及びサービス・プロバイダが定めるそれぞれの条件に
従うことを条件として、接受国において公に提供される通信サービスを利用することができる。
第十条運転免許証及び車両の登録
1接受国は、自国における車両の運転のための最低年齢に関する要件に従うことを条件として、派
遣国の権限のある当局が訪問部隊の構成員及び文民構成員に発給した運転許可証若しくは運転免許
証又は防衛隊の運転許可証を、運転者試験又は手数料を課することなく、公用車両の運転のために
有効なものとして承認する。
2公用車両以外の車両の運転については、接受国の法令によって要求される場合には、適当な国際
運転免許証又は接受国の関係当局が発給する運転許可証若しくは運転免許証を取得する。
3公用車両(接受国において賃借される車両を除く。)には、 派遣国が付与する登録番号に加えて、
明確な国籍の標示を付ける。もっとも、接受国によって登録されることを要求されない。
4訪問部隊の構成員及び文民構成員に帰属する私有車両については、接受国の国民に適用される条
件と同一の条件で、登録し、かつ、接受国の関係当局が発給する登録番号標を付ける。
第十一条免許、証明書及び資格を要する公務の執行
1派遣国が与える専門的な、技術的な又は職業上の免許、証明書及び資格であって最新のかつ有効
なものを有する訪問部隊の構成員及び文民構成員は、 2の規定及び必要に応じて接受国が定める手
続に従うことを条件として、接受国内で関連する自己の公務を執行することを認められる。
2訪問部隊の構成員又は文民構成員である医療専門家は、接受国において訪問部隊の構成員及び文
民構成員のために治療を行うこと、医薬品を処方し、及び調剤すること並びに医療用製品又は医療
機器を使用することを認められる。当該医療専門家は、接受国の事前の同意を得ることなく接受国
におよいて公衆のために治療を行ってはならず、医薬品を処方し、又は調剤してはならず、また、医
療用製品又は医療機器を使用してはならない。
第十二条武器及び弾薬の携帯
訪問部隊の構成員は、派遣国が発する命令によって認められ、かつ、接受国が承認する場合には、
協力活動の実施のために武器及び弾薬を所持し、及び携帯することができる
第十三条制服
訪問部隊の構成員は、自己の公務を執行する間、自己の制服及び防衛隊の記章を着用することを許
される
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派遣国と接受国における訪問部隊等の地位に関する協定 - 第9頁
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